CONTENTS
- 1. 金融取引違反の疑いを受けた依頼者

- - 事件の経緯
- - 刑事弁護士による事件の説明
- 2. 金融取引違反への対応戦略

- - 刑事弁護士の戦略①|故意の不在の立証
- - 刑事弁護士の戦略②|詐欺組織の欺罔手法の分析
- - 刑事弁護士の戦略③|詐欺の認知後の先制的な対応
- - 刑事弁護士の戦略④|信頼できる資料の構成
- 3. 金融取引違反事件の結果、「不送致(嫌疑なし)」

- - 口座情報の伝達行為の危険性
- - 警察の取調べを控えている場合
- - 事件に関するよくある質問
1. 金融取引違反の疑いを受けた依頼者
金融取引違反の事件でご相談をお寄せくださった依頼者は、平凡な市民であり、犯罪とは無縁の生活を送ってこられました。
しかし、融資案内のショートメッセージを受け取り、氏名不詳者と連絡を取るようになったことで予想外の状況に巻き込まれ、警察から突然「金融詐欺事件の受取口座の名義人」であるとの連絡を受けた直後、直ちに刑事弁護士に助けを求められました。
事件の経緯
依頼者は子どもの留学の問題で数百万ウォンの当座の資金が必要でした。
もともと相当な債務があった依頼者は、銀行融資が受けられなくなると、融資案内のショートメッセージ一通を信じて相談員との通話を始めました。
相談員は次のような方法で接近しました。
「本人認証のために口座番号・暗証番号・認証番号を教えてほしい」
依頼者はこれを融資手続きの一部にすぎないと考え、相談員の指示に従ってそのまま口座を開設して情報を伝えました。
しかし数日後、突然「詐欺利用口座と疑われ取引が停止される」という通知を受けることになりました。
依頼者はその時になって初めて自分が犯罪に利用されたことに気づき、直ちに暗証番号を変更し、他の口座の連携解除、サイバー犯罪の申告受付まで進めました。
しかし、すでに警察の取調べが予定された状況であり、一人で対応するのは難しいと判断した依頼者は、当法人の刑事弁護士に協力を求めることになったのです。

刑事弁護士による事件の説明
電子金融取引法第6条の3は、以下のような行為を禁止しています。
つまり、単に本人の口座番号・暗証番号等を他人に教えた行為自体だけでも「アクセス媒体の提供」と疑われる可能性があるのです。
実際に多くのボイスフィッシング・金融詐欺組織が被害者名義の口座を悪用するため、警察はこのような状況で被疑者の身分で取調べを進めることになります。
依頼者の場合も、融資のショートメッセージを送った者が依頼者の口座を犯罪収益の伝達経路として使用したことが確認され、「口座を犯罪組織に渡した」という疑いが提起されたのです。
しかし、この罪が成立するためには、最も重要な要件がもう一つ必要です。
まさに故意、すなわち「自分の口座が犯罪に使用される可能性があるという事実を知りながらこれを提供したという認識」です。
そこで刑事弁護士は、事件の初期から「故意がなかった」という部分を具体的な事実と状況によって立証することに戦略を集中させました。
2. 金融取引違反への対応戦略

刑事弁護士は、依頼者が犯罪組織の指示にだまされて口座情報を伝えた被害者にすぎず、犯罪に利用される可能性をまったく認識していなかった点を立証することに集中しました。
戦略は、次の四つの柱で構成されました。
刑事弁護士の戦略①|故意の不在の立証
刑事弁護士は、依頼者が融資相談員の説明を「融資手続き」と誤解せざるを得なかった理由を具体的に整理して提出しました。
∙ 口座開設と暗証番号の提供が正常な手続きだと誤認
∙ アクセス媒体を提供した目的は融資の承認のみ
∙ 融資を切実に必要としていた切迫した事情の存在
これにより依頼者に犯罪に加担しようとする故意がなかった点を明確に裏付けることができました。
刑事弁護士の戦略②|詐欺組織の欺罔手法の分析
刑事弁護士は、当該組織の接近手口、会話のパターン、仮想番号の使用、差し迫った時間的圧迫などを分析し、依頼者が典型的な融資詐欺組織の欺罔にさらされた被害者であることを論理的に整理しました。
また、金融機関の正常な手続きでは決して要求しない情報(暗証番号・認証番号)を提供するよう誘導した状況が明白である点も併せて強調しました。
刑事弁護士の戦略③|詐欺の認知後の先制的な対応
依頼者は口座停止の事実を通知されるや、直ちに次のような措置を取りました。
∙ 暗証番号の変更および連携口座の解約
∙ 融資相談員に「詐欺なら申告する」というメッセージを送信
∙ 警察の取調べへの協力の意思を直ちに表明
刑事弁護士は、依頼者の積極的な対応の事実を強調し、犯罪者であれば見られない典型的な被害者の行動であると主張しました。
これは捜査機関の説得に非常に有効に作用しました。
刑事弁護士の戦略④|信頼できる資料の構成
刑事弁護士は、次のような資料を体系的に提出し、依頼者の供述の信憑性を高めました。
∙ 債務の存在および融資の必要性が実際に立証される金融資料
∙ 詐欺の過程がすべて記録されたメッセンジャー・通話記録
∙ 事後の申告内訳および対応経過の整理
捜査機関はこれらの資料を総合して、「被疑者の供述は虚偽や犯罪隠蔽の目的ではなく、実際の被害者としての特性に合致する」という結論に至りました。
3. 金融取引違反事件の結果、「不送致(嫌疑なし)」

金融取引違反の疑いについて、警察は刑事弁護士の提出資料および供述内容の整理、依頼者の対応方法などをすべて検討したうえで、「依頼者に犯罪加担の故意はない」と判断しました。
その結果、電子金融取引法違反の疑いについて「嫌疑なし(不送致)」の決定が下されました。
依頼者は一瞬の過ちによって刑事処罰の危険にさらされていた状況から抜け出し、職場・家庭・金融取引のあらゆる面で日常と信頼を回復することができるようになりました。
口座情報の伝達行為の危険性
電子金融取引法第6条の3は、口座情報の使用・管理において非常に厳格な注意を求めています。
何人も、自分の口座番号、暗証番号、認証番号などのアクセス媒体を犯罪に利用される目的で、または犯罪に利用されることを知りながら他人に提供または伝達・保管・流通させた場合、犯罪が成立します。
処罰の程度
電子金融取引法第49条第4項 | 処罰の程度 |
第6条の3に違反して口座に関連する情報の提供を受け、または 提供した者、または保管・伝達・流通させた者 | 5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
つまり、他人に口座情報を伝達する行為自体が犯罪の手段になり得るという点で大きな危険があります。
特にボイスフィッシング・詐欺組織に利用された場合、本人が意図していなくても捜査の対象になる可能性があります。
警察の取調べを控えている場合
法務法人大倫は、ボイスフィッシング、融資詐欺への関与、アクセス媒体提供の疑いなど、類似の事件を多数遂行して蓄積した経験をもとに、専門的な戦略を提供します。
正確な事実関係を把握したうえで、供述の方向性の整理や警察の取調べへの同行などを通じて、依頼者に不利な供述を防ぎます。
また、デジタルフォレンジックの専門家や証拠調べの専門家など特殊分野の専門家との協業を通じて、事件を多角的に支援します。
もし似たような状況で警察の取調べを控えていらっしゃる場合は、いつでも🔗法律相談のご予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。
事件に関するよくある質問
A. 「犯罪に利用されることを認識して提供したか(故意)」が核心です。Q. 口座情報を教えたという事実だけでも電子金融取引法違反に該当しますか?
欺罔された場合や犯罪の可能性をまったく予想できなかった場合は、故意の不在を立証して処罰を避けることができます。
A. 取調べ前に刑事弁護士と相談して供述の準備をすることが重要です。Q. 電子金融取引法違反事件について、警察の取調べ前にどのように対応すべきですか?
事実関係を正確に整理し、故意なく口座を提供したことを立証できる資料(ショートメッセージ・通話記録、金融取引の内訳など)を準備すれば、警察の取調べでも不利益を最小限に抑えることができます。

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