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解決事例

児童虐待、13歳未満の未成年者に対する強制わいせつ

安山児童虐待弁護士 | 養子への児童虐待を疑われた依頼者、不起訴決定

安山児童虐待弁護士は、養子への児童虐待の疑いを受けているとして、安山で児童虐待事件の解決経験が豊富な弁護士を訪ねてきた依頼者を弁護し、不起訴の決定を得ることに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 安山児童虐待弁護士を訪ねた依頼者
  • 2. 安山児童虐待弁護士が調べた依頼者の容疑
    • - 安山児童虐待弁護士 依頼者の容疑①身体的な児童虐待
    • - 安山児童虐待弁護士 依頼者の容疑②情緒的な児童虐待
    • - 安山児童虐待弁護士 依頼者の容疑③わいせつ行為
  • 3. 安山児童虐待弁護士が臨んだ依頼者の弁護
    • - 安山児童虐待弁護士 依頼者の弁護①身体的な児童虐待
    • - 安山児童虐待弁護士 依頼者の弁護②情緒的な児童虐待
    • - 安山児童虐待弁護士 依頼者の弁護③わいせつ行為
  • 4. 安山児童虐待弁護士が得た処分

1. 安山児童虐待弁護士を訪ねた依頼者

安山児童虐待弁護士を訪ねた依頼者は、一度離婚した後に現在の妻と出会い、婚姻届を済ませた状態だとおっしゃいました。

妻と妻の前夫との間には娘が一人いたそうです。依頼者は自分の娘のように世話をしていたとのことでした。

妻と大きく口論した後、妻は突然、依頼者を児童虐待の疑いで警察に通報し、本件に至ったといいます。

妻は、依頼者が自分の娘が寝ているときにわいせつ行為をし、情緒的・身体的にも虐待したと主張しました。

安山児童虐待弁護士の依頼者は、妻と口論する過程で感情を抑えられず、親として言ってはならない言葉を口にしたという事実については認めると述べました。

しかし、わいせつ行為はあり得ないとして、安山児童虐待弁護士に刑事処分の回避に向けた支援を求められました。

2. 安山児童虐待弁護士が調べた依頼者の容疑

安山児童虐待弁護士は、依頼者の要請どおり刑事処分を回避するため、依頼者の容疑を検討しました。

安山児童虐待弁護士 依頼者の容疑①身体的な児童虐待

安山児童虐待弁護士の依頼者の容疑のうち一つ目は、身体的な児童虐待でした。身体的な児童虐待とは、児童の身体に損傷を与えたり、身体の健康や発達を害したりする虐待行為をいいます。

これは児童福祉法第17条によって厳しく禁止されており、身体的な児童虐待をした場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。

児童福祉法第17条(禁止行為) 何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

3. 児童の身体に損傷を与え、又は身体の健康及び発達を害する身体的虐待行為

安山児童虐待弁護士 依頼者の容疑②情緒的な児童虐待

安山児童虐待弁護士の依頼者の容疑のうち二つ目は、情緒的な児童虐待でした。

情緒的な児童虐待とは、児童の精神的健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為をいいます。これも児童福祉法によって禁止されており、情緒的な児童虐待をした場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。

5. 児童の精神的健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為(「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第2条第1号による家庭暴力に児童をさらす行為による場合を含む)

安山児童虐待弁護士 依頼者の容疑③わいせつ行為

安山児童虐待弁護士の依頼者の最後の容疑は、わいせつ行為でした。依頼者の妻は、依頼者が眠っている娘のお尻を触る方法でわいせつ行為をしたと主張しました。

13歳未満の未成年者に対するわいせつ行為の場合、性暴力処罰法により、罰金刑、または刑の上限のない5年以上の有期懲役に処されます。

性暴力処罰法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等) ③ 13歳未満の者に対して「刑法」第298条(強制わいせつ)の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役に処する。

3. 安山児童虐待弁護士が臨んだ依頼者の弁護

安山児童虐待弁護士は、依頼者の刑事処分を回避するため、次のように弁護に臨みました。

安山児童虐待弁護士 依頼者の弁護①身体的な児童虐待

安山児童虐待弁護士の依頼者と妻が口論する過程で、妻が娘を連れて家を出て行き、依頼者がそれを引き止める過程で娘とぶつかり、娘が転んだことがありました。

妻はこれをもって、依頼者を身体的な🔗児童虐待の疑いで通報しました。

安山児童虐待弁護士は、これを身体的虐待行為とみなすことはできないうえ、虐待の故意も認められないと主張しました。

安山児童虐待弁護士 依頼者の弁護②情緒的な児童虐待

安山児童虐待弁護士の依頼者は、感情を抑えられず妻と口論する過程で暴言を吐いたことについて、心から反省しています。

依頼者は、夫婦げんかを見せること自体が情緒的な児童虐待行為に該当することを知り、二度とこのような行為をしないと心に誓っています。

安山児童虐待弁護士 依頼者の弁護③わいせつ行為

安山児童虐待弁護士の依頼者の妻は、依頼者が寝ていた娘のお尻を触ったといいますが、依頼者にはこれに関する記憶が全くありません。

被害児童は、依頼者が妻の名前を呼びながら自分のお尻を触ったと供述しており、これは依頼者が寝ぼけて娘を妻と勘違いしただけで、わいせつ行為の故意がなかったことがわかります。

本件の通報をした妻は、依頼者に対して強い怒りを表していたことから、妻が被害児童の供述をゆがめたものと思われます。

4. 安山児童虐待弁護士が得た処分

安山児童虐待弁護士
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安山児童虐待弁護士が依頼者のために弁護に臨んだ結果、検察は依頼者に不起訴の決定を下しました。

依頼者に対する容疑が認められないという決定を下したもので、安山児童虐待弁護士が各容疑に応じた戦略を立てて弁護したことにより、不起訴という結果を得ることができました。

児童虐待は、成長する子どもの将来にまで悪影響を及ぼしうるという点から、厳重な処罰が下されています。

今回の事件の依頼者のように、児童虐待の疑いを受けて刑事処分の回避に支援が必要な場合は、いつでも🔗弁護士の推薦を受けて対応に臨まれることをおすすめします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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