CONTENTS
- 1. 賃金未払い告訴、大倫を訪ねた依頼者の事情

- - 賃金未払い告訴、大倫のサポートとは
- - 賃金未払い告訴、サポートの結果とは
- 2. 賃金未払い告訴、概念と不利益

- - 賃金未払い告訴における不利益
- 3. 賃金未払い告訴、法的支援を受けるなら

- - 賃金未払い告訴、法務法人大倫の対応戦略
1. 賃金未払い告訴、大倫を訪ねた依頼者の事情

賃金未払いの告訴を受けた依頼者は、機械整備および緊急出動サービス業者を運営していました。
依頼者はA職員(以下、原告)と緊急出動サービス業務に関する勤労契約を締結しました。
勤労契約書には「緊急出動の特性上、時間で金額を換算することは不可能である」という項目が含まれていました。
しかし原告は、退社後に依頼者が延長勤労手当および退職金を未払いにしたと主張し、賃金未払いの告訴を行いました。
原告側が主張した内容は次のとおりでした。
2) これにより待機時間を含めて実際に支給されるべき給与はより多くなるはずだが、依頼者は手取り額に記載されたとおりの賃金のみを支給したため、再算定した退職金約5,000万ウォンを依頼者が支給しなければならない。
そこで依頼者は、原告の請求を防御するため、法務法人大倫にサポートを依頼されました。
賃金未払い告訴、大倫のサポートとは
賃金未払いの告訴に対する防御のため、法務法人大倫は民事専門弁護士を含むTFを構成して対応に乗り出しました。
1) 関連判例に基づく契約の正当性の強調
勤労時間の算定が困難であると認められる特殊な場合、包括賃金制による賃金支給契約は、勤労者に不利益がなく正当であると認められるときには有効であるという判例(大法院2010. 5. 13. 宣告2008다6052判決)に基づき、原告と依頼者が結んだ契約は法的に正当かつ有効な契約であることを強調しました。
2) 待機時間が実勤労時間に含まれるか否かへの反論
内部の証拠調査センターとの協業を通じて、メッセージ記録や業務日誌などを確保し、原告が待機時間中に依頼者が用意した休憩スペースで睡眠をとるなど、自由に時間を過ごしていた事実を確認しました。
また、当該待機時間中に依頼者が特別な業務指示などを行わなかった点を強調し、待機時間が勤労時間の性格を持ち得ないという点を主張しました。
3) 原告との勤労契約締結時の合意
原告の勤労契約書には、「緊急出動の特性上、時間で金額の換算は不可」という項目が明示されていました。
これを基に、勤労契約が基本給のほかに時間外手当、その他の手当などを勤労時間に関係なく定額で定めたという点を主張し、原告と依頼者が当時すでに黙示的合意をしていたという点を強調しました。
賃金未払い告訴、サポートの結果とは
裁判部は、原告と依頼者が合意の後に勤労契約を締結した点、業務の特性上、勤労時間を正確に算定できないという点、待機時間が実勤労時間に含まれないという点などを認めました。
これにより裁判部は「原告の請求を棄却する」という判決を下し、訴訟費用も原告が負担するようにしました。
依頼者は無事に事件を解決した後、「これでようやく安心できる」と述べ、大倫に感謝の言葉を残してくださいました。
2. 賃金未払い告訴、概念と不利益
賃金未払いの告訴とは、勤労者が勤労基準法などに従って適法に支給されるべき賃金、賞与金、退職金などを受け取れなかった場合に行う法的手続きです。
申告が受理されると、雇用労働庁は事業主を召喚して調査を行い、未払い額の算定および支給是正の指示を出すことができます。
万一、是正の指示にもかかわらず賃金の未払いが続く場合、検察に事件が送致される可能性があるため、注意が必要です。
賃金未払い告訴における不利益
摘発された場合、刑事処罰と行政的な制裁を同時に受ける可能性があります。
刑事処罰 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
行政制裁 | - 雇用労働部のホームページに事業場の名簿を公開(2回以上摘発された場合) - 国および地方自治体の公共入札への参加制限 - 未払い賃金を政府が勤労者に代わって支給した後 後日、事業主に求償 |
故意的な未払い・反復的な未払いの場合、実刑判決が下されることも多いため、留意が必要です。
3. 賃金未払い告訴、法的支援を受けるなら
賃金未払いの告訴は刑事処罰と行政制裁に直ちにつながる可能性があるため、迅速な対応が重要です。
勤労時間や賃金の算定に紛争の余地がある場合、初期に明確な立証資料を備えて対応する必要があります。
賃金未払い告訴、法務法人大倫の対応戦略
法務法人大倫は、賃金未払いの告訴事件を立体的な防御構造でアプローチします。
事案ごとの特性を分析し、次のような戦略で対応します。
メッセンジャー記録、業務日誌、出動履歴、休憩・待機の実態など、事件の核心となる資料を体系的に確保します。
▶ 勤労契約書および実際の勤務形態の精密な分析
契約書の文言だけでなく、実際の業務運営方式や支給構造も併せて検討し、形式と実質が一致するかを確認します。
包括賃金制、定額給与の構造が法的に認められ得る事案かどうかを、判例の基準に照らして検討します。
▶ 内部の労務士・会計士の助言を通じた賃金算定の検討
労務士、会計士など内部の専門家と協業し、賃金の算定方式、退職金の計算構造の適法性を点検します。
原告側が主張する金額が過大に算定されていないか、法的基準に合致するかを反論できるよう準備します。
▶ 労働庁の調査から民事・刑事手続きまで一貫対応
労働庁への出席段階から民事・刑事手続きまで、供述の方向性を整理し、不要な誤解が生じないよう戦略的に対応します。
▶ 民事専門弁護士と企業専門弁護士を含む1~20人のTF構成
民事専門弁護士とともに事実関係と法理を検討して賃金未払い請求訴訟に対応し、企業専門弁護士の支援を受けて刑事手続きまで体系的に管理し、賃金未払い請求訴訟に対するワンストップソリューションを提供します。
賃金未払いの告訴事件は、事件の初期から体系的な対応が必要です。
お困りの際は、法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて状況を共有していただければと思います。
事案に合った対応戦略を検討し、不要な法的リスクを最小化できるようサポートいたします。

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