CONTENTS
- 1. サイバー名誉毀損罪、モバイルゲーム内で事件発生

- - 刑事事件専門弁護士によるサポート
- - 刑事事件専門弁護士によるサポートの結果「不送致」
- 2. サイバー名誉毀損罪の成立要件と処罰水準

- 3. サイバー名誉毀損罪、容疑を受けた場合の対応方法

- - サイバー名誉毀損の告訴への対応戦略1.示談戦略の策定
- - サイバー名誉毀損の告訴への対応戦略2.事実に基づく供述
1. サイバー名誉毀損罪、モバイルゲーム内で事件発生
サイバー名誉毀損罪の容疑を受けていた依頼者は、あるモバイルゲームを通じて知り合った相手と一緒にゲームをするうちに、自然と親しくなりました。
2人はゲームを進める中で、モバイルゲーム内のチャット機能を利用して会話を交わし、当初はゲームに関する内容や日常的な会話が中心でした。
しかし、意見の相違や感情的な対立が生じ、依頼者は一時的な怒りと感情を抑えられなかったことから、「殺してやりたい」「一人でできなくて他人に任せる馬鹿」などの過激な表現を使用しました。
その後、相手は当該発言が自身の名誉を毀損し、人格を侵害したことを理由にサイバー名誉毀損で告訴し、これにより依頼者は捜査機関の取調べを受けることになりました。

刑事事件専門弁護士によるサポート
そこで、刑事事件専門弁護士は、情報通信網法上のサイバー名誉毀損罪の成立要件のうち、「公然性」と「特定性」が欠けていることの立証に注力しました。
サポート1.公然性の欠如を主張
問題となった会話は、モバイルゲーム内の「フレンドチャット」という会話機能を通じて行われたものでした。フレンドチャットは、フレンド関係にある少数の人しか見ることができない機能であることを把握し、1対1の会話と同様の非公開チャット機能であると主張しました。
したがって、依頼者と被害者は不特定多数に伝播する可能性のない限定された空間で会話したため、公然性は成立し得ないと主張しました。
サポート2.特定性の成立に反論
また、依頼者が1対1の会話で述べた内容は、主語を伴わず、単に不快な気持ちを表したにすぎないことを強調しました。
これに加えて、当該ゲームには1,000万個を超えるニックネームが作成されており、被害者のニックネームもありふれたものであるため、依頼者が被害者を特定して指していたのか判断しにくい点を訴え、特定性の成立に反論しました。
サポート3.故意の不存在
依頼者が、少数の人しか見ることができず、会話の相手方も見えないため伝播する可能性のないチャット画面にメッセージを送信したことを強調し、被害者を誹謗する意図は全くなかったと主張しました。
刑事事件専門弁護士によるサポートの結果「不送致」
刑事事件専門弁護士は、問題となった発言がサイバー名誉毀損罪の構成要件を満たさない点を捜査機関に具体的に説明しました。
会話の性質上、外部に伝播する可能性のない限定された空間であったこと、特定の被害者を認識できない表現にすぎないこと、さらに誹謗の故意も認めにくいことが総合的に受け入れられました。
その結果、捜査機関はサイバー名誉毀損罪の容疑が成立しにくいと判断し、依頼者は不送致処分を受け、事件を無事に終えることができました。
2. サイバー名誉毀損罪の成立要件と処罰水準
名誉毀損罪は、他人の社会的評価を低下させ得る虚偽の事実または真実の事実を摘示し、名誉を毀損した場合に成立します。
インターネットコミュニティやゲーム、SNSなどのオンライン空間で、特定の人物を誹謗する目的で事実または虚偽の事実を投稿した場合に成立する可能性があります。
サイバー名誉毀損罪の成立要件は、次のとおりです。
1.公然性
不特定多数が認識できる状態でなければなりません。
サイバー空間であっても、相手が内容を不特定多数に伝播する可能性があれば、公然性が認められることがあります。
2.故意
相手方の社会的評価を害するという誹謗の目的を持ち、故意に具体的な事実または虚偽の事実を摘示したことが確認されれば、犯罪が成立します。
3.特定性
名誉を毀損された人物が特定されなければなりません。
オンライン上のコメントや投稿であっても、その内容から個人が特定される場合には、特定性が成立する可能性があります。
サイバー名誉毀損罪の容疑が成立する場合、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(以下「情報通信網法」)第70条により処罰される可能性があります。
① 人を誹謗する目的で、情報通信網を通じて公然と事実を明らかにし、他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
② 人を誹謗する目的で、情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を明らかにし、他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金に処する。
ただし、サイバー名誉毀損罪は反意思不罰罪であるため、被害者が具体的に示した意思に反して公訴を提起することはできません。
3. サイバー名誉毀損罪、容疑を受けた場合の対応方法
オンライン上で他人を誹謗する目的でコメントや投稿を作成した場合、サイバー名誉毀損罪の容疑を受ける可能性があります。
また、民事上の損害賠償請求につながる可能性もあるため、注意が必要です。
サイバー名誉毀損の告訴への対応戦略1.示談戦略の策定
サイバー名誉毀損罪は、被害者が処罰を望まない意思を明確に示した場合、公訴を提起することができない反意思不罰罪に該当します。
したがって、事件の初期段階から示談の可能性を念頭に置いた戦略的なアプローチが非常に重要です。
単に連絡を試みるだけでなく、被害者が実際に納得できる現実的な賠償案を用意し、事案の軽重に応じた対応を準備しなければなりません。
併せて、自身の言動によって生じた被害を十分に認識していることを示す心からの謝罪文と反省文を準備する必要があります。
さらに、同じ問題が繰り返されないように具体的な再発防止計画も併せて提示すれば、被害者の感情的な負担を和らげ、信頼を回復する上でプラスの影響を与える可能性があります。
サイバー名誉毀損の告訴への対応戦略2.事実に基づく供述
捜査過程において最も重要な要素の一つは、供述の一貫性です。
事実と異なる内容が混ざったり、供述が覆ったりした場合、それだけでも信用性が低下し、不利な方向に解釈される可能性があります。
したがって、記憶に依存した推測や感情的な表現はできる限り排除し、実際にあった事実関係に基づく供述を維持することが重要です。
また、供述内容は今後の捜査や判断の過程で重要な証拠として活用される可能性があるため、すべての質問に必ず答えなければならないわけではありません。
不利に作用するおそれがある部分については、供述拒否権を適切に行使して自らを守る判断が必要です。
取調べを受ける前には、刑事事件専門弁護士とともに事件の経緯と争点を綿密に検討し、どの部分を明確に説明すべきか、どの部分には慎重に対応すべきかを整理しておくことが役立ちます。
法務法人大倫は、数多くのサイバー名誉毀損事件を取り扱ってきた経験に基づき、初期段階から事件の争点を速やかに整理し、状況に応じた現実的な対応方針を提示しています。
ご相談を通じて、現在の状況に適した対応戦略をご確認ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。












