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解決事例

公電磁的記録不実記載 など

釜山弁護士推薦 | 犯罪目的で公務員に虚偽申告した依頼者を助け実刑を防御

釜山弁護士の推薦を受けた依頼者は、犯罪目的で公務員に虚偽申告を行い、関連容疑で起訴された状況でした。

釜山弁護士のサポートにより、実刑を防ぐことができました。

CONTENTS
  • 1. 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者
    • - 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者の事件経緯
    • - 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者の容疑
  • 2. 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者のためのサポート
    • - 釜山弁護士推薦の戦略、初犯である点を主張
    • - 釜山弁護士推薦の戦略、犯行によって得た利益が大きくない点を主張
  • 3. 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者、執行猶予決定を獲得

1. 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者

釜山弁護士推薦

釜山弁護士の推薦を受けた依頼者は、公電磁的記録不実記載、業務妨害、電気・電子金融取引法違反などの容疑で起訴された状況でした。

依頼者の場合、多くの項目で起訴され、実刑を避けることが非常に困難でした。

釜山弁護士は依頼者との綿密な相談を通じて、事件対応に乗り出しました。

釜山弁護士の推薦を受けた依頼者の事件経緯

釜山弁護士の推薦を受けた依頼者は、氏名不詳者とともに詐欺行為を目的として有限会社の設立登記を申請しました。

いわゆる俗称『幽霊法人』を設立したのです。

依頼者は担当公務員に、法人登記の電算システムへ上記のような登記事項を入力させました。

これにより依頼者は、公務員に虚偽申告を行って公電磁的記録に不実の事実を記載させ、公電磁的記録不実記載・業務妨害を犯してしまいました。

また依頼者は、法人名義で携帯電話を開通し、氏名不詳者に提供しました。これは電気通信事業者が提供する電気通信役務を他人の通信用に提供したものであり、電気通信事業法違反行為に該当します。

依頼者は、貸金業者の職員を装う氏名不詳者に会い、その指示どおりに銀行口座を開設したうえで、上記口座の通帳、暗証番号、OTPカードなどを直接手渡す方法で氏名不詳者に渡すことにより、電子金融取引法にも違反しました。

釜山弁護士の推薦を受けた依頼者の容疑

1. 公電磁的記録不実記載/不実記載公電磁的記録等行使

公電磁的記録不実記載罪は、公務員に虚偽の申告を行い、公正証書原本またはこれと同一の電磁的記録に不実の事実を記載させる犯罪です。

公電磁的記録不実記載の例としては、▲虚偽の法人設立登記申請書を担当公務員に提出する場合 ▲不実の事実が記録された商業登記簿と同一の公電磁的記録を保存・稼働させる場合などがあります。

公電磁的記録不実記載が成立する客体には、公正証書原本、公正証書原本と同一視される電磁的記録などの特殊媒体記録、免許証、許可証、登録証、旅券などがあります。

公電磁的記録不実記載罪が認められると、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金が科されます。

当該犯罪は、虚偽公文書作成罪の間接正犯のうち特殊な場合を独立犯罪として規定したものであり、公務員を利用した間接的な虚偽公文書作成罪の性格を持ちます。

公電磁的記録(公的記録)の完全性と信頼性を毀損する行為を意味します。公文書や公電磁的記録に事実と異なる内容を虚偽に記載または記録する行為をいいます。

不実記載公電磁的記録等行使は、公的記録の信頼を保護するための法条項であり、公的記録を虚偽に作成したり、これを利用して不当な利益を得ようとする行為を処罰するためのものです。これを防ぐには、事実に基づく文書作成および記録提出が重要です。


2. 業務妨害

🔗業務妨害罪は、虚偽の事実を流布し、または偽計もしくは威力によって人の業務を妨害することにより成立する犯罪です。業務妨害罪の客体は『人の業務』です。

これにより人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処されます。


3. 電気通信事業法違反

電気通信事業法違反とは、電気通信事業者が提供する電気通信役務を他人の通信用に提供または利用する行為をいいます。これに違反した場合、1年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

電気通信事業法違反の例としては、▲他人名義で端末装置を開通する行為 ▲他人名義で開設された携帯電話のSIMを購入して装着し使用する行為 ▲開通した携帯電話を他人に譲渡して使用させる行為などがあります。


3. 電子金融取引法違反

電子金融取引法は、電子金融取引の法律関係を明確にし、電子金融取引の安全性と信頼性を確保するために定められた法律です。

電子金融取引法では、アクセス媒体を、電子式カードおよびこれに準ずる電子的情報、電子署名生成情報および認証書、金融会社または電子金融業者に登録された利用者番号、利用者の生体情報、暗証番号などと規定しています。

電子金融取引法は、上記アクセス媒体を使用および管理するにあたり、▲アクセス媒体を譲渡または譲受する行為 ▲対価を授受・要求または約束しながらアクセス媒体を貸与・借受する行為、または保管・伝達・流通する行為 ▲犯罪に利用する目的で、または犯罪に利用されることを知りながらアクセス媒体を借受・貸与する行為、または保管・伝達・流通する行為などを禁止しています。

🔗電子金融取引法違反の場合、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処すると規定しています

2. 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者のためのサポート

釜山弁護士の推薦を受けた依頼者の処罰防御のための対応に乗り出しました。

釜山弁護士は、当該公訴事実をすべて認め、寛大な処分を求める方針で弁護戦略を構想しました。

釜山弁護士推薦の戦略、初犯である点を主張

釜山弁護士は、依頼者が初犯であり、再犯の危険性が低い点を強調しました。

依頼者は、身体の不自由なご両親に代わって経済活動を行っており、厳しい状況のなかでも耐えて前向きに生きてきた人物です。

依頼者の父親は、息子があまりにも早く社会生活を始めたため、どのような行為が犯罪に触れるのかをきちんと教育できなかったことについて、自らを責めています。

依頼者もまた、自らが犯した過ちについて深く悔い改め反省しており、最近では再犯防止プログラムも修了し、再発防止のために最善の努力を尽くしています。

釜山弁護士は、依頼者が初犯であり、このように周囲の人および本人が深く反省している姿を強調し、寛大な処分を求めました。

釜山弁護士推薦の戦略、犯行によって得た利益が大きくない点を主張

釜山弁護士は、依頼者が当該犯行によって得た利益が大きくない点を主張しました。

依頼者は、当該行為を通じて得た犯罪収益の大部分を氏名不詳者に渡していたためです。

釜山弁護士は、依頼者が当該犯行によって得た利益が大きくない点を強調し、寛大な処分を求めました。

3. 釜山弁護士の推薦を受けた依頼者、執行猶予決定を獲得

釜山弁護士の推薦を受けた依頼者は、当該容疑についても執行猶予の決定を受け、実刑を防ぐことができました。

依頼者のように複数の容疑で起訴された場合には、専門の弁護士の支援を受けて処罰防御戦略を構想することが最も重要です。

複数の容疑が重なるほど法律問題はいっそう複雑になり、各容疑に対する法的解釈や判例、どのような相互作用をするのかについての専門的な知識が必要となるためです。

法務法人(有限)大倫は、過去3年間基準で相談総数137,668件により蓄積した訴訟データベースをもとに、お客様の状況に合わせた対応方法を迅速に導き出し、戦略を提供しています。

上記のような状況で釜山市内の🔗弁護士の推薦を受けていらっしゃるなら、法務法人(有限)大倫 🔗釜山弁護士事務所をお訪ねください。

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