CONTENTS
- 1. 安山弁護士を訪ねた依頼者の経緯

- - 安山弁護士と面談した依頼者の事情
- - 安山弁護士が伝える事件関連の知識
- 2. 安山弁護士のサポート内容

- - 安山弁護士の主張① 依頼者が感じた侮辱感
- - 安山弁護士の主張② 職場内ハラスメントの認定
- 3. 安山弁護士のサポート結果「罰金刑」

1. 安山弁護士を訪ねた依頼者の経緯

安山弁護士が対応した依頼者は、新しく替わった職場の上司から継続的な暴言や罵倒を受け、つらい職場生活を送っていました。
そこで、加害者の暴言から生じる侮辱を処罰するため刑事告訴を決意し、法的な支援を得るために安山事務所を訪れました。
安山弁護士と面談した依頼者の事情
依頼者はごく普通の会社員です。少し前に新しく配属された職場の上司と二人で一緒に業務を行うことになったといいます。
最初はできる限り上司の業務のやり方に合わせようとしましたが、これまでの互いの仕事の進め方が異なり、食い違う部分があったといいます。
すると上司は依頼者に激しい暴言や罵倒を浴びせ、業務とは関係のない人身攻撃や家族への暴言まで躊躇なく行ったといいます。
これにより大きな精神的衝撃を受け、侮辱を感じた依頼者は、加害者を刑事告訴して処罰するため安山弁護士を訪ねました。
安山弁護士が伝える事件関連の知識
依頼者のケースのように侮辱を受けた場合、🔗侮辱罪を適用して加害者を刑事処罰することができます。
侮辱罪は名誉毀損と同様に公然と人を侮辱する必要があり、一般に他人へ暴言を吐いた場合には侮辱罪が成立し得ます。
ここで侮辱に該当する基準が明確ではないため、裁判所の判例や社会的評価を踏まえた抽象的な判断、軽蔑的な感情の有無などが侮辱罪の成立に影響します。
侮辱罪の判例は非常に多様で、裁判所ごとに認められる範囲が異なるため、自身の事案について具体的に刑事専門弁護士の助言を求めることが望ましいです。
侮辱罪の処罰に関する関連法令は以下のとおりです。
1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金刑に処することができます。
2. 安山弁護士のサポート内容
安山弁護士は、依頼者が受けた被害と事件当時の状況を総合的に調査し、侮辱罪の告訴代理事件をサポートしました。
安山弁護士の主張① 依頼者が感じた侮辱感
依頼者は職場で公然と暴言や罵倒を受け、大きな侮辱感を覚えたといいます。
安山弁護士は、加害者が依頼者の社会的評価を低下させるような軽蔑的な感情を表現したことを強調しました。
安山弁護士の主張② 職場内ハラスメントの認定
依頼者はその暴言や罵倒を職場内に申告し、職場内ハラスメントとして認められ、人事異動まで完了した状態でした。
安山弁護士は、依頼者が受けた侮辱が既に職場内部でもその軽蔑的な性質を認められていた事実を強調しました。
3. 安山弁護士のサポート結果「罰金刑」
依頼者が職場で受けた暴言や罵倒を刑事告訴代理としてサポートした事件です。
安山弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「被告人を罰金刑に処する。被告人が上記の罰金を納付しない場合、金100,000ウォン(十万)ウォンを1日に換算した期間、上記被告人を労役場に留置する。」と判決しました。
侮辱罪で刑事告訴をお考えの方へ
侮辱罪は、人と人との会話の中で紛争が生じた場合に頻繁に起こりがちな犯罪です。
特に侮辱罪は親告罪に属するため、被害者が侮辱の事実について加害者と示談し許したかどうかが重要となります。
被害者と示談して告訴を取り下げる場合、刑事手続が終結し得るため示談が重要となることがあり、そのために適切に対応できる弁護人のサポートが必要です。
法務法人大倫は、侮辱罪や名誉毀損の罪をはじめ、刑事事件に豊富なノウハウを持つ専門弁護士が、依頼者の事件に合わせて戦略的な対応策を用意しています。
侮辱罪に関する相談が必要でしたら、いつでも🔗法律相談予約を通じて相談を受けてみてください。

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