CONTENTS
- 1. 株式投資詐欺で大倫を訪れた依頼者

- - 投資詐欺に遭った依頼者の事件の経緯
- - 投資詐欺に関する法令
- 2. 株式投資詐欺訴訟の勝訴に向けた大倫の戦略

- - 投資詐欺訴訟のサポート① 収益金の返済請求
- - 投資詐欺訴訟のサポート② 不当利得返還請求
- 3. 株式投資詐欺 投資金返還訴訟の結果「全額返還成功」

- - 投資詐欺が頻繁に発生するだけに
1. 株式投資詐欺で大倫を訪れた依頼者

株式投資詐欺に遭ったとして大倫を訪れた依頼者は、知人に支払った元本と知人が保証した収益金をいずれも返還してもらえず、専門弁護士のサポートが必要な状況でした。
投資詐欺に遭った依頼者の事件の経緯
株式投資詐欺に遭うことになった依頼者の具体的な状況について伺いました。
依頼者は被告と大学の同窓の間柄でした。被告は継続的に自身の能力と実績を誇り、投資を勧誘しました。
14%の収益率が保証された高収益デリバティブ商品があるという被告の言葉に乗せられた依頼者は、被告に5,000万ウォンを送金することになります。
1か月後、被告はもう一度12%の収益率が保証された海外先物デリバティブ商品があると依頼者を説得し、これを信じた依頼者は5,000万ウォンを追加で送金しました。
しかし、依頼者が繰り返し投資金の入金を求めても、投資収益金はおろか元本さえ返還しない状況だといいます。 |
そこで、株式の投資金返還および不当利得返還請求訴訟を提起し、被告に支払ったお金を取り戻すため、大倫の専門弁護士を訪れてサポートを求めました。
投資詐欺に関する法令
上記の依頼者が提起した投資金返還訴訟とは、不正な投資や詐欺により損害を被った投資者が、当該投資に対する資金を回収するために提起する訴訟を指します。
すなわち、投資者の権利を保護するための目的を持つ民事訴訟です。
これにより、被害者の損失を最小限に抑え、不当な行為をした者に対して法的措置を取ることができるのです。
本事件の被告のように元利金と収益金の返済がなされない場合、詐欺罪を適用することもあります。
現在、韓国では詐欺罪に対して20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑を宣告しています。
大法院は「投資金の騙取による詐欺罪の成否において、投資約定当時に投資を受けた者が投資者から投資金の支払いを受け、投資者に説明した投資事業に使用したとしても、一定期間内に元本を返還する意思や能力がないにもかかわらず、あたかも一定期間内に投資者に元本を返還するかのように嘘をついた場合には、詐欺罪の要件としての欺罔行為に該当する」と判示したことがあります。
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2. 株式投資詐欺訴訟の勝訴に向けた大倫の戦略
株式投資詐欺により元本1億ウォンを返還してもらえなかった依頼者が、元本に収益金の一部まで回収できるよう、投資金返還および不当利得返還請求のための裁判を準備しました。
依頼者は被告に対して詐欺罪の容疑を適用することもできましたが、刑事告訴の進行は望まれず、できるだけ早い詐欺被害金の回収を求められたため、民事訴訟の進行のみをお手伝いしました。
投資詐欺訴訟のサポート① 収益金の返済請求
被告は依頼者に14%と16%の収益率を保証するとして2度の投資を受け取りましたが、元本と収益金のいずれも返還しませんでした。
したがって、元本1億ウォンに各収益率を計算し、その収益金をすべて合わせた金額を依頼者に返還すべきであると主張しました。
投資詐欺訴訟のサポート② 不当利得返還請求
被告は依頼者から投資を一任されても、被告が請け合う元本保証の収益率を実現できる能力がないか、
または、そのような収益率を上げたとしても原告に元本およびその収益金を返済する意思がなかったため、
これは原告を欺罔して株式投資契約を締結したものであると主張しました。
これに従い、被告に詐欺罪を適用して投資契約の承諾の意思表示を取り消し、
それに伴い被告が受け取った1億ウォンは不当利得に該当するため、これを依頼者に株式投資詐欺の被害金として返還すべきであることを主張しました。
| ※ 民法第110条(詐欺、強迫による意思表示) ①詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。 |
| ※ 民法第741条(不当利得の内容) 法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、これにより他人に損害を加えた者は、その利益を返還しなければならない。 |
3. 株式投資詐欺 投資金返還訴訟の結果「全額返還成功」
株式投資詐欺に関する法務法人(有限)大倫の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に1億1,000万ウォンを支払う」と判決しました。
これにより、依頼者は元本1億ウォンに加えて収益金1,000万ウォンまで返還してもらうことができました。
投資詐欺が頻繁に発生するだけに
株式投資詐欺は、相手方を捕まえたとしても、すでに財産を処分または隠匿した状況であれば、損害賠償金はおろか元本などの被害金を返還してもらえない場合が多くあります。
したがって、被害の事実を知った時から速やかに投資詐欺の申告などで対応する必要があります。
もし上記の依頼者のように詐欺罪の容疑を適用して刑事訴訟を進めることを望まず、株式投資詐欺の被害金の回収のみを望まれる場合は、専門弁護士の支援を受けて速やかに民事裁判を準備することが重要です。
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