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解決事例

詐欺幇助

水原詐欺罪弁護士の支援|水原弁護士の支援により詐欺幇助で不起訴

水原詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者は、詐欺幇助罪で処罰される危機に直面していました。そこで、詐欺罪に関する経験が豊富な法務法人大倫の水原事務所に相談を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 水原詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者
    • - 水原詐欺罪弁護士が把握した事件の経緯
    • - 水原詐欺罪弁護士が解説する詐欺幇助罪
  • 2. 水原詐欺罪弁護士による支援内容
    • - 水原詐欺罪弁護士、詐欺について故意が全くなかったと主張
    • - 水原詐欺罪弁護士、集金役だと疑うことができなかったと主張
  • 3. 水原詐欺罪弁護士の支援結果、不起訴
    • - 水原詐欺罪弁護士をお探しの場合

1. 水原詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者

水原詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者は、ボイスフィッシング詐欺事件に巻き込まれている状況でした。

自身が行っていた仕事は、実はボイスフィッシング組織の集金役だったのです。

この事実を立件通知書によって知った依頼者は、法的支援を求めるため、水原詐欺罪弁護士に相談を依頼されました。

水原詐欺罪弁護士-詐欺幇助罪

水原詐欺罪弁護士が把握した事件の経緯

水原詐欺罪弁護士が把握した依頼者の事件は、次のとおりです。

もともと公認仲介士として働いていた依頼者は、不動産市場の状況が悪化したことで職を失いました。

何としても家族の生計を担わなければならなかった依頼者は、オンライン求人サイトに履歴書を掲載し、ある不動産企業と労働契約を締結したとのことです。

最初の2週間は商圏分析業務を遂行し、その後は信用不良者から競売案件などに関する金銭を回収する業務を担当するようになりました。

しかし、この業務はボイスフィッシング組織の集金役であり、これにより依頼者はボイスフィッシングの詐欺幇助罪の嫌疑を受けることになりました。

この事実を警察署からの立件通知によって知った依頼者は、直ちに水原事務所を訪れ、詐欺幇助罪に関する相談を依頼されました。

水原詐欺罪弁護士が解説する詐欺幇助罪

直接🔗ボイスフィッシング 犯罪を行っていなくても、詐欺幇助罪が成立し、処罰を受ける可能性があります。

この場合の「幇助」とは、傍らで手助けするという意味であり、韓国刑法では、他人の犯罪遂行を容易にするすべての行為が詐欺幇助罪に該当すると説明しています。

ボイスフィッシングの現金受渡役や集金役は、結果として犯罪組織の詐欺行為を手助けしたことになるため、詐欺幇助の嫌疑を受けることになります。

詐欺幇助罪が認められた場合、直接🔗詐欺罪を犯した者よりも軽い水準の処罰を受けるものの、利得額の大きさに応じて加重された処罰を受けることになります。

刑法第347条(詐欺)
① 人を欺罔して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第32条(詐欺幇助罪)
① 他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。
② 従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。

従犯:他人の犯罪を幇助する犯罪または犯人
正犯:犯罪の実行行為を行った者

2. 水原詐欺罪弁護士による支援内容

水原詐欺罪弁護士は、依頼者の立件通知書と事実関係を改めて綿密に確認したうえで、処罰に対する防御戦略を策定しました。

その後、次のように主張し、可能な限り寛大な処分を下すよう求めました。

水原詐欺罪弁護士、詐欺について故意が全くなかったと主張

依頼者は、自身が犯罪に関与しているという事実を警察署からの立件通知によって知りました。

そこで水原詐欺罪弁護士は、詐欺組織にだまされて巻き込まれたにすぎず、自身の詐欺幇助行為について故意は全くなかったと主張しました。

水原詐欺罪弁護士、集金役だと疑うことができなかったと主張

依頼者は実際に労働契約書も作成していたうえ、最初の2週間は商圏分析などの通常の業務を行っていました。

そこで水原詐欺罪弁護士は、依頼者が自身の仕事をボイスフィッシングの集金役だと疑うことが困難な状況にあったと強く主張しました。

3. 水原詐欺罪弁護士の支援結果、不起訴

水原詐欺罪弁護士の支援の結果、検察は証拠不十分を理由に不起訴処分を下しました。

証拠不十分とは、被疑者の嫌疑を立証するために必要な証拠が不足していることから、検察官が公訴を提起しない不起訴処分の一種です。

これにより依頼者は、詐欺幇助罪による処罰を回避し、事件を終えることができました。

水原詐欺罪弁護士をお探しの場合

上記事件は、犯罪組織にだまされ、知らないうちに詐欺幇助罪に巻き込まれた依頼者が、対応方法を模索するため、法務法人大倫の水原詐欺罪弁護士に支援を依頼された事例でした。

ボイスフィッシングの詐欺幇助罪について嫌疑なし(不起訴)の処分を受けるためには、自身の潔白を具体的な証拠とともに立証できなければなりません。

したがって、専門弁護士とともに証拠収集や弁論の準備などの対応方法を模索することが賢明だといえます。

法務法人大倫は証拠調査グループを運営しており、専門弁護士が法廷で有効に機能する証拠の収集から裁判での弁護まで、最善を尽くして支援しています。

上記のように、ボイスフィッシングの集金役などとして詐欺幇助罪に巻き込まれている状況であれば、いつでも法務法人大倫の🔗水原事務所にご相談ください。

수원사기죄변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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