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解決事例

情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(名誉毀損)

名誉毀損罪の処罰 | インターネット投稿をめぐる告訴で「嫌疑なし」を導いた戦略

名誉毀損罪の処罰事件で、オンライン投稿を理由に告訴された依頼者が刑事処罰の危機を脱し、「不起訴」処分で終結した事例です。

CONTENTS
  • 1. 名誉毀損罪の処罰 | 事件の内容
    • - 名誉毀損罪の処罰に関する法律情報、成立要件と処罰の程度
  • 2. 名誉毀損罪の処罰 | サポート内容
    • - 特定可能性を否定する論理の構築
    • - 虚偽性および認識の不存在の立証
    • - 誹謗目的の不存在を強調
  • 3. 名誉毀損罪の処罰 | サポートの結果
    • - 名誉毀損罪の処罰への対応では「結果」より「過程」が重要

1. 名誉毀損罪の処罰 | 事件の内容

名誉毀損罪の処罰に関する問題で法務法人(有限)大倫を訪れた依頼者は、自身が利用していた会員制ゴルフ場のオンラインQ&A掲示板に運営方法への不満や疑念を示す投稿をしたことで、情報通信網法上の名誉毀損の疑いにより告訴されていました。

依頼者は投稿の中で、特定の会員が過度な権限を行使している、または運営陣が会員資格の問題について公式な説明をせず無責任に対応しているとの主張を、やや直接的かつ攻撃的な口調で提起しました。

表現方法や伝えられた内容には事実関係と一部異なる点があり、結果として運営陣の名誉を毀損する意図があったのではないかとの誤解を招きました。

相手方は、当該投稿が虚偽の事実に基づく誹謗目的の投稿であるとして告訴し、捜査機関は情報通信網を通じた名誉毀損罪による処罰の要件を満たすかどうかについて本格的な検討を開始しました。

刑事処罰まで念頭に置かなければならない危機的な状況で、依頼者は初期供述の内容と釈明方針の設定が重要であることを認識し、刑事事件専門弁護士を探して緊急に相談を依頼しました。

名誉毀損罪の処罰 | 事件の内容

名誉毀損罪の処罰に関する法律情報、成立要件と処罰の程度

韓国法上の名誉毀損罪は、他人の社会的評価を低下させ得る事実または虚偽の事実を公然と知らせた場合に成立する可能性があり、情報通信網などを利用した投稿も刑事処罰の対象となる可能性があります。

名誉毀損罪による処罰が認められるためには、次のような要件を満たす必要があります。

① 故意性(誹謗目的):単なる意見ではなく、特定人を非難する目的があったかどうか

② 公然性:不特定多数または第三者が認識し得る公開された形態であったかどうか

③ 事実または虚偽事実の摘示:他人の名誉を毀損し得る内容を具体的に明らかにした場合

④ 名誉毀損行為:他人の社会的評価や評判を低下させ得る行為であること

実際、名誉毀損罪の処罰の程度は、摘示した内容が「事実」であるか「虚偽」であるか、また、その表現の目的と経緯によって大きく異なります。

行為の内容

処罰の程度

公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合

2年以下の懲役もしくは禁錮、または500万ウォン以下の罰金

公然と虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合

5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金

情報通信網を通じて事実を摘示し、名誉を毀損した場合

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

情報通信網を通じて虚偽の事実を摘示し、名誉を毀損した場合

7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金











また、名誉毀損の疑いが認められた場合でも、故意性、公益目的、真実性、被害者との関係など、さまざまな事情を総合して量刑上減軽されたり、不起訴で終結したりする可能性もあります。

したがって、名誉毀損罪の処罰に関する事案では、初期段階で成立要件を綿密に検討し、当該行為が法理上どの類型に該当するかを正確に分析して対応することが非常に重要です。

2. 名誉毀損罪の処罰 | サポート内容

名誉毀損罪の処罰事件では、投稿が実際に特定人を指していたか、虚偽の事実であったか、誹謗目的があったかが主な争点となるため、これらを中心に対応戦略を策定しました。

特定可能性を否定する論理の構築

名誉毀損罪による処罰の成立の前提となる「被害者の特定可能性」が明確ではない点を重点的に争いました。


投稿の表現だけでは特定の個人を指していると断定することが困難である点を判例法理とともに整理し、意見書に反映しました。


また、実際の読者の立場から客観的に認識することが困難であることを示す分析資料を添付しました。

虚偽性および認識の不存在の立証

問題となった表現は一部誇張されていた可能性はあるものの、全体の文脈から見れば、事実関係に基づく疑念の提起または意見の表明にすぎないことを強調しました。


特に「虚偽であるとの認識」があったかどうかが重要である点を指摘し、依頼者が比較的客観的な資料に基づいて投稿を作成したことを疎明しました。


細部の一部に相違があるからといって、直ちに「虚偽事実の摘示」であると断定することはできないという判例の趣旨を積極的に援用しました。

誹謗目的の不存在を強調

名誉毀損罪による処罰でもう一つの重要な要件である「誹謗目的」が認められにくいことを説得的に主張しました。


刑事事件専門弁護士は、依頼者の投稿目的が個人攻撃ではなく、運営に関する説明の要求および問題提起であったことを強調しました。


感情的な非難表現ではなく、質問形式の文章構造であったことを根拠に誹謗の意図を否定しました。

3. 名誉毀損罪の処罰 | サポートの結果

名誉毀損罪の処罰事件で、捜査機関は、被害者の特定が明確ではなく、一部の誇張された表現を直ちに虚偽事実と断定することが困難である点、虚偽との認識および誹謗目的を認める証拠が不足している点を総合し、「嫌疑なし(不起訴)」処分を下しました。

その結果、依頼者は刑事処罰を受けずに事件を終結させることができました。これは、名誉毀損の成立要件を段階別に整理して対応した戦略的なサポートの成果でした。

名誉毀損罪の処罰への対応では「結果」より「過程」が重要

名誉毀損罪の処罰は、単に刑事処罰の可否だけの問題ではありません。

捜査過程で残る記録、民事訴訟に発展する可能性、社会的イメージの毀損など、さまざまな法的・社会的リスクを伴います。


一度の供述や一文の釈明が最終判断に影響を及ぼすため、初期の対応戦略が結果を左右します。


不要な捜査の拡大を防ぎ、刑事だけでなく民事も念頭に置いた戦略的な対応により、依頼者のリスクを最小限に抑えます。

現在の状況が名誉毀損罪の処罰に関係している場合、単に不安を解消するだけではなく、体系的な対応が必要な段階です。

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