CONTENTS
- 1. 行政訴訟弁護士 依頼者の事件概要

- 2. 行政訴訟弁護士 依頼者の事件 請求人の主張

- 3. 行政訴訟弁護士 法律の確認

- - 行政専門弁護士 法律の確認:水環境保全法
- - 行政専門弁護士 法律の確認:建築法
- - 行政専門弁護士 法律の確認:騒音•振動管理法
- - 行政専門弁護士 法律の確認:産業集積活性化及び工場設立に関する法律
- - 行政専門弁護士 法律の確認:水道法
- 4. 行政訴訟弁護士の弁護

- 5. 行政訴訟弁護士 建築許可処分取消訴訟「棄却」

1. 行政訴訟弁護士 依頼者の事件概要
行政訴訟弁護士を訪ねた依頼者の事件の概要は、次のとおりでした。
訴外の建築主は、本件土地について第2種近隣生活施設として建築許可を申請し、依頼者は建築許可を行い、第2種近隣生活施設としての建築許可処分をしました。
これに対して請求人らは、依頼者に対し本件建築許可等について陳情・民願を提起しました。
2. 行政訴訟弁護士 依頼者の事件 請求人の主張
請求人らは、本件土地の近隣で事業を営むか居住する住民であり、本件建築許可等により環境上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがあると主張しました。
本件建築許可等は、水環境保全法第33条による水質汚染物質排出施設の設置の許可または申告を受けるべき事項であるにもかかわらず、協議なく処理して違法があるとして、建築法第11条第1項、第5項、第6項に違反したとしました。
訴外の建築主が提出した事業計画書によれば、水産物加工工程で洗浄等を行いながら廃水を排出することが常識に反するため、当該施設は許可または申告を受けるべき廃水排出施設に該当します。
また、訴外の建築主が設置予定の圧縮機、送風機等の機械類の動力合計が騒音排出施設に該当し、自動包装機を使用することからみて排出施設の設置許可または申告の対象であり、本件建築許可の際に関連法の擬制処理事項である騒音•振動管理法第8条による騒音•振動排出施設の許可または申告の対象であるにもかかわらず、そのようにしなかった違法があります。
最後に、本件建築物の場合、産業集積活性化及び工場設立に関する法律第13条第1項により承認対象であるにもかかわらずこれを受けておらず、本件土地は取水施設から1km以内に位置しており工場設立が制限される地域であるにもかかわらず、水産物加工工場の建築を許可した本件建築許可は、水道法第7条の2第1項に違反しました。
3. 行政訴訟弁護士 法律の確認
行政訴訟弁護士は、当該事件に適用される法律を調べました。
行政専門弁護士 法律の確認:水環境保全法
行政専門弁護士の依頼者の当該事件には、水環境保全法が適用されます。
水環境保全法第33条 ① 排出施設を設置しようとする者は、大統領令で定めるところにより、環境部長官の許可を受けるか、環境部長官に申告しなければならない。ただし、第9項により廃水無放流排出施設を設置しようとする者は、環境部長官の許可を受けなければならない。 |
行政専門弁護士 法律の確認:建築法
行政専門弁護士の依頼者の当該事件には、建築法が適用されます。
建築法第11条 ① 建築物を建築し、または大修繕しようとする者は、特別自治市長・特別自治道知事または市長・郡守・区庁長の許可を受けなければならない。ただし、21階以上の建築物等、大統領令で定める用途及び規模の建築物を特別市または広域市に建築しようとする場合は、特別市長または広域市長の許可を受けなければならない。 ⑤ 第1項による建築許可を受ければ、次の各号の許可等を受けるか申告をしたものとみなし、工場建築物の場合には、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第13条の2と第14条により、関連法律の認・許可等または許可等を受けたものとみなす。 ⑥ 許可権者は、第5項各号のいずれかに該当する事項が他の行政機関の権限に属する場合は、その行政機関の長とあらかじめ協議しなければならず、協議の要請を受けた関係行政機関の長は、要請を受けた日から15日以内に意見を提出しなければならない。この場合、関係行政機関の長は、第8項による処理基準ではない事由を理由に協議を拒否することはできず、協議の要請を受けた日から15日以内に意見を提出しないときは、協議が成立したものとみなす。 |
行政専門弁護士 法律の確認:騒音•振動管理法
行政専門弁護士の依頼者の当該事件には、騒音•振動管理法が適用されます。
騒音•振動管理法第8条 ① 排出施設を設置しようとする者は、大統領令で定めるところにより、特別自治市長・特別自治道知事または市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)に申告しなければならない。ただし、学校または総合病院の周辺等、大統領令で定める地域は、特別自治市長・特別自治道知事または市長・郡守・区庁長の許可を受けなければならない。 |
行政専門弁護士 法律の確認:産業集積活性化及び工場設立に関する法律
行政専門弁護士の依頼者の当該事件には、産業集積活性化及び工場設立に関する法律が適用されます。
産業集積活性化及び工場設立に関する法律第13条 ① 工場建築面積が500平方メートル以上の工場の新設/増設または業種変更(以下"工場設立等"という)をしようとする者は、大統領令で定めるところにより、市長/郡守または区庁長の承認を受けなければならず、承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様である。ただし、承認を受けた事項のうち産業通商資源部令で定める軽微な事項を変更しようとする場合には、市長/郡守または区庁長に申告しなければならない。 |
行政専門弁護士 法律の確認:水道法
行政訴訟弁護士の依頼者の当該事件には、水道法が適用されます。
水道法第7条の2 ① 上水源保護区域の上流地域や取水施設(広域上水道及び地方上水道の取水施設のみをいう)の上流・下流の一定地域であって大統領令で定める地域では、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第2条第1号による工場を設立することができない。 |
4. 行政訴訟弁護士の弁護
行政訴訟弁護士は、建築主が建築許可申請の際に提出した事業計画書には、大気汚染、廃水排出、騒音、振動に関して関係法律で定めた事前の許可または申告を要する汚染源が排出されないことが確認され、依頼者が建築許可処分をした事項であり、
請求人もまた、行政審判を請求するにあたり、本件建築物に対する疑惑を提示するだけで、請求人らの環境上の利益が侵害されているといういかなる具体的な根拠も提示しておらず、請求人は行政処分の直接の相手方ではない者として、処分により自身の環境上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがあるという理由だけで法律上の利益があるとみることは難しいと主張しました。
依頼者は、最初の建築許可申請の際に担当部署に公文を施行した後、「廃水排出施設の許可や申告の対象に該当しない」、「廃水排出施設の許可や申告の対象ではない」、「騒音•振動排出施設に該当しない」との回示を受けたことがあります。これにより、依頼者は適合した手続きに従って建築許可をしたのです。
続いて行政訴訟弁護士は、請求人が本件建築物が運営される場合の悪臭及び環境汚染等のおそれを主張しているが、建築許可の際に提出された事業計画書及び建築設計図書上、申告や許可を受けるべき対象に該当しないという点、悪臭または環境汚染のおそれに対する正確な根拠がないという点、担当部署の開発行為許可に瑕疵がないという点等を考慮し、請求人が主張する開発行為許可の裁量の逸脱または濫用は根拠のない主張であり、請求人の請求は却下されるべきであるという点を強調しました。
5. 行政訴訟弁護士 建築許可処分取消訴訟「棄却」
行政訴訟弁護士は、上記のように弁護を進め、建築許可処分取消訴訟の棄却判決を受けました。
🔗行政訴訟は、さまざまな法令と立証が必要であり、個人で進めるには大きな困難が伴います。
行政訴訟の専門家で構成された法務法人大倫に事件をお問い合わせください。
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