CONTENTS
- 1. 情緒的児童虐待事件、詳しい経緯は?

- - 情緒的児童虐待事件、知っておくべき法令
- 2. 情緒的児童虐待事件、必要な戦略は?

- - 情緒的児童虐待事件、明確な証拠があることを強調
- - 情緒的児童虐待事件、再犯の可能性が高いことを強調
- - 情緒的児童虐待事件、子どもたちの被害が最も大きい点を強調
- 3. 情緒的児童虐待事件、裁判所の判断は?

- 4. 情緒的児童虐待事件、大倫の戦略は?

1. 情緒的児童虐待事件、詳しい経緯は?
情緒的児童虐待を主張して法務法人大倫を訪れた依頼者は、40代の一家の大黒柱でした。
依頼者は妻、そして二人の子どもと一緒に暮らしていました。
円満だった二人の関係は、妻のアルコール依存症の症状が深刻化するにつれて急激に疎遠になりました。
妻は酒に酔うと、いつも暴言を繰り返していました。
これを聞いた子どもたちは、ひどくおびえながら妻の顔色をうかがっていました。
問題は、妻の行動が暴言だけにとどまらなかったことです。
ついには妻は暴力まで振るいました。怒りを抑えきれず、周囲の物を投げる姿を見せました。
これに対して依頼者が注意すると、妻の行動はさらに激しくなりました。
これにより警察への通報まで行われ、妻は韓国の裁判所から保護処分を受けることもありました。
妻の行動は、なかなか改善されませんでした。
ついには妻は酒に酔ったまま刃物を取り出し、リビングを歩き回るまでになりました。
これを目にした子どもたちは、泣き出しました。
依頼者もおびえて子どもたちを連れて家の外へ避難しなければならず、これにさらに激怒した妻は依頼者と子どもたちを追いかけました。
依頼者は結局また警察に通報せざるを得ず、妻は現行犯で逮捕されました。
依頼者は自身の身の安全はもちろん、子どもたちが深刻な情緒的虐待を受けているという事実を改めて痛感し、離婚を決意しました。
しかし、通常訴訟には少なからぬ時間がかかりますが、子どもたちを暴力的な環境にさらし続けることはできませんでした。
そこで依頼者は法務法人大倫を訪れ、支援を求められました。
情緒的児童虐待事件、知っておくべき法令
家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法 第55条の2(被害者保護命令等)
① 裁判官は、被害者の保護のために必要と認めるときは、被害者、その法定代理人または検事の請求により、決定で家庭内暴力行為者に対して次の各号のいずれかに該当する被害者保護命令を行うことができる。
1. 被害者または家庭構成員の住居または占有する室からの退去等の隔離
2. 被害者または家庭構成員もしくはその住居・職場等から100メートル以内の接近禁止
3. 被害者または家庭構成員に対する「電気通信事業法」第2条第1号の電気通信を利用した接近禁止
4. 親権者である家庭内暴力行為者の被害者に対する親権行使の制限
5. 家庭内暴力行為者の被害者に対する面会交流権行使の制限
2. 情緒的児童虐待事件、必要な戦略は?
情緒的児童虐待事件を担当した法務法人大倫は、依頼者と子どもたちが早くこのような状況から抜け出せるよう、専門的な戦略を立てました。
情緒的児童虐待事件、明確な証拠があることを強調
刃物を振り回す騒ぎが起きたその日、妻は泥酔状態でした。
いつものように始まりは「暴言」でした。妻はどういうわけか、普段よりもさらに興奮した様子を見せました。
依頼者はひとまず状況を避けようと部屋に入りましたが、妻の行動はさらに荒くなりました。
ついには妻は刃物まで取り出して持ってきました。
ひどく慌てた依頼者は、子どもたちと一緒に避難するために玄関を出ました。
妻はこれにひるむことなく、外まで追いかけてきました。こうした場面はすべて住居のCCTVに記録されていました。
情緒的児童虐待事件を担当した法務法人大倫所属の弁護士たちは、この点を強調しました。
情緒的児童虐待事件、再犯の可能性が高いことを強調
妻の暴言と暴行は、数年にわたって続いていました。
裁判所から保護処分まで受けたにもかかわらず、妻は自分の行動を改めようとしませんでした。
かえって妻は、こうした保護処分の事実に大きく怒り、依頼者に圧力をかけていました。
依頼者は、そんな妻の姿に絶望せざるを得ませんでした。
妻による情緒的児童虐待は、いつでも再び始まる可能性が高いものでした。
法務法人大倫所属の弁護士たちは、こうした状況に言及し、依頼者および子どもたちと妻との分離を求めました。
情緒的児童虐待事件、子どもたちの被害が最も大きい点を強調
最も大きな苦しみを訴えていたのは、まさに子どもたちでした。
数年間、妻の暴言にさらされてきた子どもたちは、心理状態が非常に不安定な状態でした。
不安な状況に恐怖を感じた子どもたちは、そのたびに爪や唇を噛みむしることまでありました。
依頼者は、これ以上このような情緒的児童虐待の現場に子どもたちを放置することはできませんでした。
法務法人大倫所属の弁護士たちは、この点を強調し、分離のような特段の措置が必要であると主張しました。
3. 情緒的児童虐待事件、裁判所の判断は?
情緒的児童虐待事件を担当した法務法人大倫の弁護士が依頼者を積極的に支援した結果、裁判所は依頼者の妻に対して接近禁止命令を下しました。
また裁判所は、妻に対して依頼者と子どもたちへの連絡を禁止することも決定しました。
4. 情緒的児童虐待事件、大倫の戦略は?
情緒的児童虐待は身体的虐待とは異なり、外に現れる傷はないものの、児童が実際に受けるストレスや被害は身体的虐待に劣らないものです。
そのため、関連する容疑で捜査または裁判を受けることになれば、厳重な処罰を受ける可能性が高くなります。
法務法人(有限)大倫は、家庭暴力・児童虐待に関する経験が豊富な弁護団が依頼者を体系的に支援します。
もし情緒的児童虐待事件に関わってしまった場合は、いつでも大倫に🔗相談をお申し込みください。

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