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解決事例

関税法違反、麻薬類管理法違反

関税法違反 | 海外サイトで向精神薬を購入した薬剤師「軽微な罰金刑」

関税法違反と麻薬類管理法違反は、実刑が言い渡される可能性が高いです。関税法・麻薬類管理法に違反したものの、大倫のサポートにより軽微な罰金刑を受けた事例です。

CONTENTS
  • 1. 関税法違反事件の内容
    • - 関税専門弁護士のサポート内容
  • 2. 関税法違反事件の結果
  • 3. 関税法違反の概念説明
    • - 麻薬類管理法の概念説明
  • 4. 関税法違反、麻薬類管理法違反の際の対応方法

1. 関税法違反事件の内容

関税法違反事件の内容


関税法違反の疑いを受けているとして大倫を訪ねてこられた依頼者は、薬剤師として数年間うつ病および睡眠障害を患い、向精神薬を定期的に処方されて服用してきました。

事件当日は、病院への通院が煩わしいという理由で海外サイトから同一成分の向精神薬を注文し、そのうちの一部が税関検査の過程で摘発されました。

税関は直ちに依頼者の薬局を訪れて向精神薬を全量押収し、依頼者には関税法違反、麻薬類管理法違反(向精神薬)の疑いが適用されました。

薬剤師である依頼者は、麻薬類管理法違反の疑いで禁錮刑以上を言い渡された場合に薬剤師免許が取り消される可能性がある状況であり、実刑の回避と罰金刑による寛大な処分の確保が絶対的に必要な事件でした。

関税専門弁護士のサポート内容

法務法人大倫は、関税専門弁護士、関税士資格を有する関税専門委員、そして薬剤師資格を有する医療専門弁護士が共同で参加するワンストップ対応体制を通じて、次のようなサポートを提供しました。

1. 依頼者の真摯な反省と協力の事実の構造化


依頼者の過ちの承認、自白、捜査機関への協力内容を客観的な資料として整理し、捜査記録に忠実に反映されるよう支援しました。

2. 向精神薬の流通可能性の全面的な遮断の疎明

問題の薬物は税関で直ちに押収され、実際に流通したり流通する可能性が全くないという点を専門的に分析し提出しました。

3. 薬剤師免許の喪失という回復不可能な損害の疎明

禁錮刑以上の刑が言い渡された場合に生じる薬剤師免許取消しの危険を、量刑要素として積極的に反映されるよう法理的に主張しました。

4. 反省文、寄付内訳など情状酌量要素の具備

依頼者の反省の意志を客観化するため、反省文・寄付の事実などを準備し、再犯の可能性がないことを説得力をもって提示しました。

5. 関税専門委員の意見書提出

輸入手続き、許可要件、処方箋の必要性など専門的な事項を分析し、依頼者の行為に故意性が低く、社会的な危険性も軽微であるという点を強調しました。

2. 関税法違反事件の結果

徹底した法理の検討と情状酌量資料の提出により、依頼者は実刑の可能性が十分に存在した事件であったにもかかわらず、軽微な罰金刑を言い渡 されました。

関税法違反と麻薬類管理法違反が同時に適用された事件で罰金刑による寛大な処分を受けたのは、大倫の専門的なサポートと分野別の専門家の協業があったからこそ可能となった成果でした。

その結果、依頼者は薬剤師免許を維持することができ、社会的・職業的な回復を完全に果たすことができました。

3. 関税法違反の概念説明

関税法違反とは、法令が求める申告・許可・承認の要件を備えずに物品を輸入したり、申告内容(品名、数量、価格など)を虚偽で提出して関税を回避しようとする行為を意味します。

近年、海外直接購入の増加により、一般の方も違反の危険に容易にさらされています。

一般の方が違反しやすい事例は次のとおりです。

  1. 処方が必要な医薬品を病院の処方なく海外で購入して持ち込む場合
  2. 医療機器・健康補助食品などを大量に許可なく輸入する場合
  3. 品名・成分を虚偽申告して関税を縮小または回避する場合
  4. 専門免許が必要な品目を無許可で輸入する場合
  5. 制限品目を郵便・特送便で持ち込む場合

関税法により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が科される可能性があり、一般の方にも実刑の危険が存在します。

関税法第270条(関税逋脱罪等) ② 第241条第1項・第2項または第244条第1項による輸入申告をした者のうち、法令により輸入に必要な許可・承認・推薦・証明その他の条件を備えず、または不正な方法で備えて輸入した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

関税法第241条(輸出・輸入または返送の申告) ① 物品を輸出・輸入または返送しようとするときは、当該物品の品名・規格・数量および価格その他大統領令で定める事項を税関長に申告しなければならない。

麻薬類管理法の概念説明

麻薬類管理法は、麻薬類取扱者ではない一般の方が向精神薬を購入・所持・使用・輸入することを厳格に禁止しています。

医療目的であっても、必ず適法な処方と調剤の手続きに従わなければならず、これを外れると刑事処罰の対象となります。

一般の方の主な違反事例は次のとおりです。

  1. 病院の処方なく海外で向精神薬を購入したり配送を受ける場合
  2. 知人から向精神薬を譲り受けて服用する場合
  3. 旅行中に購入した向精神薬を申告なく持ち込む場合
  4. 心理的な目的・気分転換などのために専門薬物を個人的に保管する場合

麻薬類管理法により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金が言い渡される可能性があり、非常に厳格な処罰構造となっています。

麻薬類管理に関する法律第4条(麻薬類取扱者でない者の麻薬類取扱いの禁止) ① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

1. 麻薬または向精神薬を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投薬、授受、売買、売買の誘引・勧誘・斡旋または提供する行為

麻薬類管理に関する法律第5条(麻薬類等の取扱いの制限) ① 麻薬類取扱者は、その業務外の目的のために第4条第1項各号に規定された行為をしてはならない。

麻薬類管理に関する法律第61条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

7. 第5条第1項・第2項、第9条第1項または第35条第1項に違反して向精神薬、大麻または臨時麻薬類を取り扱い、またはその処方箋を発給した者

4. 関税法違反、麻薬類管理法違反の際の対応方法

関税法違反、麻薬類管理法違反の際の対応方法


区分

主要な争点

必要な措置

関税法違反

申告・許可要件違反の有無、故意性、流通の危険性

・初期の供述戦略

・許可・承認要件の検討

・押収品の分析

麻薬類管理法違反

向精神薬の所持・輸入の故意性、医療目的の有無、再犯の可能性

・治療記録、反省資料の提出

・情状酌量要素の確保

共通対応

実刑の危険、免許取消しの可能性

・事実関係の整理

・流通可能性の遮断の立証

・寛大な処分の事由の準備

大倫は、関税士資格を有する関税専門委員と、薬剤師・医師資格を有する医療専門弁護士および刑事専門弁護士が共同で行う実質的なワンストップ対応体制を運営しています。

関税法違反と麻薬類管理法違反が同時に適用される複合的な事件であるほど、分野別の専門的な分析と量刑戦略の精緻な設計が不可欠です。

お困りの場合は、今すぐ🔗法律相談予約を進めて対応策を講じてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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