CONTENTS
- 1. 特殊窃盗罪の疑いで相談を依頼した依頼者

- - 事件の発生経緯
- 2. 特殊窃盗罪事件に対する防御戦略

- - 保護者の指導および再発防止のための努力
- - 真摯な反省と被害回復の努力
- - 周囲の嘆願と成長可能性の強調
- 3. 特殊窃盗罪事件の結果、“保護処分1・2号”

- 4. 特殊窃盗罪の処罰の水準

- - 未成年者の場合
- - FAQ
- 5. 特殊窃盗罪で裁判を控えている場合

1. 特殊窃盗罪の疑いで相談を依頼した依頼者
特殊窃盗罪を犯した本件の依頼者は、高校生の身分の青少年で、同年代の友人らとともに他人の財物を窃取した疑いで少年審判を控えていました。
依頼者は、事案の重大性と今後の進路に及ぼす影響を懸念し、多数の少年事件を手がけた専門弁護士を訪ねて法的対応を依頼しました。
事件の発生経緯
依頼者は、普段は問題行動なく学校生活を続けてきた生徒でしたが、事件当日に友人の提案に流され、衝動的な選択をすることになりました。
授業のない時間帯に教室が空いている状況を利用し、友人たちとともに他の生徒のかばんを物色して、現金やワイヤレスイヤホンなどの私物を持ち去った事実が確認されました。
当該行為は一度きりにとどまらず複数回繰り返され、結局、学校側によって発覚し、2人以上の合同犯行に当たる特殊窃盗罪として少年審判の手続を控えることになりました。
依頼者は、処罰の可能性に対する恐れとともに、今回の事件が学業や将来の計画に致命的な影響を与えうるという点で、深い不安を訴えました。
そこで急ぎ大倫を訪れ、助けを求められました。

2. 特殊窃盗罪事件に対する防御戦略
刑事専門弁護士は、初期相談を通じて、単なる処罰の回避ではなく、再犯可能性の遮断と依頼者の成長可能性を核心戦略として設定しました。
特に、保護者の管理能力、依頼者の生活態度、教育環境を中心に、寛大な処分を訴えました。
保護者の指導および再発防止のための努力
依頼者は、安定した家庭環境の中で生活してきており、これまで非行や問題行動の履歴が全くありませんでした。
依頼者の両親は、今回の事件を契機に保護責任を一層強化するという意志を明確にし、自発的に関連教育を修了して、体系的な養育・指導計画を策定しました。
また、依頼者は専門相談機関と連携した定期的な教育を受けることとし、保護者の管理のもとで携帯電話の点検など、実質的な再犯防止策も設けました。
刑事専門弁護士は、こうした事情を整理し、保護者の教育修了資料や養育計画書などを提出して、依頼者が安定した保護環境の中で十分に矯正されうることを強調しました。
真摯な反省と被害回復の努力
依頼者は、学校内で交友関係が円満であり、教師からも誠実な生徒として評価されてきました。
事件後、依頼者は捜査段階から自らの過ちをすべて認めて深く反省しており、二度と今回の事件のような非行を繰り返さないと固く誓い、反省文を作成しました。
さらに、被害を受けた生徒たちに直接謝罪の意を伝え、その結果、円満な示談が成立し、被害者側も処罰を望まないとの立場を明らかにしました。
刑事専門弁護士は、反省文と処罰不願書を提出し、依頼者が特殊窃盗罪の違法性を認識し、回復のために積極的に行動している点を際立たせました。
周囲の嘆願と成長可能性の強調
担任教師をはじめとする学校関係者や友人たちも、依頼者が一時的な判断の誤りを犯しただけで、普段は誠実で責任感のある生徒であるという点を、嘆願書を通じて明らかにしました。
あわせて、依頼者はまだ成長過程にある高校生として、今回の事件を契機に自らの行動を省察し、今後は健全な方向で生活していくという意志を明確に示しました。
刑事弁護士は、依頼者が一時的な判断の誤りによって犯行に至っただけで、再犯のおそれが低い青少年であることを強調し、寛大な処分を訴えました。
3. 特殊窃盗罪事件の結果、“保護処分1・2号”
裁判部は、依頼者の特殊窃盗罪の疑いについて、少年の環境や反省の態度、再犯可能性などを総合的に考慮し、比較的軽い保護処分1号および2号を決定しました。
今回の決定により、依頼者は日常に復帰することができ、改めて正しい方向へ進む機会を与えられることになりました。
▶保護処分2号:100時間以内の受講命令
4. 特殊窃盗罪の処罰の水準

特殊窃盗罪は韓国刑法第331条に規定されています。
次のような場合に特殊窃盗罪が成立します。
▶成立要件
2. 凶器を携帯し、または2人以上が合同して他人の財物を窃取した場合
▶処罰の水準
特殊窃盗 (刑法第331条) | 1年以上10年以下の懲役 |
未成年者の場合
14歳以上19歳未満の青少年が特殊窃盗を犯した場合、‘犯罪少年’に分類され、保護処分または刑事処罰の対象となります。
もし刑事裁判で刑が宣告される場合、成人と同一の刑事処罰を受けることになり、前科記録が残ることになります。
※犯罪少年と触法少年の違い
▶犯罪少年:
14歳以上19歳未満の少年が罪を犯した場合
▶触法少年:
10歳以上14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合
したがって、特殊窃盗事件に関与した未成年者の場合、初期対応によって適用される保護処分の種類と程度が大きく変わることがあります。
以下は、少年法で規定している保護処分の類型です。
区分 | 保護処分の種類 | 期間または時間の制限 |
1号 | 保護者または保護者に代わって 少年を保護できる者への監護委託 | 6か月 (6か月延長可能) |
2号 | 受講命令 | 100時間以内 |
3号 | 社会奉仕命令 | 200時間以内 |
4号 | 保護観察官による短期保護観察 | 1年 |
5号 | 保護観察官による長期保護観察 | 2年 (1年延長可能) |
6号 | 「児童福祉法」による福祉施設や その他の少年保護施設への監護委託 | 6か月 (6か月延長可能) |
7号 | 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」による 少年医療保護施設への委託 | 6か月 (6か月延長可能) |
8号 | 1か月以内の少年院送致 | 1か月以内 |
9号 | 短期少年院送致 | 6か月以内 |
10号 | 長期少年院送致 | 2年以内 |
FAQ
少年保護裁判は、警察・検事の送致、または保護者・学校長の通告により、事件が裁判所の少年部に受理されて始まります。
裁判所は、事件の受理後、まず審理を開始するかどうかを判断し、必要と判断される場合には、調査官による調査や専門家の診断などを通じて、少年の生活環境、性格、再犯可能性などを総合的に検討します。
こうした調査の過程を経た後、非公開で審理が行われ、少年に対する保護の必要性と事件の全般的な経緯が審理されます。
少年部の裁判官は、調査と審理を通じて、少年に対する保護の必要性とその程度を総合的に判断したうえで、事件に応じて異なる決定を下すことになります。
保護が必要でないと判断される場合には、不処分決定によって何らの処分もなく事件を終結することができ、犯行の内容が重大で刑事処罰が必要と認められる場合には、検事に送致され、刑事手続に進むことがあります。
一方、少年に対する矯正と保護が必要と判断されれば、少年保護処分の決定が下され、この場合、事案に応じて複数の種類の保護処分が併せて付されることがあります。
5. 特殊窃盗罪で裁判を控えている場合

特殊窃盗罪は、犯行の形態や加担人数によって罪質が重く評価されることがあり、捜査段階から裁判に至るまで慎重な対応が必要です。
特に少年事件の場合、単に容疑を争うことを超えて、少年の環境や再犯可能性、保護の必要性が併せて判断されるため、対応の方向によって結果が大きく変わることがあります。
当法人は、多数の少年事件を受任して豊富なノウハウを保有している専門弁護士がTFを構成し、依頼者をサポートします。
事件の経緯を綿密に検討したうえで、捜査段階から裁判段階まで状況に合わせたオーダーメイドの対応戦略を立て、全方位的な支援を提供しています。
もし特殊窃盗罪で少年保護裁判または刑事裁判を控えている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて対応戦略を立ててみてください。

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