CONTENTS
- 1. 晋州刑事事件弁護士を訪ねることになった経緯

- - 晋州刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 晋州刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 晋州刑事事件弁護士のサポート内容

- - 晋州刑事事件弁護士の主張① | 被害回復に向けた努力
- - 晋州刑事事件弁護士の主張② | 依頼者の反省
- - 晋州刑事事件弁護士の主張③ | 依頼者の配偶者
- 3. 晋州刑事事件弁護士の対応の結果、「執行猶予」

1. 晋州刑事事件弁護士を訪ねることになった経緯
晋州刑事事件弁護士を訪ねてくださった依頼者は、知人とともに窃盗罪で告訴され、裁判を控えることになり、処罰を軽くしようと晋州事務所の刑事事件弁護士を訪ねてくださいました。
晋州刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
晋州刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者の経緯です。
依頼者は事件当日、知人と散歩中でした。
その途中、捨てられた室外機などの古物を見つけ、その物を古物商に売ればお金を稼げるのではないかと考えたそうです。
こうして知人と依頼者は室外機を拾って売ることになり、その収益を分け合いました。
しかし、その物は捨てられたものではなく、物の持ち主から窃盗罪で告訴されることになりました。
そこで依頼者は処罰を防ぐため、晋州刑事事件弁護士を訪ねてサポートを求めてくださいました。
晋州刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
依頼者は特殊窃盗の容疑を受けていました。
特殊窃盗は、凶器を携帯するか、2人以上が合同して財物を盗んだときに成立する犯罪です。
これは刑法第311条に規定されており、処罰の水準は次のとおりです。
① 夜間に、扉や塀その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 凶器を携帯するか、2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処する。
特殊窃盗ではない🔗窃盗 および夜間住居侵入窃盗の処罰の水準は次のとおりです。
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 刑法第330条(夜間住居侵入窃盗)
夜間に、人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する部屋に侵入して他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役に処する。
2. 晋州刑事事件弁護士のサポート内容
晋州刑事事件弁護士は、依頼者との相談を行った後、刑事事件で豊富な経験とノウハウを有する専門弁護士と協力しました。
その後、量刑事由を収集し、執行猶予を目標に次のような主張を展開しました。
晋州刑事事件弁護士の主張① | 被害回復に向けた努力
依頼者は被害者に被害金額の全額を賠償し、示談に向けて努力しました。
これにより被害者は、依頼者の処罰を望まないという意思を明らかにし、依頼者に対する寛大な処分を望んでいる点を強調しました。
晋州刑事事件弁護士の主張② | 依頼者の反省
依頼者は、自身の誤った判断によって被害者に経済的な被害を与えた点について、心から反省しています。
被害者やその家族に対して恥ずかしく申し訳ない気持ちを抱き、深く反省しており、本件以前は正直で誠実に生きてきた点を強調しました。
晋州刑事事件弁護士の主張③ | 依頼者の配偶者
依頼者は一家の大黒柱として、持病を患う配偶者を一人で介護してきました。
現在、配偶者は入院治療中で、軽い動作程度しかできない状況であり、依頼者の介護が切実に必要な状況である点を強調しました。
3. 晋州刑事事件弁護士の対応の結果、「執行猶予」
晋州刑事事件弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「被告人をそれぞれ懲役6か月に処する。ただし、この判決確定日から1年間、上記刑の執行を猶予する」との決定を下しました。

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