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解決事例

商標法違反、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反

商標法違反 | 不正競争防止及び営業秘密保護法、商標法に違反した企業代表 "不起訴"

商標法違反及び不正競争防止及び営業秘密保護法違反の疑いで告訴された企業の代表が、企業専門弁護士のサポートを通じて検察段階で不起訴決定を受けた事例です。

CONTENTS
  • 1. 商標法違反事件の内容
  • 2. 不正競争防止及び営業秘密保護法違反事件のサポート事項
    • - 商標法上の保護対象該当性に関する先制的な法理検討
    • - 結合営業表示に関する大法院判例の適用
    • - 不正競争行為の成立要件不充足の主張
  • 3. 商標法違反事件の結果
    • - 不正競争防止法及び商標法の概念説明
    • - 商標法違反・不正競争防止法の主な違反行為及び処罰の水準
    • - 商標法の主な違反行為及び処罰の水準
  • 4. 商標法違反・不正競争防止及び営業秘密保護法への対応方法
    • - 法務法人大倫のワンストップ対応のサポート事項

1. 商標法違反事件の内容

商標法違反及び不正競争防止及び営業秘密保護法違反の疑いを受けていたご依頼者は、ある法人の代表でした。

ご依頼者は、ご依頼者の企業が営む事業の業種名と事業所の所在地域の地域名を組み合わせたキーワードを活用して、ハッシュタグ及び検索媒体広告を実施していました。

当該キーワードは、一般的な消費者の検索行動に合わせた広告戦略の一環であり、ご依頼者はこれを特定の企業を模倣したり混同を引き起こす意図で使用したものではありませんでした。

しかし、当該キーワードと同一又は類似の名称で既に実際に営業を行っている他の企業が存在し、当該企業は、ご依頼者の広告行為が自社の商標及び営業表示を侵害し、消費者に混同を生じさせるとして、不正競争防止及び営業秘密保護法及び商標法違反の疑いで刑事告訴を提起しました。

ご依頼者は、当該キーワードを含む広告を全面的に中止し削除措置を取りましたが、既に告訴が受理された状況で刑事責任が問題となり得る点に大きな負担を感じ、法務法人大倫の企業専門弁護士のサポートを求めることになりました。

不正競争防止及び営業秘密保護法事件の内容

2. 不正競争防止及び営業秘密保護法違反事件のサポート事項

不正競争防止及び営業秘密保護法違反事件について、企業専門弁護士は次のようにサポートしました。

商標法上の保護対象該当性に関する先制的な法理検討

企業専門弁護士は、まずご依頼者が使用した広告キーワードが商標法上の保護対象となる標識に該当するか否かから綿密に検討しました。

商標法第33条第1項は、その商品の普通名称や著名な地理的名称、その略語又は地図のみからなる商標は原則として商標登録を受けることができないと規定しています。

本件で問題となったキーワードは、大韓民国内の特定の市の名称に該当する著名な地理的名称であり、その後に結合された業種名もまた国語辞典で確認される普通名称にすぎませんでした。

これにより、企業専門弁護士はご依頼者が使用したキーワード自体が独占的使用の許される商標又は営業表示に該当するとは認めがたく、ご依頼者に商標法に違反するという故意や認識可能性自体が存在しないという点を積極的に主張しました。

結合営業表示に関する大法院判例の適用

企業専門弁護士は、大法院宣告99후1645判決を核心的な法理として提示しました。

当該判例は、識別力がない又は微弱な文字・数字・地理的名称等の結合からなる商号や営業表示が使用された結果、国内で広く認識されたとしても、本来独占させることのできない標識に権利を付与するものであるため、その判断基準は厳格に解釈・適用されなければならないと判示しています。

また、このような法理は、結合営業表示の類似性判断の際に構成要素の一部を要部とみて類似性を認める場合にも同様に適用されなければならないと明らかにしています。

これにより、企業専門弁護士はご依頼者が使用したキーワードが国内で広く認識された特定の企業の標識とは認めがたく、一般需要者の立場で当該キーワードに接しても、告訴人企業を直観的に連想したり同一の出所と誤認する可能性は極めて低いという点を論証しました。

不正競争行為の成立要件不充足の主張

不正競争防止及び営業秘密保護法上、不正競争行為が成立するためには、他人の営業上の標識との混同可能性、名声の毀損、識別力の侵害等の一定の要件が充足されなければなりません。

しかし、本件の広告キーワードは普通名称と地理的名称の結合にすぎず、告訴人企業の商標や営業表示を直接的に模倣した事実がなく、広告実施後に実際の消費者の混同や取引上の損害が発生したという客観的な資料も存在しませんでした。

また、ご依頼者は問題を認知して直ちに広告を中止・削除するなど事後措置を速やかに履行し、営業上の不正な利益を得ようとする目的や競争秩序を害する意図も確認されませんでした。

企業専門弁護士はこれらの点を総合して、ご依頼者の行為は不正競争防止及び営業秘密保護法上の不正競争行為の構成要件を充足しないという点を捜査段階で疎明しました。

3. 商標法違反事件の結果

不正競争防止及び営業秘密保護法事件の結果


検察は、法務法人大倫の企業専門弁護士が提出した法理検討意見書と関連資料を総合的に検討した結果、不正競争防止及び営業秘密保護法違反及び商標法違反の疑いのいずれについても不起訴(嫌疑なし)決定を下しました。

これは、保護対象となる商標・営業表示に該当しない点、混同可能性と故意が認められない点、判例上不正競争行為とは認めがたい点が総合的に認められた結果であり、企業専門弁護士のサポートがあったからこそ可能な結果でした。

不正競争防止法及び商標法の概念説明

不正競争防止及び営業秘密保護法は、他人の成果・名声・営業上の利益を不当に利用したり、公正な競争秩序を害する行為を規制するための法律です。

また、商標法は、商標を通じて商品やサービスの出所を識別し、登録商標に対して独占的使用権を付与することにより取引の安全を図ることを目的としています。

商標とは、自己の商品又はサービスを他人のものと識別するために使用する文字、図形、記号、色彩、立体的形状又はこれらの結合であって、取引社会において出所を表示する機能を有する標識をいいます。

登録商標とは、商標法に基づき特許庁に登録され、その指定商品又は指定サービスに関して商標権者に独占的・排他的使用権が付与された商標を意味し、第三者が同一・類似の商標を無断で使用する場合、商標権侵害の問題が発生し得ます。

企業は、広告、マーケティング、オンライン検索キーワードの選定過程において、一般名称・地理的名称であっても、混同可能性、識別力、既存の営業表示との関係を十分に検討しなければ、刑事・民事の紛争につながり得るため、格別の注意が必要です。

商標法違反・不正競争防止法の主な違反行為及び処罰の水準

主な違反行為

刑事処罰の水準

他人の商標・氏名・商号・商品表示の無断使用

3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金

他人の営業上の標識と類似の標識の使用

他人の名声・識別力の毀損行為

虚偽の原産地・生産地表示

商品の品質・内容・製造方法の誤認表示

他人の商標・氏名と類似のドメインの無断使用

営業秘密の取得・使用・漏洩

10年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金

営業秘密の国外流出

15年以下の懲役又は15億ウォン以下の罰金

営業秘密の毀損・滅失

10年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金

商標法の主な違反行為及び処罰の水準

違反行為の内容

刑事処罰の水準

他人の登録商標と同一の商標を類似商品に使用

7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金

他人の登録商標と類似の商標を同一・類似商品に使用

侵害商標が表示された商品の販売・譲渡・保管

登録商標の偽造・模造又は偽造目的の道具製作

商標権又は専用使用権の侵害

4. 商標法違反・不正競争防止及び営業秘密保護法への対応方法

不正競争防止及び営業秘密保護法・商標法違反の疑いで告訴された場合、直ちに、問題となる行為の中止の有無、標識の識別力、混同可能性、故意性の有無を法律的に検討したうえで、刑事対応と民事責任の可能性を併せて考慮した戦略の策定が必要です。

対応段階

直ちに確認すべき事項

核心的な対応ポイント

初期認知

告訴・警告内容の把握

問題となった標識・キーワードの正確な特定

保護対象の判断

商標・営業表示該当性

普通名称・地理的名称か否かの検討

混同可能性

消費者の誤認可能性

広告の文脈・使用方法を中心とした分析

故意性の判断

認識・意図の存在の有無

直ちに中止・削除等の事後措置の強調

法理対応

判例・条文の適用

結合標識・識別力に関する判例の提示

捜査対応

意見書の提出

法理中心の嫌疑なしの構造化

拡大リスク

民事の可能性

損害賠償・仮処分に備えた戦略の策定

法務法人大倫のワンストップ対応のサポート事項

不正競争防止及び営業秘密保護法 法務法人大倫のワンストップ対応のサポート事項

法務法人大倫は、企業専門弁護士、知的財産権専門弁護士、公正取引専門弁護士を中心に、不正競争防止及び営業秘密保護法、商標法に関する刑事・民事事件を初期対応から捜査段階、裁判段階までワンストップでサポートしています。

広告・マーケティングの過程で発生し得る紛争は、些細に見えても刑事責任にまで拡大し得るため、専門的な法律検討と対応が不可欠です。

関連する事案で法的なサポートが必要な場合は、今すぐ🔗法律相談予約を進められることをお勧めいたします。

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