CONTENTS
- 1. 水原刑事専門弁護士を訪れた経緯

- - 水原刑事専門弁護士にサポートを要請した依頼者
- - 水原刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 水原刑事専門弁護士によるサポート内容

- - 水原刑事専門弁護士の主張1 | 衝動的な行動
- - 水原刑事専門弁護士の主張2 | 円満な示談
- 3. 水原刑事専門弁護士のサポート結果「不処分」

- - 水原刑事専門弁護士による事件のチェック
1. 水原刑事専門弁護士を訪れた経緯
水原刑事専門弁護士を訪れた依頼者は、台所にあった包丁を手にして被害者を脅し、通報された状況で、水原刑事専門弁護士にサポートを要請されました。
水原刑事専門弁護士にサポートを要請した依頼者
水原刑事専門弁護士にサポートを要請された依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者と被害者は夫婦であり、当時、離婚訴訟中でした。
事件発生の1週間前、被害者が子どもに会いたいと求めたため、依頼者は子どもを夫の実家に送りました。
しかし事件当日、約束の日に子どもを帰さなかったため、依頼者は子どもを連れてくるよう求めました。
被害者がこれを無視したため、依頼者は子どもに関する問題を話し合おうと被害者の家を訪れました。
しかし、被害者は依頼者をあざけり、激しい悪口を浴びせました。これに腹を立てた依頼者は、台所にあった包丁を手にして被害者に向かって叫びました。
その結果、依頼者は特殊脅迫の容疑で通報され、水原事務所の刑事専門弁護士に支援を要請されました。
水原刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
本件の脅迫が家庭内で行われた場合、家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法が適用される可能性があります。
裁判所は、家庭内暴力に関する事件において、被害者の保護と加害者の処罰を考慮し、🔗家庭内暴力に対する処罰を決定します。
第37条(処分をしない旨の決定)
裁判官は、家庭保護事件を審理した結果、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分をしない旨の決定をしなければならない。
- 保護処分をすることができない、またはその必要がないと認める場合
- 事件の性質・動機および結果、家庭内暴力行為者の性行、習癖などに照らし、家庭保護事件として処理することが適切でないと認める場合
2. 水原刑事専門弁護士によるサポート内容
水原刑事専門弁護士は、依頼者との相談を通じて、刑事事件の経験が豊富な水原刑事専門弁護士チームを編成しました。
水原刑事専門弁護士チームは、次のように主張し、依頼者をサポートしました。
水原刑事専門弁護士の主張1 | 衝動的な行動
依頼者と被害者は離婚訴訟中であり、監護権を巡って争っていました。
事件当日、被害者が子どもとの面会交流を終えた後も、約束どおりに子どもを帰さなかったため、依頼者は抗議するために被害者の家を訪れました。
しかし、被害者は依頼者に何の根拠もなく暴言や悪口を浴びせ、これに腹を立てた依頼者がそばにあった包丁を手にしたことを強調しました。
水原刑事専門弁護士の主張2 | 円満な示談
依頼者は、子どもに恥ずかしいと思われる親にならないよう、日々最善を尽くしています。
被害者も依頼者と円満に示談しており、処罰を望んでいないことを強調しました。
3. 水原刑事専門弁護士のサポート結果「不処分」
水原刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、 「行為者に対して保護処分をしない。」 との決定を下しました。
結果に満足した依頼者は、水原事務所を訪れ、刑事専門弁護士に感謝の言葉を伝えました。
水原刑事専門弁護士による事件のチェック
上記事件は、特殊🔗脅迫罪による処罰を控えていた依頼者が、水原刑事専門弁護士の支援を受けて不処分決定を受けた事例です。
法務法人大倫は、専門弁護士との相談を通じて事件の全般的な経緯を綿密に分析し、体系的な法的対応策を提示しています。
上記事件と似た状況でお困りの場合は、いつでも水原刑事専門弁護士に事件をご依頼ください。

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