CONTENTS
- 1. 学校暴力加害者 大学、依頼者の事情

- - 学校暴力加害者 大学、事件の経緯
- - 学校暴力加害者 大学、学校暴力弁護士のサポート
- - 学校暴力弁護士の対応の結果、懲戒処分の取消
- 2. 学校暴力加害者の大学入試における不利益の基準

- - 学校暴力の懲戒段階
- - 学校暴力加害者の大学入試における不利益
- 3. 学校暴力加害者の大学入試、不利益を防ぎたいなら

1. 学校暴力加害者 大学、依頼者の事情
学校暴力加害者の大学入試における不利益についてご相談された依頼者の事情は、次のとおりです。
学校暴力加害者 大学、事件の経緯
依頼者は被害生徒と約1年間、恋人関係を維持していました。
二人はSNSを通じて初めて知り合い、その後交際を始め、交際の事実は依頼者の保護者も知っているほど公然とした関係でした。
交際期間中、依頼者と被害生徒の間には愛情表現の一環として身体的接触がありましたが、依頼者はすべて相互の同意のもとで行われたものと考えていました。
その後、二人は合意のうえで別れることになり、それぞれの生活を続けていましたが、時が経ち再び同じ高校に在学することになりました。
しかし被害生徒は突然、過去の交際期間中にあった身体的接触が自分の意思に反する行為であり、別れた後に依頼者が周囲の生徒たちに性的関係の事実を広めたと主張し、学校に申告しました。
学校は学校暴力の事案として事件を受理し、学校暴力対策審議委員会を開催して調査を行いました。
その結果、依頼者は被害生徒の意思に反する身体的接触を行い、別れた後に関連する内容をSNSなどを通じて流布したと判断され、学校暴力8号に該当する転校処分を受けることになりました。
これにより、学校暴力加害者として大学入試で不利益を受ける危機に直面した依頼者は、学校暴力弁護士にサポートを求めることになりました。
学校暴力加害者 大学、学校暴力弁護士のサポート
1)強制性がなかった点を具体的に整理
依頼者は交際当時に身体的接触があった事実は認めましたが、被害生徒が拒否したにもかかわらず無理に行動したことはないと一貫して供述してきました。
しかし学校暴力対策審議委員会は、依頼者の発言を「接触自体を否認したもの」のように解釈し、不利に判断しました。
学校暴力弁護士は、依頼者の実際の供述の趣旨を改めて整理して提出し、「強制的に行ったことがないということ」と「接触が全くなかったということ」は異なる意味である点を明確に説明しました。
また、目撃確認書が直接見た内容ではなく被害生徒から聞いた話である点を指摘し、これを強制行為の証拠とみなすことは難しいという点を主張しました。
2)単発的な言及を「継続的な流布」とみなした判断への対応
学校暴力弁護士は、依頼者が友人に悩み相談の形で1回、被害生徒に関する内容に言及したことを認めました。
ただし、当該メッセージが1回にとどまった点と、噂を広めようとする目的がなかった点を、資料とともに整理して提出しました。
これを通じて「継続的な学校暴力」とみなすことは難しいという点を強調し、8号の転校処分が過度であるという論理を組み立てました。
3)反省の意思と転校処分の過度性の強調
依頼者は事件の初期から謝罪の意思を示し、自身の不適切な発言について責任を認めていました。
ただし、一部の事実関係を正すために供述を訂正した部分が、反省不足と誤解された状況でした。
学校暴力弁護士は、供述の訂正は防御権の行使にすぎないという点を説明し、転校処分が学業と将来に及ぼす影響を強調して、比例の原則違反を主張しました。
学校暴力弁護士の対応の結果、懲戒処分の取消
学校暴力弁護士は、事実関係の誤認と点数算定の問題点、そして転校処分の過度性を体系的に争いました。
その結果、裁判部は依頼者に下されていた学校暴力8号の転校処分を取り消しました。
これにより、依頼者は学校暴力加害者としての措置記録による大学入試上の不利益を受けずに済むようになり、従来の学校で学業を続け、安定して学校生活を継続できるようになりました。
2. 学校暴力加害者の大学入試における不利益の基準

学校暴力の懲戒段階は1号から9号まであり、🔗学校暴力対策審議委員会では、学校暴力の深刻性、継続性、故意性、反省及び和解の程度などの基準を考慮して懲戒措置を下すことになります。
学校暴力の懲戒段階
1号 書面による謝罪 | 生徒が書面を学校に提出 |
2号 接触・脅迫・報復行為の禁止 | 加害生徒が被害生徒に接近することを禁止 |
3号 校内奉仕 | 学校内での奉仕活動 |
4号 社会奉仕 | 社会福祉機関・公共機関・行政機関での奉仕 |
5号 特別教育の履修または心理治療 | 学校内外の専門家による特別教育の履修、心理治療 |
6号 出席停止 | 5日~10日間の出席停止措置(出席日数が不足する場合は留年) |
7号 学級の変更 | 加害生徒の学級を同じ学校内の別のクラスへ変更 |
8号 転校 | 加害生徒を転校させる措置(強制転校) |
9号 退学処分 | 加害生徒の退学(高校生のみ該当) |
学校暴力加害者の大学入試における不利益
1~3号は卒業と同時に削除され、1回の記載留保が可能です。
4・5号は卒業後2年、6・7号は卒業後4年間保存され、卒業直前の審議を通じて削除できますが、被害者の同意が必要です。
8号は卒業後4年間保存され、9号は永久に保存されます。
特に8号と9号は大学入試の期間中に削除されないため、不利益が伴う可能性があります。
2026年度からは学校暴力の記録が大学入試に義務的に反映され、大学によっては減点や不適格処理となる場合があり、2028年度からはすべての選考で減点要素として適用されるため、注意が必要です。
3. 学校暴力加害者の大学入試、不利益を防ぎたいなら
学校暴力加害者の大学入試における不利益を防ぎたいなら、処分が下された後であっても、すぐに対応の方向性を点検する必要があります。
すでに懲戒を受けた場合は、行政審判や行政訴訟を通じて処分の違法性と過度性を争う手続きを検討する必要があります。
学校暴力弁護士は、事実関係の整理から点数算定の問題点、比例原則違反の有無まで総合的に分析し、学校暴力加害者の大学入試に対する対応戦略を策定することができます。
入試に直接的な影響を及ぼす事案であるだけに、学校暴力加害者の大学入試の事案に関してサポートが必要な場合は、学校暴力弁護士の🔗法律相談予約を通じて具体的な解決方法をご相談ください。

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