CONTENTS
- 1. 事故後の措置義務違反による処罰の危機に直面した依頼者

- - 飲酒運転と事故の経緯
- 2. 事故後の措置義務違反による処罰への弁護支援内容

- - 警察の取調べへの準備および同行
- - 事故後の措置を履行した事実の立証
- - 飲酒運転の時点に関する徹底した法理検討
- 3. 事故後の措置義務違反への弁護成功、飲酒運転などすべて不送致

- - 事故後の措置義務違反に対する処罰の基準および程度
- - 飲酒運転の基準および法定刑
- - 法務法人(有限)大倫によるサポートのポイント
- - 事件に関するよくある質問
1. 事故後の措置義務違反による処罰の危機に直面した依頼者
事故後の措置義務違反による処罰の危機に直面し、警察の取調べを控えて法務法人(有限)大倫を訪れた依頼者の事例です。
飲酒運転と事故の経緯
依頼者は日頃から法規を遵守していた初犯の運転者で、知人らとの夕食の席で酒を1杯飲んだ後、本格的な飲み会に移動する途中で本件事故を起こしました。
当時、一緒にいた車両の所有者がより多くの酒を飲んでいたため、比較的飲酒量の少なかった依頼者が車両を運転して場所を移す途中、軽い接触事故が発生したのです。
そこで、依頼者は直ちに車両を止め、被害車両の所有者に名刺を渡し、「現金での示談または保険処理のいずれにするか決めた後、連絡してほしい」と伝えてから現場を離れました。
その後、別の飲み会でさらに酒を飲んでいたところ、突然警察から電話を受けました。
警察は、「事故が発生したのに、なぜ事故処理を終えずにそのまま立ち去ったのか」として出頭を求め、その後、飲酒検査(血中アルコール濃度約0.1%)が行われました。
この結果を基に、警察は依頼者に道路交通法違反(飲酒運転および事故後措置義務違反)の疑いで出頭を求め、依頼者は当法人にサポートを依頼しました。

2. 事故後の措置義務違反による処罰への弁護支援内容
事故後の措置義務違反による処罰事件を担当した当法人の飲酒運転専門弁護士は、捜査初期から事件の核心的な争点を明確に把握しました。
② 被害者に必要な措置をすべて講じたか?
これを受け、被疑者取調べ前の段階から体系的な対応戦略を策定しました。

警察の取調べへの準備および同行
まず、飲酒運転専門弁護士は、依頼者が取調べの過程で不利な供述をしないよう徹底して備えました。
▶ 取調べ中の供述内容に食い違いが生じないよう、事前シミュレーションを実施
▶ 取調べに直接同行し、供述調書の作成過程を確認
▶ 不要な発言や誤解を招くおそれのある発言をしないよう直ちに助言
この過程を通じ、依頼者は取調べの開始から終了まで自身の供述をコントロールし、不利な供述をすることなく取調べを終えることができました。
事故後の措置を履行した事実の立証
本件の核心的な争点は 韓国の「道路交通法」第54条上の事故後の措置義務を履行したかどうかでした。
依頼者は事故直後に直ちに車両を停止し、被害者に名刺を渡して身元情報を提供していました。
立証資料の構成
∙ 通話履歴および被害車両のドライブレコーダー映像を確保
∙ 被害者に連絡した時点と内容を整理
そこで、飲酒運転専門弁護士は、「現場から無断で離れたのではなく、法律が求める最低限の措置をすべて終えていた」ことを具体的に疎明しました。
飲酒運転の時点に関する徹底した法理検討
警察は依頼者に「道路交通法」第44条第1項違反(飲酒運転)の疑いも併せてかけましたが、飲酒運転専門弁護士は、事故時点と飲酒時点が明確に区別されることを科学的に立証しました。
特に、ウィドマーク(血中アルコール濃度推定)式を適用し、依頼者が事故後に追加で飲んだ酒の量とアルコール度数に基づく血中アルコール濃度を算出しました。
その結果、この飲酒量による上昇値は約0.11X%と算定され、これを警察による呼気検査の測定値から差し引くと、事故当時の血中アルコール濃度は約0.02%と推定されました。
飲酒運転の基準
道路交通法第44条 (酒に酔った状態での運転の禁止) | 基準 |
運転が禁止される酒に酔った状態の基準 | 血中アルコール濃度0.03%以上 |
これは、法律で定められた飲酒運転の処罰基準を下回る数値であり、依頼者が運転時には酒に酔った状態ではなかったことを裏付ける決定的な科学的根拠でした。
そこで、飲酒運転専門弁護士は、単なる供述に依存せず、客観的な計算と法理の検討に基づき「事故後の飲酒」であったことを明確に立証しました。
3. 事故後の措置義務違反への弁護成功、飲酒運転などすべて不送致

事故後の措置義務違反および飲酒運転の疑いに対する弁護に向けた飲酒運転専門弁護士の科学的分析と具体的な立証資料の提出により、警察は、依頼者の行為が「事故後措置義務違反」に該当せず、事故時点では飲酒状態ではなかったことを認めました。
これにより、依頼者の道路交通法違反のすべての疑いについて不送致(嫌疑なし)決定が下されました。
∙ 事故直後に被害者へ身元情報を提供した事実を明確に確認
∙ 取調べ前の準備および同行により供述の一貫性を維持
これにより、依頼者は刑事手続による不利益を回避し、免許停止などの行政上の制裁を受けることなく事件を終結させることができました。
本事例は、初期対応の段階における事実関係の整理と法理分析がいかに重要であるかを示す代表的な事例でした。
事故後の措置義務違反に対する処罰の基準および程度
韓国の道路交通法第54条に基づき、運転者は交通事故を起こした場合、直ちに停車して次の措置を講じなければなりません。
2. 被害者に氏名・電話番号・住所などの身元事項を提供
このような措置を講じずに事故現場を離れた場合、次の処罰を受けることになります。
法定刑
法条項 | 法定刑 |
道路交通法第148条 | 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
飲酒運転の基準および法定刑
韓国の「道路交通法」第44条によると、運転者は酒に酔った状態で自動車などを運転してはなりません。
このとき、「酒に酔った状態」とは血中アルコール濃度0.03%以上を意味し、測定値に応じて法定刑が次のように区分されます。
法定刑
血中アルコール濃度 | 法定刑 |
0.2%以上 | 2年以上5年以下の懲役または 1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
0.08%以上~0.2%未満 | 1年以上2年以下の懲役または 500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金 |
0.03%以上~0.08%未満 | 1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金 |
飲酒運転事件では、血中アルコール濃度の測定時点と飲酒時点を正確に区別することが非常に重要です。
特に、本件のように「事故後の飲酒」に該当する場合、測定結果だけで飲酒運転が成立するわけではなく、ウィドマーク式による計算などの科学的根拠に基づいて弁護することができます。
ウィドマーク式とは?
法務法人(有限)大倫によるサポートのポイント
本件のように事故後措置義務違反と飲酒運転が併せて適用された複合事件は、初期供述の方向性と法理の解釈によって結果が大きく変わる可能性があります。
法務法人(有限)大倫は、次のような体制を通じて事件ごとに最適化したサポートを提供します。
▷ 事件類型に適した事件専任弁護士の選任制度による個別対応戦略の策定
▷ 想定質問リストおよび回答書の提供、取調べ同行支援
▷ 証拠調査の専門家との連携体制により、ドライブレコーダーの分析、事故資料の収集、ウィドマーク式の活用などの科学的根拠を確保
▷ 被害者との示談および減刑戦略の策定
取調べが予定されている場合や、すでに出頭要請を受けている場合は、🔗法律相談予約を通じて相談を受けることをおすすめします。
事件に関するよくある質問
A. 事故直後に通報した場合や、被害者の救護が直ちに行われた場合などは、故意の逃走とみなしにくい事情として斟酌されることがあります。Q. 事故後の措置義務違反による処罰を回避できる場合はありますか?
しかし、単に「慌てて逃げた」という理由だけでは、免責されることは困難です。
A. 事故後措置義務違反事件は、故意の有無、現場の状況、被害の程度などによって結果が異なる事件です。Q. 事故後の措置義務違反による処罰事件では、弁護士のサポートが必要ですか?
映像、通信記録、通報時点などの証拠整理と事実関係の立証が核心となるため、弁護士のサポートが非常に重要です。

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