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解決事例

退校処分取消請求の訴え

行政訴訟の訴状 | 行政訴訟を提起し軍士官候補生の退校処分取消判決

行政訴訟の訴状を提出し、軍の懲戒手続における重大な瑕疵を指摘し、行政訴訟において軍士官学校長が下した退校処分の取消判決を導いた事例です。

CONTENTS
  • 1. 行政訴訟の訴状 事件の内容
    • - 大倫の行政専門弁護士のサポート事項
  • 2. 行政訴訟の訴状 事件の結果
    • - 訴状作成ガイド
  • 3. 行政訴訟の訴状提出時の法的対応ポイント
    • - 法務法人大倫のワンストップ対応

1. 行政訴訟の訴状 事件の内容

行政訴訟の訴状の提出にあたり支援が必要だとして大倫を訪れた依頼者は、軍士官学校に在学中の候補生であり、同級生に対しわいせつ行為および暴行を行ったとの主張が提起され、校内の懲戒審議委員会に付されました。

しかし依頼者は、当該わいせつ行為・暴行を行った事実がまったくなく、むしろ被害者だと主張する同級生が依頼者に対し継続的な求愛行為を行った事実があり、これを裏付けるカカオトークの会話履歴などの客観的な証拠資料を保有していました。

にもかかわらず、懲戒審議委員会は依頼者を加害者と前提したまま審議を進め、最終的に退校処分という重大な懲戒が下されました。

依頼者はこれに不服として抗告書を提出しましたが棄却され、最終的に依頼者は法務法人大倫の行政専門弁護士の支援を受け、退校処分の取消を求める行政訴訟の訴状の提出を決意することになりました。

行政訴訟の訴状 事件の内容

大倫の行政専門弁護士のサポート事項

大倫の行政専門弁護士は、行政訴訟の訴状の提出段階から本件退校処分の違法性を多角的に主張しました。

1. 参考人調査手続の重大な違法性

士官候補生の懲戒は、別途の規定がない場合、陸軍懲戒規定を準用することになります。

陸軍懲戒規定によれば、懲戒幹事は懲戒事件の調査のために供述調書を作成しなければならず、参考人調査の際には調査日時、調査者、調査方法などが明確に記載されなければなりません。

しかし本件では、原処分の過程で作成された参考人供述は、参考人を実際に召喚しないまま電話で供述を聴取したものであり、供述聴取の日付、供述聴取者、調査の経緯がまったく記載されていませんでした。

行政専門弁護士は、このような手続を適法な参考人調査とはみなせず、これに基づく供述もまた証拠能力のない違法な証拠であると行政訴訟の訴状において指摘しました。

2. 処分の事前通知の瑕疵

行政専門弁護士は、大法院宣告2022두33323判決を中核的な判例として援用しました。

当該判決は、性非違の懲戒事件に関して、各行為の日時、場所、相手方、行為の類型、具体的状況が他の行為と区別できる程度に特定されなければならず、これは懲戒対象者の防御権保障のための必須要件であることを明確にしています。

しかし本件の場合、候補生隊委員会の開催通知、退校処分通知書のいずれにも、依頼者の各発言や行為ごとの日時、時間、状況がまったく特定されていませんでした。

行政専門弁護士は、これを処分の事前通知の重大な瑕疵とみなし、それ自体だけでも退校処分は取り消されるべきである点を行政訴訟の訴状において強調しました。

3. 防御権侵害および事実誤認の違法

懲戒の嫌疑者および審議対象者は、調査の過程で自身に有利な証拠と参考人を提示する権利を有します。

依頼者は、調査の初期段階から被害者の供述を弾劾できる参考人が存在することを明確に明らかにし、当該参考人に対する調査を継続的に要求しました。

しかし懲戒機関は、依頼者が要請した参考人に対して一度の調査も行いませんでした。

行政専門弁護士は、これを依頼者の防御権を本質的に侵害した独自の手続上の瑕疵として構成し、行政訴訟の訴状に反映しました。

4. 供述の信憑性の否定

行政専門弁護士は、大法院宣告2015도11428判決を根拠に、被害者および被害者に有利な参考人の供述の信憑性を全面的に否定しました。

大法院は、供述のみで判断するためには、供述内容の合理性、客観的な相当性、前後の一貫性、供述者の人となりおよび利害関係、捜査開始の可能性による懐柔・脅迫の可能性などを総合的に検討しなければならないと判示しています。

本件において被害者および参考人の供述は内容上の一貫性に欠け、利害関係が明白であり、客観的資料と相反する部分が多数存在するため、合理的な疑いを排除できる程度の信憑性を備えていなかった点を行政訴訟の訴状において指摘しました。

2. 行政訴訟の訴状 事件の結果

裁判所は、大倫の行政専門弁護士が提出した行政訴訟の訴状内の請求の趣旨を全面的に受け入れ、軍士官学校長が依頼者に下した退校処分を取り消すとの判決を宣告しました。

本件のような行政訴訟は、行政庁の処分により権利または利益を侵害された者が、その処分の取消または無効確認を求める訴訟です。

一般的に行政訴訟の手続は、次の順序で進行します。

  1. 行政処分の発生
  2. 抗告・異議申立てなどの前審手続
  3. 行政訴訟の訴状の提出
  4. 弁論および証拠調べ
  5. 判決の宣告

ここで行政訴訟の訴状は、訴訟の成否を左右する中核的な文書であり、違法事由をどれほど精緻に構造化するかが判決に直接的な影響を及ぼします。

訴状作成ガイド

行政訴訟の訴状は、次の要素を必ず含まなければなりません。

  • 処分の特定
  • 違法事由の体系的分類(手続・内容・裁量の逸脱)
  • 関連法令および判例の正確な援用
  • 証拠と主張の間の論理的な連結

行政訴訟の訴状は、単に無念さを訴える水準を超えて、裁判所が判断できる「違法性の構造」を提示する文書でなければなりません。

3. 行政訴訟の訴状提出時の法的対応ポイント

行政訴訟の訴状を提出し行政訴訟を提起する際には、次のように対応することが重要です。

対応ポイント

実務上の要点

手続の違法

事前通知、調査方式、証拠収集手続

防御権侵害

参考人調査の排除、疎明機会の制限

事実誤認

供述の信憑性・客観証拠との相反

判例の適用

類似事案の大法院判決の引用

制裁の比例性

懲戒水準の過度性

法務法人大倫のワンストップ対応

行政訴訟の訴状 法務法人大倫のワンストップ対応


法務法人大倫は、次のようなワンストップの法律サービスを通じて、軍関連の行政訴訟をワンストップで支援します。

  • 行政専門弁護士による行政訴訟の訴状の作成および訴訟遂行
  • 軍専門弁護士による軍内部規定・懲戒体系の分析
  • 懲戒・退校・資格剥奪事件に対する総合対応

軍の懲戒事件は、依頼者の将来の進路と人生全般に重大な影響を及ぼす行政処分です。


行政訴訟の訴状の段階から専門的な法的対応が必要な理由は、まさにここにあります。

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