CONTENTS
- 1. 釜山交通事故弁護士 事件の経緯

- - 釜山交通事故弁護士が伝える事件関連情報
- 2. 釜山交通事故弁護士の支援内容

- - 釜山交通事故専門弁護士の弁護 ① 容疑の認定と反省
- - 釜山交通事故専門弁護士の弁護 ② 経済的困難
- 3. 釜山交通事故弁護士の支援結果「執行猶予」

1. 釜山交通事故弁護士 事件の経緯

釜山交通事故弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は食料品流通業に従事している自営業者です。
最近は景気が悪化する中で、流通のための配達にも自ら出向いて働いていたそうです。
人手が足りず、食料品を配達すべき先が立て込んで運転を多くしていたところ、前方不注意で路地を通りかかった歩行者を車ではねてしまったといいます。
幸い歩行者は大きな怪我はなく、その後自動車保険を通じて円満に示談しましたが、車で歩行者を負傷(致傷)させた疑いで警察に立件され、処罰を控えることになったそうです。
そこで、できる限り処罰を防ぐため釜山交通事故弁護士を訪ねてこられました。
釜山交通事故弁護士が伝える事件関連情報
依頼者のように歩行者を車ではねて負傷(致傷)させる交通事故を起こした場合、🔗交通事故処理特例法によって処罰されることになります。
交通事故処理特例法とは、業務上過失または重大な過失で交通事故を起こした運転者に適用される法律です。
したがって、交通事故を起こした場合は、自身に該当する交通事故処理特例法の法令の内容を綿密に確認して対応することが重要です。
もし依頼者のように歩行者を負傷(致傷)させる交通事故を起こした場合、処罰に関する法令は以下のとおりです。
業務上過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 釜山交通事故弁護士の支援内容
釜山交通事故専門弁護士は、事件当時の状況と資料を詳細に収集したうえで、依頼者の処罰をできる限り防げるよう弁論を展開しました。
釜山交通事故専門弁護士の弁護 ① 容疑の認定と反省
依頼者は、今回の事故のすべての過失が自身にあることを謙虚に認め、深く反省していました。
そのため保険会社を通じて被害者と円満に示談しましたが、改めて被害者に謝罪の気持ちを伝えるなど、心から反省する姿を見せました。
釜山交通事故弁護士は、依頼者の反省を量刑に考慮するよう主張しました。
釜山交通事故専門弁護士の弁護 ② 経済的困難
被告人は現在、食料品流通業を営みながら、2人の子どもと妻を扶養している一家の大黒柱でした。
すでに事業上の困難により金銭的に苦しい状況にある中で、もし実刑が下されれば、一家の生活が立ち行かなくなる状況でした。
釜山交通事故弁護士は、依頼者の経済的状況も量刑に考慮してもらえるよう求めました。
3. 釜山交通事故弁護士の支援結果「執行猶予」
釜山交通事故弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「被告人を禁錮4月に処する。ただし、この判決確定日から1年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。
負傷(致傷)させる交通事故を起こし実刑を受ける危機に陥っていた依頼者を支援し、執行猶予判決を得た事例でした。
依頼者のように交通事故処理特例法が適用される交通事故を起こした場合、被害者との示談、被害の程度、反省の余地などが処罰に複合的に作用するため、留意が必要です。
このように交通事故を起こした場合、証拠の収集からその後の被害者との示談の過程などを一人で処理することは難しいため、豊富な経験を備えた専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。
法務法人(有限)大倫には、交通事故処理の実務経験を備えた弁護士が事件を密着して支援しているため、🔗弁護士推薦を通じて迅速に対応いただけます。
類似の件でお悩みであれば、🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

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