CONTENTS
- 1. アチョン法違反の疑いの依頼者

- - 事件の発生経緯
- 2. アチョン法違反事件に対する対応戦略

- - ファイル共有構造と配布の故意性
- - 真摯な反省と再犯防止措置
- - 初犯かどうかと更生の可能性
- 3. アチョン法違反の疑いの最終結果、“執行猶予”

- 4. アチョン法違反、処罰基準

- - FAQ
- 5. アチョン法違反の疑いを受けているなら

1. アチョン法違反の疑いの依頼者

アチョン法違反(所持および配布)の疑いで起訴された依頼者は、実刑を避けるための対応が切実に必要な状態でした。
そこで、関連事件の経験が豊富な性犯罪専門弁護士を訪ね、サポートを求めました。
事件の発生経緯
アチョン法違反の疑いの依頼者は大学に在学中の学生で、トレントプログラムを利用する過程で問題の映像ファイルをダウンロードしました。
当該映像には未成年者が登場する性的な場面が含まれており、プログラムの構造上、ダウンロードと同時に共有が行われる方式でした。
依頼者はファイルが自動的に共有される構造である点を明確に認識していない状態でしたが、これにより児童性搾取物の所持だけでなく配布の疑いまで併せて適用される状況に置かれることになりました。
捜査機関から出頭要求を受けた後、アチョン法違反の犯罪の処罰水準が非常に高い点を認識した依頼者は、学業、社会生活、進路の全般にわたって重大な脅威を感じるようになりました。
そこで、事件の初期から戦略的な対応が必要だと判断し、性犯罪専門弁護士にサポートを求めてくださいました。
2. アチョン法違反事件に対する対応戦略
性犯罪専門弁護士は依頼者との相談を行った後、デジタルフォレンジックセンターと協業し、捜査記録と押収された電子情報を精密に分析しました。
▶ 主な検討事項
- プログラムのログおよび自動共有設定の有無
- 実際に外部へ送信されたデータの範囲
これを通じて、依頼者が児童性搾取物を配布する目的で積極的な行為を行ったのではなく、プログラムの構造によって生じた結果であることを立証できる資料を体系的に整理しました。
併せて、反省の態度、再犯防止の努力、生活全般における誠実さを立証できる資料も確保し、量刑戦略に反映しました。
ファイル共有構造と配布の故意性
問題となったファイルは、トレントベースのプログラムの特性上、ダウンロードと同時に自動共有される構造でした。
性犯罪専門弁護士はデジタルフォレンジック分析を通じて、配布のためのいかなる行為もなかった点と、共有の範囲がプログラムの初期設定に従って行われた点を客観的に立証しました。
これを踏まえ、依頼者に児童性搾取物の配布に対する故意がなかった点を強調しました。
真摯な反省と再犯防止措置
依頼者は捜査および裁判の過程で疑いを否認せず、事実関係をすべて認めました。
また、再犯防止のために性犯罪予防教育を修了し、専門家の相談を並行しながら、自身の行動を振り返る努力を続けました。
性犯罪専門弁護士は、関連する教育の修了証と相談所見、反省文を整理して提出することで、依頼者の態度が形式的な減刑目的ではなく、実質的な改善の意思であることを強調しました。
初犯かどうかと更生の可能性
依頼者は以前にいかなる刑事処罰歴もない初犯であり、学業と日常生活を誠実に維持してきました。
性犯罪専門弁護士は、今回の事件が偶発的な状況で発生した点を強調し、アチョン法違反事件であるにもかかわらず、再犯の危険性が低く、更生の可能性が十分である点を積極的に疎明しました。
これを裏付けるために、学校の生活記録簿と周囲の人々の嘆願書を提出し、依頼者が社会の一員として復帰できる基盤が十分であることを立証しました。
3. アチョン法違反の疑いの最終結果、“執行猶予”

裁判部は依頼者に実刑ではなく執行猶予を言い渡しました。
この事件以前までいかなる刑事処罰歴もない初犯である点と、捜査および裁判の過程で犯行事実をすべて認め、真摯に反省する態度を示した点が、量刑判断において有利な事情として作用しました。
また、デジタルフォレンジック分析を通じて、依頼者が児童性搾取物を積極的に流布しようとする意図や目的を持って行動したとは見がたい点が明確に疎明されました。
その結果、依頼者は実刑を免れ、日常に復帰することができました。
4. アチョン法違反、処罰基準
アチョン法は、児童・青少年を対象とした性犯罪の処罰と手続きに関する特例を定めている法律です。
アチョン法第11条では、児童性搾取物の製作・配布などの行為を禁止しています。
当該条項は行為の類型に応じて処罰水準を異なって定めており、単純所持にとどまった場合であっても重い刑が言い渡されることがあるため、格別の注意が必要です。
▶ アチョン法第11条の適用行為
- 営利目的の所持・運搬・広告・展示行為
- 単純な配布・提供・上映行為
- 性搾取物の製作のための斡旋行為
- 性搾取物の購入、所持、視聴
行為の類型別の処罰水準は次のとおりです。
▶ 処罰水準
行為 | 処罰水準 |
児童・青少年性搾取物を 製作、輸入または輸出した場合 | 無期懲役または5年以上の懲役 |
営利目的で所持、運搬、広告、 紹介、公演展示または上映した場合 | 5年以上の有期懲役 |
単純な配布・提供、広告・紹介、 公演展示または上映した場合 | 3年以上の有期懲役 |
児童・青少年を性搾取物 製作者に斡旋した場合 | 3年以上の有期懲役 |
児童性搾取物を購入、所持、 視聴した場合 | 1年以上の有期懲役 |
常習的に児童・青少年性搾取物を 製作、輸入または輸出した場合 | 法定刑の2分の1まで加重 |
FAQ
裁判部は、被告人が犯行に消極的に加担したか、捜査の過程で疑いを認め、真摯に反省しているかどうかを重要な点として見ます。
また、捜査に誠実に協力し、以前に刑事処罰歴がない初犯である場合には、減刑の事由として考慮されることがあります。
併せて、問題となった資料の追加流布を防止するための削除措置など、被害の拡散を防ぐための実質的な努力が確認される場合、量刑に有利な要素として作用することがあります。
実際の事例でも、問題となったファイルはトレントプログラムを通じてダウンロードされた後に削除されましたが、ダウンロード記録やプログラムのログなどがデジタルフォレンジック分析を通じて確認されました。
特にトレントのようなファイル共有プログラムは、ダウンロードと同時にネットワーク送信の記録が残ることがあるため、単純な削除だけではアチョン法違反の疑いから逃れることは難しいです。
したがって、デジタルフォレンジックの結果を踏まえ、どのような記録が残っているか、法的に問題となり得る要素が何かを明確に把握したうえで、それに合った対応の方向を設定することが重要です。
5. アチョン法違反の疑いを受けているなら

司法部は、児童を対象とした性搾取物犯罪を人間の尊厳と価値を侵害する重大な犯罪と見ており、これに従いアチョン法違反の事案に対しては非常に厳格な処罰基準を適用しています。
このような特性上、児童性搾取物の所持・配布の疑いを受ける場合には、残っているデジタル記録を正確に分析し、フォレンジックの結果に基づいて対応戦略を立てることが重要です。
当法人は、アチョン法違反を含むデジタル性犯罪事件への対応経験をもとに、捜査段階で確保されたデジタル資料を検討し、事件の核心的な争点を中心に戦略を設計します。
また、捜査段階から裁判段階に至るまで、事件の進行状況に合わせた段階的な法律支援を提供しています。
もし上記の事件と類似した状況で法的な助けが必要であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

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