CONTENTS
- 1. 軍人等強制わいせつ | 事件の内容

- - 事件発生の経緯
- 2. 軍人等強制わいせつ | 軍事専門弁護士のサポート事項

- - 告訴内容の信憑性および一貫性の検討
- - 大法院判例の引用による法理的防御
- - 被害者供述の信憑性への反論および反対状況の提示
- 3. 軍人等強制わいせつ | 事件の結果

- - 軍人強制わいせつの処罰規定
- - 濡れ衣の容疑への対応ポイント
- 4. 軍人等強制わいせつ | 法務法人大倫のワンストップ対応

- - 法務法人大倫の戦略構成
1. 軍人等強制わいせつ | 事件の内容

軍人等強制わいせつの容疑を受けているとして、軍事専門弁護士のサポートを求められた依頼者のお話です。
事件発生の経緯
依頼者は現役の上等兵で、部隊内の同じ生活館で勤務していた同僚兵士らから軍人等強制わいせつの容疑で告訴されました。
告訴人らは、依頼者が自分の胸を揉んだり尻を叩いたりするなど、不適切な身体的接触を繰り返したと主張しました。
しかし依頼者は、こうした主張を全面的に否認しました。
むしろ、告訴人らが普段から依頼者に身体的接触をしてからかったり、部隊内で性的な言動によって嫌がらせをしたりすることが頻繁にあった状況でした。
依頼者は、すでに同じ小隊内で性非違事件が何度も発生していたにもかかわらず、「これ以上別の問題を起こしたくない」という理由で申告をためらったと話しました。
ところが、自分が「もうこれ以上我慢しない、もう一度でもそのようなことがあれば告訴する」と述べると、むしろ告訴人らが報復的な告訴を提起した状況でした。
不当さを訴えた依頼者は、軍事専門弁護士の支援を受けて防御を準備しました。
2. 軍人等強制わいせつ | 軍事専門弁護士のサポート事項
軍事専門弁護士は、本事件の特性上、閉鎖的な組織構造、上意下達の文化、軍事件の手続的特性などをすべて考慮し、段階別の対応戦略を策定しました。
告訴内容の信憑性および一貫性の検討
告訴人らの供述を比較分析した結果、具体的な時間・場所・状況の描写が一貫しておらず、相互の供述にも矛盾が多数存在することを確認しました。
特に、被害の主張時点と実際の服務日程が合致しなかったことを立証するため、生活館の勤務記録、当直日誌、服務日誌などを確保しました。
大法院判例の引用による法理的防御
性犯罪は被害者の供述のみで有罪が認められることはなく、その供述の客観的な信憑性が担保されなければならない(韓国大法院宣告2009도12048判決)という韓国大法院の判例を根拠として提示しました。
これを通じて、単なる感情的な供述や不明確な状況では犯罪事実を立証することが難しいという点を強調しました。
被害者供述の信憑性への反論および反対状況の提示
依頼者が作成した日記帳の全文を証拠として提出し、告訴人らから継続的なセクハラと不適切な言動に苦しめられてきたことを具体的に立証しました。
告訴人らがむしろ依頼者に対して先に身体的接触を試みた事実を、服務同僚らの供述によって確保し、わいせつの状況を裏付けました。
また、依頼者が「次は法的に対応する」と述べた直後に告訴が行われた点を挙げ、当該告訴が報復目的の虚偽申告である可能性が高いという点を強調しました。
3. 軍人等強制わいせつ | 事件の結果
警察は、①告訴人らの供述が相互に矛盾し、②客観的な証拠が不足しており、③依頼者がむしろ被害者である可能性が存在するという点を認めました。
これにより、軍人等強制わいせつの容疑について不送致決定が下されました。
「不送致」とは、犯罪事実が認められない場合に送致せず、警察の段階で事件を終結させる処分をいいます。
これは事実上、刑事処罰の危険から免れることになる決定です。
軍人強制わいせつの処罰規定
「軍刑法」第92条の3は、次のように規定しています。
「暴行または脅迫により軍人等にわいせつ行為をした者は、1年以上の有期懲役に処する。」
この条項は、一般の刑法上の強制わいせつ罪よりもはるかに厳格な基準を設けており、罰金刑の選択ができず、必ず懲役刑以上で処罰されます。
ここでいう軍人等には、次の人々が該当します。
· 現役に服務する将校、准士官、下士官、兵
· 軍務員および士官候補生、下士官候補生など軍籍を持つ学生
· 召集服務中の予備役・補充役
つまり、軍に属するすべての階層の構成員に同一に適用されます。
| 区分 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 被害者の身分 | 現役軍人(将校、下士官、兵)、軍務員、士官候補生、下士官候補生、予備役召集者など |
| わいせつの存在 | 身体的接触だけでなく、言動・行動などによって性的屈辱感を誘発した場合も含む |
| 暴行・脅迫の因果関係 | 暴行または脅迫がわいせつを可能にした原因でなければならない(不意打ちによるわいせつも暴行・脅迫として認定) |
| 故意性 | 性的意図を持った行為でなければならない |
| 同意の有無 | 被害者が自発的に応じた場合には強制わいせつの成立が困難 |
濡れ衣の容疑への対応ポイント
· 初期供述段階での一貫性の確保
– 取り調べの初期に不利な供述がなされると、その後の反論が難しくなるため、供述は必ず弁護士の支援を受けて進める必要があります。
· 客観的資料の確保
– 日記、メッセージ、カカオトーク、勤務日誌など「生活パターン」を立証する資料は、有罪推定に対抗する核心的な証拠となります。
· 報復目的の有無の分析
– 軍組織内の人間関係、服務上の葛藤、上下秩序などを考慮した動機の分析が必要です。
· 軍捜査機関の特殊性の考慮
– 軍事警察の取り調べ過程は一般の刑事手続よりも迅速で、供述が調書化される割合が高いため、初期対応が非常に重要です。
· 軍の懲戒への注意
– 刑事上の結果とは別に、軍内部の懲戒(降格、除隊処分)が並行して行われることがあるため、刑事と行政の両面での対応が必要です。
4. 軍人等強制わいせつ | 法務法人大倫のワンストップ対応

法務法人大倫は、軍事専門弁護士、性犯罪専門弁護士、デジタルフォレンジックセンター・証拠調査センター(協力業者)が連携する体制を備えています。
今回の事件でも、「嫌疑なしの主張」にとどまらず、軍の服務記録・生活館のCCTV・メッセージの会話履歴など事実に基づく証拠を多角的に確保し、軍内部の懲戒リスクまで考慮した統合的な防御戦略を構成しました。
その結果、依頼者は不送致決定によって軍事警察の捜査から免れ、軍務を正常に続けることができました。
法務法人大倫の戦略構成
軍人の身分での性非違事件は、一般の刑事事件よりもはるかに重大に扱われます。
軍刑法第92条の3は罰金刑なしに1年以上の有期懲役刑のみを規定しているため、濡れ衣の容疑で捜査対象となると、軍歴全体が危うくなるおそれがあります。
したがって、初期の捜査対応段階から、軍刑法と軍事裁判の手続に精通した軍事専門弁護士のサポートが不可欠です。
客観的な証拠と供述の一貫性を確保すれば、今回の事例のように十分に不送致という結論を導き出すことができます。
今回の事件の依頼者は、不送致決定によって濡れ衣を晴らした後、軍事専門弁護士の支援を受けて告訴人らに対する反告訴を準備しています。
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