CONTENTS
- 1. 住居侵入で告訴され相談に訪れた依頼者

- - 住居侵入で告訴された依頼者の容疑
- 2. 住居侵入告訴の処罰回避に向けた支援内容

- 3. 住居侵入で告訴された依頼者、不処分決定により処罰を回避

1. 住居侵入で告訴され相談に訪れた依頼者
刑事弁護士に相談した高齢の依頼者は、妻と口論する過程で家庭内暴力として通報され、接近禁止措置を受けている状態でした。
そこで依頼者は、話し合いで円満に解決しようと妻を訪ねました。
しかし、話し合いの途中で腹を立てた依頼者は、持っていた杖を玄関ドアに叩きつけ、家に入ろうとしたとのことです。
その結果、依頼者は特殊住居侵入未遂、特殊暴行、特殊器物損壊の容疑をかけられました。
そこで依頼者と息子は刑事弁護士に相談し、処罰を回避するための法的支援を依頼しました。

住居侵入で告訴された依頼者の容疑
刑事弁護士に相談した依頼者は、特殊住居侵入未遂の容疑をかけられていました。
依頼者は、杖、すなわち危険な物を携帯して当該犯罪に及んだため、より重い処罰を受ける危機に直面していました。
🔗住居侵入罪の場合、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金と規定されており、未遂犯も処罰されます。
依頼者は、特殊暴行および特殊器物損壊の容疑も併せてかけられていたため、さらに重い刑が予想される状況でした。
特殊暴行および特殊器物損壊の法定刑は次のとおりです。
団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
① 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第366条の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. 住居侵入告訴の処罰回避に向けた支援内容
住居侵入で告訴された依頼者のため、刑事弁護士は事件の経緯を詳しく確認しました。
その後、次のとおり主張し、依頼者の処罰を回避するため最善を尽くして支援しました。
高齢の依頼者に認知症の症状あり
依頼者は高齢で、最近認知症の症状が現れ、通院しながら治療に努めています。
これを踏まえ、刑事弁護士は、依頼者が老衰に伴う疾患により正常な思考ができなかったことを強調しました。
前科なく模範的な生活
依頼者はこれまでの生涯、前科なく誠実に暮らしてきました。
また、再犯のおそれが低い点を強調し、最大限寛大な処分を求めました。
3. 住居侵入で告訴された依頼者、不処分決定により処罰を回避
刑事弁護士が最善を尽くして支援した結果、依頼者は不処分決定を受け、処罰を受けることなく事件を終えることができました。
これを受け、依頼者と息子は刑事弁護士に何度も感謝の言葉を伝えました。
刑事弁護士の事件手帳
上記事件は、妻から住居侵入で告訴された高齢の依頼者が、事件に対応するため息子とともに刑事弁護士に相談した事例でした。
複数の容疑が認められて重い刑を受ける可能性のある事件でしたが、依頼者は刑事弁護士の支援により処罰を回避することができました。
法務法人大倫では、刑事事件に巻き込まれた依頼者のため、大韓弁護士協会登録の刑事専門弁護士が状況に応じた対応戦略を立て、積極的に支援しています。
上記のように住居侵入で告訴され、法的対応が必要な方は、いつでも🔗法律相談予約をお申し込みください。

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