CONTENTS
- 1. 未成年者性犯罪弁護士を訪ねてくださったご依頼者

- - 未成年者性犯罪事件に関与することになった経緯
- - 未成年者性犯罪事件に関する法令
- 2. 未成年者性犯罪弁護士の主な弁論3つ

- - 未成年者性犯罪弁護士の弁論①|反省の態度
- - 未成年者性犯罪弁護士の弁論②|児童・青少年の性保護に関する法律の立法趣旨および目的
- - 未成年者性犯罪弁護士の弁論③|児童・青少年の性保護に関する法律における「製作」の意味
- 3. 未成年者性犯罪弁護士の対応の結果、不処分決定

- - 未成年者性犯罪事件に関与した場合
1. 未成年者性犯罪弁護士を訪ねてくださったご依頼者
未成年者性犯罪弁護士を訪ねてくださったご依頼者は、性搾取物を製作するなどの犯罪を犯し、処分を受ける危機に置かれていました。
そこで法的な支援を得るため、未成年者性犯罪に関する相談を依頼してくださいました。

未成年者性犯罪事件に関与することになった経緯
未成年者性犯罪弁護士が把握したご依頼者の事件の経緯は、次のとおりです。
未成年者であるご依頼者は、携帯電話でテレグラムに接続し、同級生の上半身写真を編集して性搾取物を製作しました。
それだけでなく、児童青少年性搾取物を複数視聴したうえで保存して所持し、結局、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の疑いを受けることになりました。
幼い年齢で処分を受けることになったご依頼者は、これを免れるため、未成年者性犯罪事件の経験が豊富な性犯罪専門弁護士に法的なサポートを依頼されたのです。
未成年者性犯罪事件に関する法令
ご依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法に違反し、カメラ等利用撮影罪の疑いを受けていました。
🔗カメラ等利用撮影罪は、カメラを利用して他人の身体を撮影し、または性的羞恥心を誘発し得る撮影物を頒布・展示・上映したときに成立する犯罪です。
カメラ等利用撮影罪が認められると、具体的な行為に応じて以下のような処罰を受けることになります。
行為 | 処罰の程度 |
撮影対象者の意思に反して、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を撮影した場合 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
上記の撮影物または複製物を頒布・貸与・提供、または公然と展示・上映した場合 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
上記の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した場合 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
2. 未成年者性犯罪弁護士の主な弁論3つ
未成年者性犯罪弁護士は、保護少年であるご依頼者の不処分のためにサポートしました。
未成年者性犯罪弁護士の弁論①|反省の態度
ご依頼者は、同級生の上半身写真を露出するよう編集する方法で性搾取物を製作したという非行事実については、その事実関係を認め、反省しています。
ただし、可罰性ないし非難可能性についても認めつつ、法令の適用において法理的には否認すると主張しました。
未成年者性犯罪弁護士の弁論②|児童・青少年の性保護に関する法律の立法趣旨および目的
児童・青少年の性保護に関する法律は、「児童・青少年対象の性犯罪の処罰と手続に関する特例を規定し、被害児童・青少年のための救済および支援手続を設け、児童・青少年対象の性犯罪者を体系的に管理することにより、児童・青少年を性犯罪から保護し、児童・青少年が健全な社会構成員として成長できるようにすることを目的」としています。
このような🔗児童・青少年の性保護に関する法律の基本的な趣旨は、性的虐待または性的搾取から児童・青少年を保護する一方で、児童・青少年に対して上記のような性的行為をした者を厳重に処罰することにより、児童・青少年の性を保護する点にその立法趣旨があります。
特に児童・青少年の性保護に関する法律第11条第1項の場合、分別力が完成しつつあり、身体的・精神的に発達過程にある児童・青少年を、性的行為をする内容の表現物に強制的に登場させ、または金銭的対価で誘引して登場人物として出演させることによって、その過程で児童・青少年が性的に虐待され、または搾取の対象となることを防ぐことにその目的を置いているものと判断されます。
しかし本件は、「好奇心を満たす目的でAI技術を利用して画像を合成し、これを一人で見る行為」には、青少年に対するいかなる性的虐待や搾取が介在したとは見難いといえます。
ご依頼者の行為を児童・青少年性搾取物の製作に該当すると見て有罪と判断することになる場合、かえって児童・青少年の性保護に関する法律の基本的な趣旨に反する不合理が生じることになります。
したがって、上記のような場合には、児童・青少年の性保護に関する法律第11条第1項が規定する児童・青少年性搾取物の製作の意味を限定的に解釈する必要があると主張しました。
未成年者性犯罪弁護士の弁論③|児童・青少年の性保護に関する法律における「製作」の意味
児童・青少年の性保護に関する法律(青少年保護法)第11条 ①児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または5年以上の懲役に処する。 |
児童・青少年の性保護に関する法律第11条第1項における「製作」は、故意犯として性搾取物を「企画」して「製作」することを要求します。
児童・青少年の性保護に関する法律第11条第1項は、児童・青少年性搾取物を「製作」する行為とともに、これを「輸入」または「輸出」する行為を処罰の対象としつつ、上記各行為を等価的に規定しているため、児童・青少年性搾取物の「製作」に該当するためには、その違法性や非難可能性が児童・青少年性搾取物の「輸入」や「輸出」と同じ水準で評価され得る程度に達していなければなりません。
したがって、保護少年の単純な画像合成行為は、児童・青少年の性保護に関する法律上の性搾取物の「製作」には該当しません。
ご依頼者は、上記のような画像合成技術を持つAIがあるという話を聞き、好奇心からこれを利用してみただけであり、何らかの性的な写真や映像を「企画」したうえで実行に移したのではないと主張しました。
3. 未成年者性犯罪弁護士の対応の結果、不処分決定
裁判所は未成年者性犯罪弁護士の主張を受け入れ、ご依頼者に不処分決定を下しました。
未成年者性犯罪事件に関与した場合
法務法人大倫には、事件分野別の専門弁護士が多数所属しています。
これにより、事件に関する経験を豊富に有する弁護士が相談を行い、多数の専門家がともに対応戦略を策定するなどのサポートを提供しています。
もし上記のように未成年者性犯罪事件に関与し、法的なサポートが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

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