CONTENTS
- 1. 安養弁護士事務所を訪れた依頼者

- - 安養弁護士、事件の状況を把握
- 2. 安養弁護士事務所、依頼者の弁護のための支援

- 3. 安養弁護士事務所の支援結果、執行猶予の防御に成功

1. 安養弁護士事務所を訪れた依頼者
安養弁護士、事件の状況を把握
大倫の安養弁護士は、事務所で依頼者と綿密な相談を行い、事件の状況を把握しました。
依頼者は携帯電話を利用して依頼者の裸体を撮影し、その後、別れを告げる恋人の通知に対し、当該写真を口実に脅迫しました。
恋人の別れの意思が変わらないと、その後依頼者は、別れたら死ぬと脅迫する写真等を数十回にわたり継続的にメッセージで送りました。
このような事実により、依頼者は性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反、脅迫の容疑で告訴されました。
安養弁護士が解説する事件関連法令
安養弁護士事務所を訪れた依頼者の事件に関連する法令についてご説明します。
性暴力処罰法第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これと類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自身の身体を直接撮影した場合を含む)でも、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 営利を目的として撮影対象者の意思に反し、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網を利用して第2項の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保管または視聴した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
ストーキング処罰法第18条(ストーキング犯罪)
① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 凶器またはその他の危険な物を携帯し、または利用してストーキング犯罪を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第283条(脅迫、尊属脅迫)
① 人を脅迫した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項及び第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
2. 安養弁護士事務所、依頼者の弁護のための支援
安養弁護士事務所はまず、依頼者が被害者と円満に示談し示談書を作成したうえで、処罰不願書を裁判部に提出し、脅迫罪とストーキング犯罪に対する量刑を要請しました。
刑事訴訟法第327条(公訴棄却の判決) 次の各号の場合には、判決で公訴棄却の宣告をしなければならない。
1. 被告人に対して裁判権がないとき
2. 公訴提起の手続が法律の規定に違反して無効であるとき
3. 公訴が提起された事件について再び公訴が提起されたとき
4. 第329条に違反して公訴が提起されたとき
5. 告訴があってはじめて公訴を提起できる事件で告訴が取り消されたとき
6. 被害者の明示した意思に反して公訴を提起できない事件で、処罰を望まない意思表示をし、または処罰を望む意思表示を撤回したとき
また、安養弁護士事務所は、依頼者がその後撮影物を削除し、流布しなかったため、追加的な被害が発生しなかった点をもって寛大な処分を求めました。
3. 安養弁護士事務所の支援結果、執行猶予の防御に成功
安養弁護士事務所の支援により、依頼者は3件の容疑でも実刑を避けることができました。
近年、性暴力犯罪に対する警戒心が高まり、厳重な処罰が下されているため、専門の弁護士の支援を受けることが最も安全です。
上記のような状況で性暴力犯罪関連の容疑に巻き込まれた場合は、相談から捜査、裁判の過程まで依頼者の権利保護のために最善を尽くしている法務法人大倫の🔗安養事務所をお訪ねください。

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