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解決事例

夜間建造物侵入窃盗など

群山弁護士事務所のサポート | 執行猶予期間中の窃盗にもかかわらず軽い罰金刑

群山弁護士事務所を訪れた依頼者は、夜間の建造物侵入および窃盗の疑いを受けていました。そこで群山事務所を訪れ、窃盗事件を扱う弁護士に相談を依頼しました。

CONTENTS
  • 1. 群山弁護士事務所を訪れた依頼者
    • - 群山弁護士事務所が把握した依頼者の事件経緯
    • - 群山弁護士事務所が解説する建造物侵入
    • - 群山弁護士事務所が解説する窃盗罪
  • 2. 群山弁護士事務所によるサポート内容
    • - 群山弁護士事務所、無断侵入の事実はないと主張
    • - 群山弁護士事務所、賃金未払いに起因する生計型犯罪であることを強調
  • 3. 群山弁護士事務所のサポート結果、軽微な罰金刑
    • - 群山弁護士事務所の事件手帳

1. 群山弁護士事務所を訪れた依頼者

群山弁護士事務所を訪れた依頼者は、夜間に建造物へ侵入して窃盗を犯した疑いにより、処罰を受ける危機にありました。

依頼者は同種犯罪の執行猶予期間中であったため、重い刑が予想される状況でした。

そこで依頼者は、群山弁護士事務所に事件に関する相談を依頼しました。

群山弁護士事務所-夜間住居侵入窃盗

群山弁護士事務所が把握した依頼者の事件経緯

群山弁護士事務所で行われた依頼者との相談を通じて、事件の経緯を詳しく確認することができました。

依頼者はクレーン運転士で、雇用主から長期間にわたり賃金を受け取れていない状況でした。

何度も訪ねて賃金の支払いを求めましたが、効果はありませんでした。

結局、腹を立てた依頼者は事業所に入り、建設資材を車に積んで持ち出したとのことです。

雇用主がこれを防犯カメラで確認した後、依頼者を夜間の建造物侵入および窃盗などで通報しました。

以前の犯罪による執行猶予期間が終わっていなかった依頼者は、本件犯罪で実刑判決を受けるのではないかと不安を感じ、群山弁護士事務所に法的サポートを依頼しました。

群山弁護士事務所が解説する建造物侵入

群山弁護士事務所の依頼者は、建造物侵入の疑いを受けていました。

まず、韓国刑法上の建造物侵入罪は、建造物管理者の意思に反して建造物に侵入したときに成立する犯罪です。

このとき、建造物の居住者である場合や管理者と関係があり、普段は出入りを許されている人であっても、管理者の明示的または推定的な意思に反して立ち入ったのであれば、犯罪が成立します。

建造物侵入罪が成立した場合、韓国刑法に基づき3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処せられます。

韓国刑法第319条(住居侵入、退去不応)
①人の住居、管理する建造物、船舶もしくは航空機または占有する房室に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。

群山弁護士事務所が解説する窃盗罪

群山弁護士事務所の依頼者は、建造物侵入に加えて🔗窃盗罪の疑いも受けていました。

窃盗罪は、他人が占有している財物を窃取したときに成立する犯罪です。窃盗に用いた方法に応じて、単純窃盗、夜間住居侵入窃盗、特殊窃盗などに分けられ、加重処罰されることがあります。

窃盗罪が成立した場合、6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑に処せられます。

韓国刑法第329条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。

依頼者は、夜間に建造物へ侵入して窃盗を行った疑いを受けていました。

この場合は、10年以下の懲役刑に処せられます。

韓国刑法第330条(夜間住居侵入窃盗)
夜間に人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する房室(房室)に侵入し、他人の財物を窃取(竊取)した者は、10年以下の懲役に処する。

2. 群山弁護士事務所によるサポート内容

群山弁護士事務所は、依頼者の事件経緯を改めて確認した上で、窃盗罪については認めるものの、建造物侵入の部分については否認すると主張しました。

群山弁護士事務所、無断侵入の事実はないと主張

依頼者は当該事業所に勤務する従業員です。

したがって依頼者は、普段どおり事業所に出入りしたにすぎず、無断で侵入した事実はないと主張しました。

群山弁護士事務所、賃金未払いに起因する生計型犯罪であることを強調

依頼者の誤った行動が、処罰を受けるべき犯罪であることは認めました。

しかし、これらすべての行為は被害者による賃金未払いに起因するものであり、家族の生計のために犯した生計型犯罪です。

群山の弁護士はこれらの点を主張し、依頼者に最大限の寛大な処分を下すよう求めました。

3. 群山弁護士事務所のサポート結果、軽微な罰金刑

群山弁護士事務所の専門弁護士が入念に準備した主張を受け入れた裁判所は、依頼者に実刑ではなく罰金刑を言い渡しました

また、建造物侵入の部分については無罪を言い渡しました。

群山弁護士事務所の事件手帳

本件は、賃金を支払わない事業主に腹を立てた依頼者が、事業所の建設資材を窃取して処罰を受ける危機に陥り、🔗群山の弁護士を訪れた事例でした。

依頼者は、以前の同種犯罪による執行猶予期間が終わっていない状態で本件犯罪を犯したため、実刑に処せられる可能性もある状況でした。

しかし依頼者は、群山の弁護士のサポートにより軽微な罰金刑を言い渡され、事件を無事に終結することができました。

法務法人大倫では、韓国の地方裁判所・高等裁判所の部長判事出身者などの専門弁護士が、専門性に基づき依頼者の事件に全力で対応しています。

上記のように法的サポートが必要な方は、群山弁護士事務所に🔗法律相談をご依頼ください。

군산변호사사무실

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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