CONTENTS
- 1. 一山詐欺弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 一山詐欺弁護士を訪ねてこられた経緯
- 2. 一山詐欺弁護士が解説する事件関連の法令

- 3. 一山詐欺弁護士のサポート事項

- - 一山詐欺弁護士、依頼者が被害回復のために努力したことを主張
- - 一山詐欺弁護士、依頼者が真摯に反省していることを主張
- - 一山詐欺弁護士、依頼者が企業の実質的な運営者であることを主張
- 4. 一山詐欺弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 一山詐欺弁護士のサポートが必要でしたら
1. 一山詐欺弁護士を訪ねてこられた依頼者

一山詐欺弁護士を訪ねてこられた依頼者は、専門弁護士の支援を受けて原審の判決を破棄し、控訴審での減刑を成功させるため、一山事務所の詐欺弁護士にサポートを求められました。
一山詐欺弁護士を訪ねてこられた経緯
一山詐欺弁護士にサポートを求められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は製造業者の実質的な運営者です。
彼は、会社で新しい製品を製作するために使う製作費が不足しているとして、被害者に助けを求めました。
被害者は彼を以前から知っており、会社の事情も理解して大金を貸しました。
しかし依頼者は、被害者から金を借りた当時から金銭を返済する意思がなく、その金を製作費ではない別の用途に使うことまでしました。
依頼者は被害者を欺いて、総額1億5千万ウォンの金銭を騙し取りました。
また彼は、被害者が管理する建造物に侵入し、その財物を窃取しました。
🔗詐欺、🔗窃盗など複数の犯罪を犯した依頼者は、第1審において懲役刑を言い渡され、控訴審での減刑を成功させようと一山詐欺弁護士を訪ねてこられました。
2. 一山詐欺弁護士が解説する事件関連の法令
詐欺
第347条(詐欺)
人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
窃盗
第329条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
第331条(特殊窃盗)
① 夜間に、門や塀その他建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 凶器を携帯し、又は2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処する。
3. 一山詐欺弁護士のサポート事項
一山詐欺弁護士は、事件の経緯および情状関係を綿密に分析し、緻密な戦略を立てました。
原審判決が依頼者にとって過酷すぎるため、控訴審での減刑が必要であるという点を主張するため、以下の内容を強調しました。
一山詐欺弁護士、依頼者が被害回復のために努力したことを主張
依頼者は、詐欺の犯行の被害者に対し、被害金のうち一部は一時金で支払い、残りは分割で支払うことにして示談しました。
また、窃盗の犯行の被害者らに対しては刑事供託を行いました。
このように依頼者は、被害者らの被害を回復するために努力したという点を強調しました。
一山詐欺弁護士、依頼者が真摯に反省していることを主張
依頼者は原審では、無念な思いから無罪を主張し、過ちを認めませんでした。
しかし控訴審に至り、自身の犯行をすべて認めて反省しています。
依頼者は、同種の犯罪を含めていかなる犯罪も犯さないと誓っているという点を強調しました。
一山詐欺弁護士、依頼者が企業の実質的な運営者であることを主張
依頼者は製造業者の実質的な運営者です。
もし控訴審でも依頼者が実刑を言い渡されることになれば、依頼者が運営する会社は正常に機能しなくなるでしょう。
これは他の人々にも深刻な被害を生じさせ得るという点を強調しました。
4. 一山詐欺弁護士の主張に対する裁判所の決定
一山詐欺弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「原審判決を破棄する。被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。
一山詐欺弁護士のサポートが必要でしたら
法務法人大倫は、多数の事件の受任経験をもとに、刑事専門弁護士が捜査制度およびシステムの変化に合わせて迅速に対応し、オーダーメイドの戦略を立てています。
迅速に法的証拠を確保し、初期段階での終結を目標としています。
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