CONTENTS
- 1. 脅迫罪告訴事件の内容

- - 刑事専門弁護士による支援内容
- 2. 脅迫罪告訴事件の結果

- - 脅迫罪の概念
- - 報復脅迫罪の成立要件
- - 誣告罪の概念および成立要件
- 3. 脅迫罪告訴事件への対応ポイント

- - 大倫の必要性
1. 脅迫罪告訴事件の内容
脅迫罪で告訴された依頼者は、知人の紹介である男性と会いました。
雰囲気が良くなって気軽な酒席が続き、依頼者はその男性に好意を抱いていました。
問題は酒席の後に発生しました。男性は突然、依頼者を非常階段へ連れて行き、無理やりキスをしようとしました。依頼者は恐怖から逃れるために男性の脚を蹴り、その場から逃げました。
しかし数日後、男性は依頼者に殴られたとして、暴行罪で告訴しました。
依頼者は理不尽さに憤った状態で、男性に「告訴を取り下げなければ、性暴力犯として通報する」と言いました。男性はこれを根拠に、依頼者を韓国の特定犯罪加重処罰法上の報復脅迫罪、さらに誣告罪の容疑で追加告訴しました。
依頼者は、かっとなって送ったメッセージが重大犯罪へと発展し、実刑の危機に直面したため、法務法人(有限)大倫の刑事専門弁護士による支援を受けることになりました。

刑事専門弁護士による支援内容
刑事専門弁護士は、以下のような「情状事情を中心とする」戦略を組み立てました。
① 犯行態様が軽微であることを詳細に説明
メッセージの送信はその時限りであり、反復的・計画的な脅迫ではなく、有形力の行使や追加の脅迫もありませんでした。
そのため、本件の犯行がとっさに生じた1回限りの発言であった点を強調しました。
② 偶発的な犯行であることを構造的に説明
依頼者は、わいせつ行為を試みられるという切迫した状況、暴行罪で告訴されるという反撃、それによる心理的衝撃を経験していた時期でした。
したがって、当該メッセージは綿密な報復の意図によるものではなく、瞬間的な怒りの中で生じた典型的な偶発的犯行であることを示す資料を提出しました。
③ 被害者側の責任の寄与度を積極的に提示
事件の発端は男性による強制的な身体接触の試みであり、依頼者が強い羞恥心と恐怖心を抱かざるを得ない状況でした。
つまり、紛争を引き起こした責任の相当部分が相手方にあるという点は、量刑判断における重要な要素であると主張しました。
④ 刑事処罰歴がないことと社会的なつながりを明確化
依頼者は通常の職業生活を送り、犯罪歴がなく、家族・知人との安定した社会的関係を維持していました。
そこで、依頼者に寛大な処分を下すよう求めました。
⑤ 子どもの養育事情を強調:身柄拘束された場合の過度な困難
依頼者は未成年の子どもを単独で養育しており、実刑が言い渡された場合、子どもの生計・養育・教育に深刻な被害が生じるという点を詳細な資料にまとめて提出しました。
⑥ 真摯な反省と被害意識を和らげるための努力
反省文、再犯防止計画書、心理相談の記録、嘆願書などを提出し、依頼者の態度の変化と真摯な反省を説得力のある形で示しました。
⑦ 健康状態と生活環境も含めて総合的に説明
依頼者が継続的なストレスや不安症状により精神科治療を受けていたことを示す医療資料は、犯行の経緯と今後の再犯可能性の評価に有利に作用しました。
2. 脅迫罪告訴事件の結果
裁判所は刑事専門弁護士の弁論を聞いた後、依頼者の事情を総合的に考慮し、実刑ではなく執行猶予付き判決を言い渡すしました。
これは、初期段階で事実関係と法的要素を正確に切り分けて分析し、目的・故意がなかったことを捜査機関と裁判所に論理的に説明したことが決定的に作用した結果でした。
脅迫罪の概念
脅迫罪が成立するには、単に不快な言葉や怒りを表現しただけでは足りず、相手に現実的かつ具体的な恐怖を生じさせる程度の害悪の告知が必要です。
つまり、相手が恐怖を感じるほどの脅威を加える意図と内容がなければなりません。
- 害悪の告知(「危害を加える」という趣旨の言葉または行動)
- 相手に恐怖心が生じる可能性
- 故意(脅迫する意図)があること
- 実際に危害を加える必要はないこと
報復脅迫罪の成立要件
報復脅迫罪は、単純な脅迫罪よりもはるかに重く処罰され、成立要件も厳格です。
- 告訴・陳述・証言などに関連すること
- 相手に報復する目的があること
- 脅迫・傷害・暴行など法律で定められた犯罪の形態であること
- 目的犯であり、意図・目的の立証が重要な要素であること
脅迫罪に関する処罰の程度は次のとおりです。
罪名 | 法条文 | 処罰 |
脅迫罪 | 韓国刑法第283条第1項 | 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
尊属脅迫 | 韓国刑法第283条第2項 | 5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
報復脅迫罪 | 特加法第5条の9第2項 | 1年以上の有期懲役 |
報復殺人などの重大犯罪 | 特加法第5条の9第1項 | 死刑・無期または10年以上の懲役 |
誣告罪の概念および成立要件
誣告罪は、告訴状を提出したことだけで成立するのではなく、以下の要素がすべて満たされなければなりません。
- 虚偽の事実を申告したこと
- 相手に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的があること
- 虚偽であるとの認識があること
韓国刑法第156条により、他人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の事実を申告した者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処せられます。
3. 脅迫罪告訴事件への対応ポイント

- 脅迫メッセージ・会話内容の文脈全体を確認:一部の文章だけでは脅迫の故意を断定できない場合が多いです
- 「害悪の告知」が実際の脅迫か感情表現かを区別:法的判断基準を必ず適用して分析する必要があります
- 告訴・陳述と関連する報復目的があったかを検討:特加法上の報復脅迫は目的犯であるため、目的の立証が重要です
- 誣告罪は「虚偽であるとの認識」がなければ成立しない:依頼者の当時の心理状態・状況・認識内容を立証する必要があります
- 陳述の準備および意見書の作成:調書の内容は裁判までそのまま引き継がれるため、構造化された陳述が必要です
- 情状酌量要素を積極的に提出:子どもの養育、生計、反省文、再犯防止計画書などは非常に重要です
大倫の必要性
脅迫罪告訴事件において、法務法人(有限)大倫は次のようなワンストップ対応サービスを提供します。
- 脅迫・報復脅迫・誣告など複数の容疑がある事件の法理分析
- カカオトーク・通話履歴・状況証拠などの証拠の体系化
- 警察・検察の取調べに備えた想定問答の作成および同行
- 弁護人意見書・反省文・嘆願書の提出戦略
- 量刑戦略および執行猶予の可能性の分析
- 被害者との接触禁止措置などのリスク管理
- 必要に応じて誣告罪による対抗告訴戦略まで総合的に設計
脅迫罪告訴事件は、感情的なメッセージの一文が重大犯罪へと発展する可能性があるため、初期対応が何よりも重要です。
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