CONTENTS
- 1. 性暴力犯罪4件に関わった青少年の依頼者

- 2. 性暴力犯罪の無罪を勝ち取るための性犯罪専門弁護士のサポート

- - 通信媒体利用わいせつ罪の構成要件充足不可の主張
- - 被害者供述の一貫性及び信憑性の弾劾
- - デジタルフォレンジックに基づく合意された関係の立証
- - 被害者の事後行動の異常性の指摘と無罪主張
- 3. 4件の性暴力犯罪、すべて無罪宣告

- - 性暴力犯罪の概念説明及び種類
- - 13歳未満の未成年者に対する処罰水準
- 4. 無実の性暴力犯罪の容疑を受けている場合の被疑者対応方法

- - 大倫が必要な理由
1. 性暴力犯罪4件に関わった青少年の依頼者
性暴力犯罪の容疑を受けているという依頼者は、高校生でした。
依頼者は剣道教室に通い、同年代の受講生たちと交流する中で、同じ教室に通っていた被害者と親しくなりました。
二人は教室以外の時間にも食事やゲームを共にしながら親密な関係を維持しており、依頼者は被害者を中学生だと認識していました。
その後、関係が深まるにつれて二人は性的な会話を交わし、互いの身体の写真を送り合うこともありました。
しかし、こうした事実を知った被害者の両親は、被害者が小学生であるとして、依頼者が被害者を強姦・強制わいせつしたばかりか類似性行為を行ったと主張しました。
これを受けて依頼者に対し、通信媒体利用わいせつ、13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ、類似性行為の容疑で刑事告訴を行いました。
その結果、依頼者は計4件の性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の容疑で拘束・収監され、重い刑が予想される状況で性犯罪専門弁護士のサポートを求めることになりました。

2. 性暴力犯罪の無罪を勝ち取るための性犯罪専門弁護士のサポート
性暴力犯罪事件に対応するため、大倫の性犯罪専門弁護士は次のようにサポートしました。
本件は、通信媒体利用わいせつ罪、13歳未満の未成年者に対する強姦と強制わいせつ、類似性行為など複数の事件が競合しており、より一層綿密なサポートが必要でした。
通信媒体利用わいせつ罪の構成要件充足不可の主張
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条は、通信媒体を利用して性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為を処罰の対象と規定しています。
しかし釜山地方法院2018고정126判決、水原地方法院2022노6351判決は、当該犯罪は被害者の意思に反する行為であることを前提とする犯罪であり、被害者の明示的または黙示的な同意がある場合には構成要件該当性が排除されると判示しています。
大倫の性犯罪専門弁護士は、依頼者と被害者が長期間親密な関係を維持し、相互に性的な会話を交わしており、その過程で被害者の同意が繰り返し確認された点を根拠に、通信媒体利用わいせつ罪の成立自体が否定されると主張しました。
被害者供述の一貫性及び信憑性の弾劾
性暴力犯罪事件において被害者の供述は重要な証拠となりますが、被害者の供述だけで有罪の根拠が満たされるわけではありません。
本件では、被害者は犯行の日時と場所について数回にわたり供述を変更し、具体的な犯行方法に関する供述もまた事件の進行に伴って追加・拡張される様相を見せました。
大倫はこうした点を挙げ、被害者の供述が一貫性と自然さを欠いており、合理的な疑いを排除できるほどの信憑性が認められにくいという点を集中的に主張しました。
デジタルフォレンジックに基づく合意された関係の立証
法務法人大倫の証拠調査センター及びデジタルフォレンジックセンターは、依頼者と被害者との間の実際のメッセージ及び通話履歴を精密に分析しました。
その結果、被害者が依頼者の性的な要求を明確に拒絶する場合があり、依頼者はその場で直ちにこれを受け入れて会話を中止していた状況が繰り返し確認されました。
これは、双方の関係が暴行・脅迫による一方的な関係ではなく、相互の合意のもとに成り立った関係であったことを示す客観的資料として活用されました。
特に証拠調査の専門家たちは、被害者が主張する事件現場を実際に訪問し、事件が起きたのであれば十分に助けを求めることができる開かれた場所であったこと、その他被害者の供述とは相反する証拠及び確認書などを確保することができました。
被害者の事後行動の異常性の指摘と無罪主張
大倫は、被害者が主張した最後の犯行日時以降も約5日が経過するまで、依頼者と自発的に電話通話を続けていた事実を確認しました。
これは一般的な性暴力被害の直後の行動様相とは相当な差があり、被害者供述の信憑性を弱める間接的な状況であることを強調しました。
疑わしきは被告人の利益に(In dubio pro reo)
大韓民国憲法第27条第4項は「刑事被告人は有罪の判決が確定するまでは無罪と推定される」と規定しています。
これは無罪推定の原則を具体化したものであり、本件性暴力犯罪を弁護した弁護士は次のように依頼者の無罪を主張しました。

3. 4件の性暴力犯罪、すべて無罪宣告

法院は、上記のような弁論と証拠を総合し、依頼者に提起された計4件の性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の容疑すべてについて無罪判決を宣告しました。
これは、構成要件該当性、被害者供述の信憑性、客観的証拠の内容などを総合すると、犯罪事実が合理的な疑いなく証明されたとは認めがたいという判断によるものであり、大倫の専門的なサポートがあったからこそ可能となった結果でした。
性暴力犯罪の概念説明及び種類
性暴力犯罪とは、暴行・脅迫またはこれに準ずる手段を用いて個人の性的自己決定権を侵害する犯罪で、行為の類型と被害者の年齢によって適用される法律と処罰の水準が大きく変わります。
性暴力犯罪の代表的な類型は次のとおりです。
· 強制わいせつ:暴行または脅迫を伴って被害者の身体をわいせつに触れる行為
· 類似性行為:性器の挿入に至らなくても身体の一部や道具を用いた性的行為
· 通信媒体利用わいせつ:電話、文字メッセージ、メッセンジャー、SNSなど通信媒体を通じて相手の意思に反して性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす内容を伝える行為
13歳未満の未成年者に対する処罰水準
被害者が13歳未満の場合、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法により法定刑が大幅に加重されます。性暴力犯罪の被害者が13歳未満の場合、次のような処罰が科されます。
犯罪類型 | 処罰水準 |
13歳未満に対する強姦 | 無期懲役または10年以上の懲役 |
13歳未満に対する類似性行為 | 7年以上の有期懲役 |
13歳未満に対する強制わいせつ | 5年以上の有期懲役 |
通信媒体利用わいせつ | 2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金 |
4. 無実の性暴力犯罪の容疑を受けている場合の被疑者対応方法
無実の罪で性暴力犯罪などの容疑を受けている場合、次のように対応することができます。
段階 | 対応ポイント |
捜査初期 | 最初の供述は慎重に、関与した直後に性犯罪専門弁護士を選任 |
証拠の確保 | デジタルフォレンジック・証拠調査などで客観的な資料の採証と整理 |
供述分析 | 被害者供述の一貫性・信憑性の検討が必要 |
法理的対応 | 構成要件該当性・判例を中心に無罪を主張 |
裁判段階 | 無罪推定の原則を積極的に主張して被告人の利益を強調 |
大倫が必要な理由
性暴力犯罪事件は、法理の解釈、証拠の分析、デジタル資料の検証が同時に求められる難度の高い刑事事件です。
法務法人大倫は、性犯罪専門弁護士を中心に証拠調査センター・デジタルフォレンジックセンターと協業し、事件の実体を多角的に分析して、無実の性暴力犯罪の容疑に対して実質的な防御戦略を提示します。
性暴力犯罪の容疑は初期対応がそのまま結果につながるだけに、体系的な専門的なサポートが不可欠です。
特に依頼者のように未成年者が性暴力の容疑を受ける場合、軽い処分が下されると考えて安易に対応してしまうことがありますが、満14歳以上の青少年は犯罪少年に分類され、成人と同一の刑事処罰が可能であるため、迅速な対応が必要です。
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