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解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(障害者に対する強姦)

性暴力事例 | 障害者に対する強姦の疑いを受けた依頼者を執行猶予で防御した事例

性暴力事例についてご支援を求められた依頼者は、障害者に対する強姦の疑いを受けていました。性犯罪弁護士は、専門的な支援を通じて執行猶予判決を導き出すことに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 性暴力事例、障害者に対する強姦の疑いを受けた依頼者
    • - 性暴力事件の経緯
    • - 性暴力事例、性犯罪弁護士の支援
  • 2. 性暴力事例、執行猶予判決
  • 3. 性暴力事例、障害者に対する強姦の概念と処罰水準
    • - 代表的な障害者に対する強姦の類型
    • - 障害者に対する強姦の処罰水準
  • 4. 性暴力事例、障害者に対する強姦の疑いへの対応戦略
    • - 障害者に対する強姦の疑いの減軽要素
    • - 性犯罪弁護士の支援を受ける場合

1. 性暴力事例、障害者に対する強姦の疑いを受けた依頼者

性暴力事例により性犯罪弁護士に相談を求められた依頼者の経緯は、次のとおりです。

性暴力事件の経緯

性暴力事例 | 障害者に対する強姦の疑いを受けた依頼者、執行猶予で防御に成功した性暴力事例


依頼者は、近所を散歩しながら頻繁に出会った被害者A氏(以下、被害者)と連絡を取り合うようになりました。

被害者は中年でしたが、重度の知的障害者であり、そのため社会的年齢は8歳の子ども程度でした。

依頼者は、意思疎通および社会的判断能力が低下した被害者を強姦しようと決意し、被害者に「楽しい場所に遊びに行こう」と連絡した後、被害者をモーテルに連れて行きました。

その後、被害者を姦淫しようとした依頼者は未遂にとどまりましたが、被害者の保護者から障害者に対する強姦の疑いで告訴されました。

そこで依頼者は、実刑を防御するために性犯罪弁護士に支援を求めることになりました。

性暴力事例、性犯罪弁護士の支援

1)依頼者の状況に関する量刑の酌量要素の強調

性犯罪弁護士は、病院の記録を通じて、現在依頼者がアルツハイマー病の初期にあり、これにより80歳を超えた依頼者が受刑生活を送るには困難があるという点を量刑に酌量するよう裁判部に訴えました。

2)依頼者の反省と再犯防止の意志の強調

依頼者の自筆の反省文を提出し、依頼者が自身の行動について心から反省しているという点を主張しました。

また、家族の嘆願書を通じて、家族もまた依頼者が二度と同じ犯行を犯さないよう監督することを誓い、被害者に謝罪して許しを求めたという点を強調しました。

3)被害者との示談と処罰を望まない意思

依頼者が被害者に心から謝罪し示談金を渡したという点、およびこれにより被害者が依頼者の謝罪を受け入れ、処罰を望まない意思を明らかにしたという点を強調しました。

性犯罪弁護士は、公式な被害者の処罰不願書を提出し、これを量刑に反映するよう訴えました。

2. 性暴力事例、執行猶予判決

裁判所は、次のような点を認めました。

1)依頼者が犯行について心から反省し、被害者と円満に示談した点

2)依頼者がアルツハイマー病の診断を受けるなど、健康状態が良好でない点

これにより執行猶予判決が下され、依頼者は実刑の防御に成功することができました。

3. 性暴力事例、障害者に対する強姦の概念と処罰水準

障害者に対する強姦とは、障害を持つ人の性的自己決定権を侵害し、強制的に性的関係を持つ行為を意味します。

知的障害や精神障害により正常な意思表示が困難な障害者を対象とした性犯罪は、一般的な場合よりも重い処罰が下されるのが特徴です。

代表的な障害者に対する強姦の類型

類型

主な内容

知的・精神障害者を対象とした性犯罪

脅迫・欺罔により性的行為を行った場合、

明確な拒否がなくても同意のない行為と判断

施設・機関の従事者による性犯罪

地位・権限を利用した性的行為は

量刑で加重処罰

保護者・家族による性犯罪

通報が難しく、長期の隠蔽の可能性があり

虐待・常習性まで調査

同意の錯誤を誘発した性的行為

感情的・金銭的関係を利用した

性的誘導も刑事責任を認める

障害者に対する強姦の処罰水準

障害者に対する強姦の疑いが認められる場合、性暴力処罰法および障害者福祉法により、以下のような処罰が下されます。

▶ 韓国刑法上の強姦罪:無期懲役または7年以上の懲役

▶ 類似強姦罪:5年以上の有期懲役

▶ 性的嫌がらせ・性暴力行為:10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

4. 性暴力事例、障害者に対する強姦の疑いへの対応戦略

障害者に対する強姦の疑いを受けた場合、適用され得る減軽要素を正確に確認し、有利な事情が量刑に反映されるよう戦略的に構成することが重要です。

障害者に対する強姦の疑いの減軽要素

減軽要素

核心となる内容

わいせつの程度が軽い場合

身体的接触が限定的で被害結果が軽微な場合

強要・脅迫による加担

自発的な犯行ではなく外部の圧力による行為

示談および供託の実施

被害回復のための金銭的措置および示談の履行

真摯な反省

反省の態度および再発防止の努力の確認

刑事処罰前歴なし

初犯で再犯の危険が低い場合

性犯罪弁護士の支援を受ける場合

障害者に対する強姦に関する性暴力事例において、性犯罪弁護士は次のような部分を中心に対応を支援します。


被害者の精神的障害の程度および実際の判断能力についての鑑定の要請

• 単なる供述以外に、同意の有無を判断できる客観的な情況証拠の収集

• 事件の前後関係、連絡履歴などコミュニケーション資料の体系的な整理および提出

• 令状のない逮捕など無理な捜査が進められた際の手続上の違法性についての積極的な主張

状況に応じた戦略的な対応が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて、現在の事件に合った具体的な助言を受けてみてください。

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