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解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(業務上の威力によるわいせつ)

わいせつ行為の公訴時効 | 職場内わいせつ行為の告訴、わいせつ行為の公訴時効内での正式裁判への回付

わいせつ行為の公訴時効内にわいせつ行為の刑事告訴を代理した事例です。性犯罪弁護士は、職場内でわいせつ行為を受けた依頼者を支援し、刑事手続について正式裁判への回付決定を導きました。

CONTENTS
  • 1. わいせつ行為の公訴時効、依頼者の事情
    • - 事件の経緯
    • - 性犯罪弁護士の支援は
  • 2. わいせつ行為の公訴時効内での刑事告訴代理、在宅(不拘束)公判請求の進行
  • 3. わいせつ行為の公訴時効、職場内の強制わいせつの概念と処罰の程度
    • - 処罰の程度
    • - 職場内強制わいせつ、わいせつ行為の公訴時効は?
  • 4. わいせつ行為の公訴時効内での対応が必要なら
    • - 性犯罪弁護士の対応戦略

1. わいせつ行為の公訴時効、依頼者の事情

わいせつ行為の公訴時効内に業務上の威力によるわいせつの告訴を希望された依頼者の事情は次のとおりです。

事件の経緯

依頼者は大企業に在職中の会社員で、会食の席で別のチームに所属していたA部長(以下、被告訴人)からわいせつ行為を受けることになりました。

被告訴人は依頼者の腰を撫で、太ももを触るなどの行為を1回以上続け、これに依頼者は不快感を覚えましたが、職場の上司という被告訴人の地位のため、拒否の意思を示すことができませんでした。

依頼者は被告訴人の行動を黙認しようとしましたが、会食後も被告訴人と業務上協業をしたり、給湯室で顔を合わせるなど、依頼者を不快にさせる状況が継続的に発生しました。

そこで依頼者は、わいせつ行為の公訴時効内に刑事告訴を進めようと、性犯罪弁護士に支援を求めることになりました。

性犯罪弁護士の支援は

1)威力による犯行構造の強調

性犯罪弁護士は、会食当時の状況と役職関係を整理し、被告訴人が依頼者より上司であった点を強調し、被告訴人の行為が威力を利用したわいせつ行為であったことを主張しました。

また、事件直後に知人へ知らせ、業務の分離を要請した状況を確保し、依頼者の供述の一貫性と信憑性を強調しました。

2)精神的被害の重大性の強調

性犯罪弁護士は、心理専門医の所見書と診断資料を提出し、依頼者のうつ、不安、外傷後症状が持続しているという点を強調しました。

特に、現在も同じ空間で勤務し被告訴人と顔を合わせる構造である点を強調し、被害が現在進行形であること、および分離の必要性を強く主張しました。

3)反省の欠如及び二次加害の主張

性犯罪弁護士は、被告訴人が誠意ある謝罪なく形式的な表現のみを繰り返した点を整理し、反省の欠如を主張しました。

また、被告訴人が業務指揮権を利用して対面報告を要求し、直接指示をするなど接触状況を継続的に作り出した状況を整理し、地位を利用した二次加害が続いていることを強調し、厳正な処罰の必要性を訴えました

2. わいせつ行為の公訴時効内での刑事告訴代理、在宅(不拘束)公判請求の進行

わいせつ行為の公訴時効内での業務上の威力によるわいせつの告訴代理を進めた結果、初期の捜査段階で裁判所は略式命令を下しました。

しかし性犯罪弁護士は、事案の重大性と被告訴人の反省の欠如、地位を利用した二次加害の状況を積極的に疎明し、正式裁判の必要性を主張し、最終的に事件は公判手続に回付され、本案審理の段階へと進むことになりました。

性犯罪弁護士は、公判回付の決定と今後の裁判手続について依頼者に速やかに説明し、証人尋問及び量刑主張の方向性まで具体的に案内しました。

これに依頼者は、事件が略式手続にとどまらず正式裁判で扱われることになった点に安堵し、性犯罪弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。

3. わいせつ行為の公訴時効、職場内の強制わいせつの概念と処罰の程度

わいせつ行為の公訴時効

業務や雇用、その他の関係により自己の保護または監督を受ける人に対して、偽計や威力を用いてわいせつ行為をした場合、強制わいせつ、すなわち業務上の威力によるわいせつの容疑で処罰されることがあります。

処罰の程度

業務上の威力によるわいせつは、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法により処罰されることになります。

業務、雇用やその他の関係により自己の保護、監督を受ける人に対して偽計または威力でわいせつ行為をした者は、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金を宣告されることがあります。

もし拘禁された人を監護する者がわいせつ行為をした場合は、5年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処されることになり、多数を相手にわいせつ行為をしたり、同じ犯行を常習的に繰り返した場合には加重処罰されることがあります。

職場内強制わいせつ、わいせつ行為の公訴時効は?

1)被害者が成人の場合

成人を対象とした一般的な強制わいせつは、強姦などは10年の公訴時効が適用されます。

(DNAなど犯罪被害の事実を立証できる科学的な証拠があれば、性暴力処罰法により公訴時効が10年延長)

2)被害者が未成年者の場合

未成年者を対象とした性犯罪は、被害者が成年(満19歳)になった日から時効が始まります。

3)わいせつ行為の公訴時効が全くない場合

次の場合には、時間がどれだけ経っても、いつでも処罰が可能です。

-性暴力犯罪(強姦・わいせつなど)と殺人罪が併せて発生した場合

-特殊強姦、親族強姦、障害者対象の性暴力、13歳未満対象の性暴力犯罪で殺人にまで至った場合

-性暴力犯罪者が現役軍人または軍服務者を殺害した場合

4. わいせつ行為の公訴時効内での対応が必要なら

わいせつ行為の公訴時効内に告訴を決心したなら、事件の経緯の整理、関連資料の確保、捜査手続への理解まで併せて準備する必要があります。

供述は捜査機関に提出された瞬間から証拠として残るため、事実関係を具体的に整理しておくことが重要です。

文字メッセージ、メッセンジャーの会話、通話記録、周囲に知らせた状況なども、事件の信憑性を裏付ける資料となり得ます。

何よりも、わいせつ行為の公訴時効を正確に確認し、時効が過ぎる前に手続を進めることが重要です。

性犯罪弁護士の対応戦略

性犯罪弁護士は、わいせつ行為の公訴時効を綿密に検討し、適用される罪名と告訴の可否を正確に判断します。

事件の経緯を法的構成要件に合わせて再整理し、捜査機関が犯罪の成立を明確に認識するよう主張します。

また、内部の証拠調査センター及びデジタルフォレンジックセンターと協業し、文字メッセージ、メッセンジャー、通話記録、削除データなどのデジタル資料を体系的に分析・保存することで、供述の信憑性を客観的資料で補強します。

わいせつ行為の公訴時効内に告訴を検討しているなら🔗法律相談予約を通じて、現在の状況で取り得る具体的な対応戦略をご確認ください。

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