CONTENTS
- 1. 蔚山交通事故弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 蔚山交通事故弁護士の依頼者の容疑

- - 蔚山交通事故弁護士の依頼者に予想された処罰の程度
- 3. 蔚山交通事故弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- 4. 蔚山交通事故弁護士が得た依頼者の判決

1. 蔚山交通事故弁護士を訪ねた依頼者
蔚山交通事故弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は特殊傷害・無免許運転の容疑を受けているとして、交通事故弁護士のサポートを求められました。
蔚山交通事故弁護士が確認した依頼者の事件内容は次のとおりでした。
依頼者は、約2年前に飲酒運転をして免許を取り消された状態にあったとのことです。
その後は一切運転をしていませんでしたが、最近急いで移動しなければならない用事ができ、やむを得ず運転をされたとのことです。
運転中、横断歩道を無断で横断していた一人の男性と衝突しかけ、その男性は突然依頼者の車両の取っ手をつかんでドアを開けようとしたそうです。
これに慌てた依頼者はそのまま車を発進させましたが、その男性はその場で転倒し、約2週間の治療を要する傷害を負ったとのことです。
これにより依頼者は特殊傷害および無免許運転の容疑でこの事件に至ったもので、依頼者は懲役刑を防ぐことを求められました。
2. 蔚山交通事故弁護士の依頼者の容疑
蔚山交通事故弁護士の依頼者に予想された処罰の程度
蔚山交通事故弁護士の依頼者は、特殊傷害および無免許運転により、以下の程度の処罰が予想される状況でした。
▲刑法第257条(傷害、尊属傷害)① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
▲道路交通法第152条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第43条に違反して第80条による運転免許を受けずに自動車を運転した者
▲道路交通法第43条(無免許運転等の禁止) 何人も、第80条により市・道警察庁長から運転免許を受けず、または運転免許の効力が停止された場合には、自動車等を運転してはならない。
3. 蔚山交通事故弁護士が臨んだ依頼者の弁護
蔚山交通事故弁護士は、依頼者のために次の内容を主張して弁護に臨みました。
▲依頼者は道義的責任を感じ、被害者と示談に至ったことを強調
▲無免許運転をした点について心から反省していることを強調
▲依頼者が先に無免許運転の事実を自首したことを強調
4. 蔚山交通事故弁護士が得た依頼者の判決
蔚山交通事故弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
依頼者は無免許で運転をしただけでなく、自動車を用いて特殊傷害罪を犯したため、厳重な処罰が予想される状況でした。
蔚山交通事故弁護士のサポートがあったため、その処罰を避けることができました。
今回の事件の依頼者と同じ状況に置かれている場合は、できるだけ早く交通事故専門弁護士の推薦を受け、対応戦略を立てる必要があります。
相談が必要な場合は、365日24時間、お近くの事務所にお越しいただければ、直ちに相談を進めさせていただきます。

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