CONTENTS
- 1. 龍山弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 龍山弁護士を訪ねた依頼者の事情

- - 龍山弁護士の依頼者に適用される法令
- 3. 龍山弁護士による依頼者の弁護

- - 龍山弁護士、依頼者は薬剤の使用頻度が非常に低かったことを強調
- - 龍山弁護士、依頼者は使用した薬剤をすべて記載しておいたことを強調
- 4. 龍山弁護士の依頼者の処分

1. 龍山弁護士を訪ねた依頼者
龍山弁護士を訪ねた依頼者は、患者の治療のために麻薬類を使用しましたが、それを適切に記録しなかったため送致されたとして、龍山の法務法人大倫を訪ね、サポートを求められました。
2. 龍山弁護士を訪ねた依頼者の事情
龍山弁護士を訪ねた依頼者は、ある病院の院長でしたが、訪ねてこられた事情を詳しくお伺いしました。
依頼者は、患者に対して手術を行う際、麻薬類として扱われる「アネポル注」を使用することが多くありましたが、
麻薬類管理法により、麻薬類管理者は麻薬類を使用する際、「麻薬類統合管理システム」を通じてこれを報告しなければなりません。
依頼者は高齢のためシステムの利用に不便を感じており、手書きで作成しておいて一度に登録しようと考えました。
しかし「アネポル注」は数か月に一度使うかどうかという薬剤であり、毎回手書きで作成してはいたものの、システムに登録しなければならないという事実をうっかり忘れてしまったのです。
この事実を知った病院の管轄保健所は告発を行い、依頼者は被疑者としての取り調べを受けた後、検察へ送致されたのです。
龍山弁護士の依頼者に適用される法令
龍山弁護士の依頼者は、単にシステムに薬物を使用したことを登録しなかっただけですが、どのような法令が適用され、どのような処罰を受けることになるのでしょうか。
麻薬類の管理に関する法律
第44条(許可等の取消しと業務停止)① 麻薬類取扱者、麻薬類取扱承認者又は原料物質輸出入業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可官庁は、この法律による許可(品目許可を含む。)、指定又は承認を取り消し、又は1年の範囲内でその業務又は麻薬類及び原料物質の取扱いの全部又は一部の停止を命ずることができる。
リ 第11条に違反して報告せず、又は虚偽の報告をした場合
第63条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
6. 第11条第1項に違反して麻薬を取り扱った者
依頼者は、麻薬類管理法により麻薬類を取り扱えなくなる、又は業務が停止される処分を受ける可能性があり、処罰としては2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処される可能性がある危機的状況でした。
3. 龍山弁護士による依頼者の弁護
龍山弁護士は、依頼者の処罰を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
龍山弁護士、依頼者は薬剤の使用頻度が非常に低かったことを強調
龍山弁護士の依頼者は、本件の犯罪事実については認めており、適切に管理できなかったことを反省しています。
ただし、依頼者は当該薬剤を数か月に1件使用する程度に使用頻度が非常に低いものでした。また、依頼者は何らの犯罪前歴もない初犯です。
龍山弁護士、依頼者は使用した薬剤をすべて記載しておいたことを強調
龍山弁護士の依頼者は、システムに報告をしなかっただけで、帳簿に手書きする方式で手術の過程で使用した薬剤をすべて事実どおりに記載しておきました。
そのため依頼者は、問題になるとは深く考えておらず、それを行わなかったことが法的な問題になり得ると知った時点で直ちに、記録を電算化してシステムに報告しました。
4. 龍山弁護士の依頼者の処分

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