CONTENTS
- 1. 光州弁護士推薦を受けて大倫を訪れた依頼者

- - 光州弁護士推薦を受けた依頼者の事件経緯を把握
- 2. 光州弁護士推薦を受けた依頼者に対する大倫のサポート

- 3. 光州弁護士推薦を受けた依頼者、検察官の控訴棄却に成功

1. 光州弁護士推薦を受けて大倫を訪れた依頼者

光州弁護士推薦を受けて大倫を訪れた依頼者は、🔗大麻喫煙の疑いにより第1審で無罪判決を受けましたが、検察官から控訴された状況でした。
依頼者は第1審判決を維持するために弁護士推薦を受け、麻薬事件の豊富な経験を持つ大倫の光州弁護士にサポートを求めました。
光州弁護士推薦を受けた依頼者の事件経緯を把握
光州弁護士推薦を受けて大倫を訪れた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反で告訴され、第1審で無罪判決を受けた状況でした。
本件の共犯者が依頼者と一緒に大麻を喫煙したと供述したため捜査を受けましたが、証拠不十分により第1審で無罪判決を受けました。
しかし、検察官は量刑不当を理由に控訴しました。
■ 大麻草、液状大麻などを喫煙した場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑
2. 光州弁護士推薦を受けた依頼者に対する大倫のサポート
大倫の光州弁護士は、依頼者の控訴審における防御のため、第1審で無罪判決を受けることができた理由を示す証拠を強調して弁護しました。
光州弁護士、共犯者の供述のみでは有罪の証拠として使用できないと主張
大倫の光州弁護士は、依頼者が捜査に巻き込まれたのは共犯者の供述が原因でしたが、その後、共犯者が「依頼者は一緒に喫煙していなかった」と供述を翻し、依頼者も当初から行為を否定していたという事実を改めて強調しました。
大倫の光州弁護士はまた、被告人が、自身と共犯関係にある他の被告人または被疑者について検察官が作成した被疑者尋問調書の内容を否認する場合、刑事訴訟法第312条第1項に基づき、有罪の証拠として使用することはできないと主張しました。(大法院2023.6.1宣告2023ド3741)
① 検察官が作成した被疑者尋問調書は、適法な手続および方式に従って作成されたものであり、公判準備、公判期日に、その被疑者であった被告人または弁護人がその内容を認めた場合に限り、証拠とすることができる。
したがって、依頼者が調書の内容をすべて否認している以上、共犯者について検察官が作成した各被疑者尋問調書および供述調書には証拠能力を認めることができないと主張しました。
光州弁護士、第1審の判断を安易に覆してはならないと主張
光州弁護士は、刑事訴訟法が公判中心主義の一要素として採用している実質的直接審理主義の趣旨に照らし、第1審と控訴審における信用性の評価方法の違いを考慮すると、第1審の証人供述の信用性の有無に関する第1審の判断が明らかに誤っていると認めるに足りる特別な事情がある場合、または著しく不当であると認められる場合でなければ、第1審の判断が控訴審の判断と異なるという理由だけで、第1審の判断を安易に覆してはならないと主張しました。(大法院2012.6.14.宣告2011ド5313判決)
3. 光州弁護士推薦を受けた依頼者、検察官の控訴棄却に成功
光州弁護士推薦を受けて大倫に控訴審での防御を依頼した依頼者は、検察官の控訴棄却に成功しました。
依頼者は「大倫の光州弁護士のサポートにより、第1審の無罪判決の維持に成功することができました」と話しました。
麻薬犯罪の場合、初犯であっても重い処罰を受ける可能性があるため、初期段階から専門性を備えた弁護士の推薦を受けて対応することが最も重要です。
控訴審では第1審とは異なる法的争点が提起される可能性があり、こうした争点を正確に把握して効果的に対応するためには、当該分野に関する専門的な知識と経験を備えた弁護士のサポートが必要です。
法務法人 大倫では、相談から捜査、裁判まで、平均法曹経歴20年以上のベテラン弁護士が依頼者の事件をサポートしています。

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