CONTENTS
- 1. 光教の児童虐待弁護士を訪ねた依頼人

- 2. 光教の児童虐待弁護士が確認した依頼人の犯罪事実

- - 光教の児童虐待弁護士が調べた情緒的虐待
- 3. 光教の児童虐待弁護士が臨んだ依頼人の弁護

- - 光教の児童虐待弁護士、依頼人は反省していることを強調
- - 光教の児童虐待弁護士、依頼人は児童虐待の予防教育を修了したことを強調
- - 光教の児童虐待弁護士、依頼人は児童虐待の意図がなかったことを強調
- 4. 光教の児童虐待弁護士の刑事処罰の防御

1. 光教の児童虐待弁護士を訪ねた依頼人
光教の児童虐待弁護士を訪ねた依頼人は、一瞬の過ちで児童虐待の罪を犯したとして弁護士を訪ねてきた。
依頼人は光教の児童虐待弁護士に、刑事処罰を防いでほしいと依頼した。
2. 光教の児童虐待弁護士が確認した依頼人の犯罪事実
光教の児童虐待弁護士の依頼人には、次の犯罪事実があった。
依頼人は妻と別居中であり、子どもが3人いた。
子どものために妻と会い、車を運転していたところ、助手席にいた妻は依頼人に、一日だけ子どもを連れて行くと告げ、車から降りようとした。
光教の児童虐待弁護士の依頼人は、子どもと離れたくないという思いから、妻がドアを開けたにもかかわらず車両の走行を始めた。
依頼人は、被害児童らが乗車しているにもかかわらず、ドアを開けたまま走行を続け、被害児童らに対する情緒的虐待の行為をした。
また、車両を運行する中で走行できなくなり停車した際、妻が子どもを連れて降りようとすると、被害児童らの腕を引っ張り強く揺さぶるなどの情緒的虐待の行為をした。
光教の児童虐待弁護士が調べた情緒的虐待
光教の児童虐待弁護士の依頼人が行った🔗児童虐待のうち情緒的虐待は、有形力を行使しない情緒的虐待の行為や、有形力を行使したが身体の損傷には至らない情緒的虐待の行為などを含む。
児童福祉法第17条(禁止行為)
何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
5. 児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為(「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第2条第1号による家庭内暴力に児童を露出させる行為による場合を含む)
児童福祉法第71条(罰則)
① 第17条に違反した者は、次の各号の区分により処罰する。
2. 第3号から第8号までに該当する行為をした者(第5号のうち家庭内暴力に児童を露出させる行為による場合は、「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第2条第4号による家庭内暴力行為者をいう)は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
光教の児童虐待弁護士の依頼人は、児童福祉法により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の刑事処罰を受けかねない危機にあった。
3. 光教の児童虐待弁護士が臨んだ依頼人の弁護
光教の児童虐待弁護士は、依頼人の刑事処罰を防ぐため、次のように弁護に臨んだ。
光教の児童虐待弁護士、依頼人は反省していることを強調
光教の児童虐待弁護士の依頼人は、自らの犯罪事実をすべて認め、心から反省している。
ただし、依頼人が子どもを養育することは、妻と別居する過程で協議して定めたものであり、依頼人が妻に相談なく子どもを連れていたわけではない。
光教の児童虐待弁護士、依頼人は児童虐待の予防教育を修了したことを強調
光教の児童虐待弁護士は、事件の後、自らの行動を自責し、同じ過ちを繰り返さないために、児童虐待の予防教育など関連する教育を誠実に修了した。
光教の児童虐待弁護士、依頼人は児童虐待の意図がなかったことを強調
光教の児童虐待弁護士の依頼人の行為が子どもに対する荒い行動であったことは弁解できない過ちであるが、依頼人は事件当時、子どもに対する虐待の意図があったわけでは全くない。
4. 光教の児童虐待弁護士の刑事処罰の防御

光教の児童虐待弁護士の弁護により、依頼人の刑事処罰を防ぐことができた。
裁判所は依頼人に対し、刑事処罰に代えて相談委託の保護処分を言い渡した。
光教の児童虐待弁護士の依頼人は、一瞬の過ちで刑事処罰を受けかねない危機にあったが、速やかに光教の児童虐待弁護士を訪ねたことで、危機を脱することができた。
依頼人と同じ状況で刑事処罰を防ぐ必要がある場合は、🔗光教の法務法人 大倫の児童虐待弁護士に相談してほしい。

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