CONTENTS
- 1. 仁川名誉毀損弁護士の相談

- - 仁川名誉毀損弁護士が伺った依頼者の話
- - 仁川名誉毀損弁護士が伝える関連法令
- 2. 仁川名誉毀損弁護士が立てた戦略

- - 仁川名誉毀損弁護士、名誉毀損罪の成立について
- - 仁川名誉毀損弁護士、脅迫罪の成立について
- 3. 仁川名誉毀損弁護士の対応の結果、裁判所が『罰金刑』を宣告

1. 仁川名誉毀損弁護士の相談
仁川名誉毀損弁護士は、依頼者に対して名誉毀損と脅迫を行った加害者への刑事告訴を進めようと考え、そのために依頼者から詳しい事件の経緯を伺うことにしました。
仁川名誉毀損弁護士が伺った依頼者の話

仁川名誉毀損弁護士が伺った話は次のとおりです。
依頼者は夫との交際を経て結婚式を挙げることを決め、知人たちにモバイル招待状を送っていました。
そうした中、明け方に加害者から『依頼者から約20年前に学校暴力の被害を受けており、これを謝罪しなければ結婚式を台無しにしてやる』という脅迫のメッセージを受け取ることになりました。
依頼者はいくら記憶をたどっても、加害者に学校暴力を加えた事実はありませんでした。
加害者はSNSアカウントを作成し、自らを学校暴力の被害者と称して依頼者を誹謗する投稿とともにウェディング写真をアップロードし、依頼者の知人を全員フォローしながら虚偽の事実を流布しました。
そこで依頼者は名誉毀損と脅迫の疑いで刑事告訴を進めようと考え、告訴代理を依頼するため仁川松島に所在する🔗大倫仁川事務所を訪問したのです。
仁川名誉毀損弁護士が伝える関連法令
仁川名誉毀損弁護士は依頼者との相談を進めながら、依頼者が告訴を進める際に必要な法令と判例をお伝えしました。
🔗名誉毀損・虚偽事実流布罪は、人の名誉を毀損する者を処罰する犯罪です。
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律 第44条(情報通信網における権利保護) ① 利用者は、私生活の侵害または名誉毀損など他人の権利を侵害する情報を情報通信網に流通させてはならない。
第70条(罰則) ① 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。 ② 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。 |
この犯罪が成立するには、次のような要件を備える必要があります。
① 公然性 : 不特定多数あるいは少数が認識できる状況か
② 事実または虚偽の事実 : 名誉毀損罪の成立には事実か否かは影響しません。しかし、事実か虚偽かによって処罰される刑が異なります。
③ 被害者の特定性 : 集団自体の名誉を毀損する場合や、ニックネーム、あだ名を指して名誉を毀損した場合は、特定性が問題となることがあります。
④ 名誉毀損 : 行為によって人に対する否定的な評価を増大させる必要があります。
2. 仁川名誉毀損弁護士が立てた戦略
仁川名誉毀損弁護士は、依頼者の刑事告訴のために名誉毀損関連事件の受任経験が豊富な専門弁護士を中心にTFを構成し、次のように主張しました。
仁川名誉毀損弁護士、名誉毀損罪の成立について
加害者は依頼者を誹謗する目的でSNSアカウントを作成し、依頼者の知人をフォローした後、当該アカウントに依頼者のウェディング写真を無断で掲載し、投稿に虚偽事実を記載して知人たちがこれを見るようにしました。
これにより、依頼者の名誉は著しく毀損されたという点を主張しました。
仁川名誉毀損弁護士、脅迫罪の成立について
加害者は依頼者に『結婚式を台無しにしてやる』というメッセージを数回送り、これに恐怖を感じた依頼者はストレスと胃潰瘍の診断を受けるなど、極度の精神的苦痛に苦しんだという点を主張しました。
3. 仁川名誉毀損弁護士の対応の結果、裁判所が『罰金刑』を宣告
仁川名誉毀損弁護士が依頼者の刑事告訴を代理した結果、裁判所は加害者に『罰金刑』を宣告しました。
裁判部は判決文を通じて、加害者が意図的に依頼者に対する虚偽の事実を掲載した事実が認められると明らかにしました。
もしSNSやコミュニティに自身に対する誹謗の書き込みが掲載され、しかもそれが全く事実でない場合は、名誉毀損罪で告訴を進めることができます。
これは証拠収集が最も重要です。これに関して助けが必要でしたら、いつでも法務法人大倫に🔗法律相談をご依頼ください。

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