CONTENTS
- 1. 昌原法律事務所にお越しいただいた依頼者

- - 昌原法律事務所にお越しいただいた経緯
- 2. 昌原法律事務所が伝える事件関連法令

- 3. 昌原法律事務所の支援

- - 昌原法律事務所の主張① 財産権行使の不利益
- - 昌原法律事務所の主張② 数回にわたる撤去要請
- 4. 昌原法律事務所の主張に対する裁判所の決定

- - 昌原法律事務所の支援が必要でしたら
1. 昌原法律事務所にお越しいただいた依頼者

昌原法律事務所にお越しいただいた依頼者は、多数の不動産事件を手がけた経験のある法律事務所とともに事件を進めるため、昌原の弁護士を訪れ、事件の経緯を説明してくださいました。
昌原法律事務所にお越しいただいた経緯
昌原法律事務所に支援を求められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は土地と建物を購入して居住していたところ、被告(当該建物の使用者)が自分の土地を侵して違法に倉庫とトイレを建築した事実を知ることになりました。
依頼者は問題を解決するため被告に建物の撤去を要請しましたが、被告はこれを拒否し、撤去をまったく履行しませんでした。
被告が引き続き違法に建物を占有したため、これ以上放置できない依頼者は法的対応を決意しました。
専門弁護士に🔗建設・不動産顧問を求め、その解決策を見出すため、昌原の弁護士を訪れて支援を求められました。
2. 昌原法律事務所が伝える事件関連法令
依頼者は建物等撤去訴訟を提起するため、昌原の弁護士に支援を求められました。
行政機関は違法な建築物に対して撤去命令を下すことができ、これに従わない場合は強制執行を通じて建築物を撤去することができます。
建築法(第79条第1項)
特別市長・広域市長・特別自治市長・特別自治道知事または市長・郡守・区庁長は、敷地や建築物が建築法または建築法による命令や処分に違反する場合、建築法による許可もしくは承認を取り消し、または当該建築物の建築主・工事施工者・現場管理人・所有者・管理者もしくは占有者(以下「建築主等」という)に対し工事の中止を命じ、もしくは相当の期間を定めて当該建築物の撤去・改築・増築・修繕・用途変更・使用禁止・使用制限その他必要な措置を命ずることができます。
[1] 集合建物の敷地の所有者が、敷地使用権なく専有部分を所有する区分所有者に対して専有部分の撤去を求めることができるか否か(積極)
[2] 一部の専有部分のみを撤去することが事実上不可能であるという事情が、撤去請求を棄却する事由に該当するか否か(消極)
※ 建物撤去訴訟 : 違法に建築された建物について裁判所に撤去を請求する民事訴訟
3. 昌原法律事務所の支援
昌原の弁護士は、判例および不動産関連法令を分析し、段階別の戦略を立てました。次のような内容を主張しながら弁論を進めました。
昌原法律事務所の主張① 財産権行使の不利益
依頼者は最近、本件土地に建物を新築するなどの方法で正当な財産権を行使するため、管轄官庁である区庁に建築許可を申請しました。
しかし、本件土地の地上に被告の無許可建築物が占有しているという理由で、建築許可申請が返戻されました。
このように依頼者は、被告の行為により正当な財産権の行使に相当の不利益を受けているという点を強調しました。
昌原法律事務所の主張② 数回にわたる撤去要請
依頼者は被告に対し、依頼者所有の土地を侵した部分について数回にわたり撤去を要請しましたが、被告は現在までこれに応じていません。
依頼者は、当該建物の実質的な所有者であると主張している被告に対して、建物の撤去を求める権利があります。
また、被告は現在まで土地に対する地料を一銭も支払わないまま無断で占有し、不当な利得を得ているという点を強調しました。
4. 昌原法律事務所の主張に対する裁判所の決定
裁判所は昌原法律事務所の主張を受け入れ、「被告は本件の塀を撤去し、土地を引き渡せ。」という決定を下しました。
これに対し、依頼者は昌原の弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











