CONTENTS
- 1. 統営法務法人にお越しいただいた依頼者

- - 統営法務法人にお越しいただいた経緯
- 2. 統営法務法人が伝える事件関連法令

- 3. 統営法務法人のサポート

- - 統営法務法人の主張 ① 深刻性
- - 統営法務法人の主張 ② 持続性
- - 統営法務法人の主張 ③ 故意性
- 4. 統営法務法人の主張に対する学暴委の決定

- - 統営法務法人の助けが必要な場合
1. 統営法務法人にお越しいただいた依頼者

統営法務法人にお越しいただいた依頼者は、さまざまな学校暴力事件を遂行してきたノウハウを保有する法務法人のサポートを通じて問題を解決しようと、統営事務所に助けを求められました。
統営法務法人にお越しいただいた経緯
統営法務法人で相談を進められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は学校の廊下を歩いていた際、向かいから来ていた一人の学生と肩がぶつかりました。
肩がぶつかった学生は、依頼者が故意にそうしたと考え、依頼者を突き飛ばし、膝を足で蹴りつけることまでしました。
その日以降、相手の学生は依頼者の席まで追いかけてきて、依頼者の髪をつかんで振り回すなどの暴力を行使しました。
依頼者は学校暴力の被害を受ける過程で、自身を守るために相手に怒りを示し、断固として拒否の意思を明らかにしました。
相手の学生は、このような依頼者を学校暴力の加害者として申告しました。
不当にも🔗学校暴力加害者として指目された依頼者は、専門弁護士のサポートを通じて措置なしの決定を得るために統営法務法人にお越しくださいました。
2. 統営法務法人が伝える事件関連法令
統営法務法人で相談を進められた依頼者は、学校暴力の加害容疑に関与することとなりました。
学校暴力の加害者として指目され、学校暴力対策審議委員会(学暴委)を経ると、次のような処分を受けることになります。
- 1号処分 : 書面による謝罪
- 2号処分 : 被害学生との接触や報復の禁止
- 3号処分 : 学校奉仕(校内での奉仕活動)
- 4号処分 : 社会奉仕(学校以外の場所での奉仕活動)
- 5号処分 : 特別教育または心理治療
- 6号処分 : 出席停止
- 7号処分 : 学級の交代
- 8号処分 : 転校
- 9号処分 : 退学
学校暴力の判断要素
ⓛ 学校暴力の深刻性
- 暴行および傷害の程度、被害学生の数、暴力の発生場所および時間など
② 学校暴力の持続性
- 当該学校暴力の持続期間および回数など
③ 学校暴力の故意性
- 教師の指導があったにもかかわらず継続したか否か
④ 学校暴力の反省の程度
- 事案受理後の態度の変化、確認された内容を認めるか否か
⑤ 学校暴力の和解の程度
- 和解の有無、合意書の提出、調整の意思があるか否か
3. 統営法務法人のサポート
統営法務法人は、依頼者の事件で措置なしの決定を得るために綿密な戦略を立て、次のような内容を主張しました。
統営法務法人の主張 ① 深刻性
加害学生は依頼者を弱者とみなし、自身の意向を強要し、暴力を行使しました。
わざと依頼者の足を強く踏み、暴言を使って依頼者を侮辱した行為は、深刻な暴力行為に該当します。
したがって、本事件の深刻性は非常に高いと見るのが妥当であるという点を強調しました。
統営法務法人の主張 ② 持続性
加害学生は依頼者に対し、約2か月間持続的に言語的・身体的暴力を行使しました。
約5回以上、依頼者のもとを訪れて髪を振り回す行為をしました。
加害学生の暴力行為は一時的なものではなく、非常に持続的な行為に該当するという点を強調しました。
統営法務法人の主張 ③ 故意性
加害学生は依頼者をいじめる意図を持って依頼者を不快にさせ、自身の怒りが収まらなければ依頼者のもとを訪れて暴力を行使しました。
加害学生の行動は、依頼者に精神的・身体的被害を加える目的を持って行ったものであり、単なるいたずらや偶発的な行動とは見なせないという点を強調しました。
4. 統営法務法人の主張に対する学暴委の決定
統営法務法人の主張を受け入れた学校暴力対策審議委員会は、依頼者に「措置なし」の決定を、加害学生には接触・脅迫・報復行為の禁止、校内奉仕10時間などの処分を下しました。
これに対し、依頼者は統営法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
統営法務法人の助けが必要な場合
学校内の調査で不利な状況を避けるためには、事件の初期に専門弁護士の支援を受けることが有利です。
法務法人大倫の🔗学校暴力専門弁護士は、教育機関と保護者を対象に仲裁および法的助言を提供しています。
これに加えて、被害学生の心理的支援を考慮した総合的な法律サービスを提供しています。
上記のように学校暴力事件に関与し、専門弁護士の助けが必要な場合は、いつでも統営法務法人にお越しください。

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