CONTENTS
- 1. 昌原法務法人にご相談いただいた依頼者

- - ボイスフィッシングの疑いで立件された依頼者
- 2. 昌原法務法人が解説する事件関連法令

- 3. 昌原法務法人のサポート

- - 主張① 故意がない
- - 主張② 予見可能性がない
- - 主張③ 犯行によって得た収益がない
- 4. 昌原法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - 昌原法務法人の助けが必要な場合
1. 昌原法務法人にご相談いただいた依頼者

昌原法務法人にご相談いただいた依頼者は、さまざまな刑事事件を手がけた経験のある法務法人とともに事件を進め、本件の犯罪に対する処罰の量刑を軽減しようと昌原の弁護士を訪ねてくださいました。
ボイスフィッシングの疑いで立件された依頼者
依頼者は、夫が突然亡くなったことで生計の維持に困難が生じました。
こうした問題を解決するため、求人サイトに求職登録をしました。
履歴書を見て連絡してきた氏名不詳者は、依頼者に対し勤務者の満足度が高いことを強調し、依頼者は勤務を決意しました。
依頼者は氏名不詳者の指示をテレグラムで受け取り、貸付債権を回収する業務を行うものと認識して働いていました。
しかし数日後、🔗詐欺罪の疑いで捜査が始まるという警察からの連絡を受けた依頼者は、非常に困惑する状況に置かれました。
さまざまな🔗ボイスフィッシング事件を手がけた経験のある専門弁護士の支援を得て事件を迅速に解決しようと、昌原法務法人にご相談いただきました。
2. 昌原法務法人が解説する事件関連法令
依頼者は詐欺罪の疑いで立件され、昌原法務法人にサポートを求めてくださいました。
詐欺罪とは、他人を欺いて財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得したりする犯罪をいいます。
詐欺の疑いが認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。
刑法第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
3. 昌原法務法人のサポート
昌原法務法人は主要な争点および判例を分析し、体系的な戦略を策定しました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を訴えました。
1. 依頼者に詐欺の故意があったか?
2. ボイスフィッシング組織の現金回収役を担っていることを予見できたか?
主張① 故意がない
依頼者はボイスフィッシング組織に騙され、現金回収役として活動していました。
被害者を欺いているという事実、被害者が錯誤により財産を処分するという事実、被害者に財産上の損害が生じるという事実を、まったく知りませんでした。
事実に対する認識と意欲が一切存在しなかっただけでなく、これに対する未必の故意すら存在しなかった点を強調しました。
主張② 予見可能性がない
依頼者は、自分がボイスフィッシング犯罪組織の現金回収役を担っていることを予見できませんでした。
債権回収に関する業務を行う会社に採用されて勤務していると考えていたのです。
個人情報や口座番号まで記載して氏名不詳者に送った後に業務を始めた点を考慮すると、犯行の予見可能性がまったくなかった点を強調しました。
主張③ 犯行によって得た収益がない
依頼者はアルバイトの日当のみを受け取っており、犯行によって得た収益はまったくありません。
もし依頼者がボイスフィッシング組織の一員として活動していることを知っていたなら、アルバイトの日当よりも多くの収益を求めていたはずです。
したがって、依頼者の犯行には故意が存在しない点を強調しました。
4. 昌原法務法人の主張に対する裁判所の決定
昌原法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役8月に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」という判決を下しました。
昌原法務法人の助けが必要な場合
ボイスフィッシング犯罪に関与してしまった場合、速やかに証拠を確保し、体系的に対応することが重要です。
大倫は、探偵資格を有する調査官および刑事専門弁護士が合法的に証拠を収集し、有機的に協力しながら事件を有利に導いています。
さまざまな業務事例を手がけた経験のある🔗刑事弁護士が供述の方向性を整理し、個別の戦略を策定するなど、事件の解決に全力を尽くしています。
もし上記の事例と似た状況でお困りでしたら、いつでも昌原法務法人にご相談ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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