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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反 など

大田法律事務所 事例 | 性搾取被害者の告訴代理、加害者の不拘束での公判請求

大田法律事務所にお越しになった依頼者は、加害者から性搾取など多数の被害を受けた後、告訴代理の手続きを進めるために大田事務所を訪れ、専門的な支援を求められました。

CONTENTS
  • 1. 大田法律事務所にお越しになった依頼者
    • - 大田法律事務所にお越しになった経緯
  • 2. 大田法律事務所が解説する事件関連法令
  • 3. 大田法律事務所の支援
    • - 大田法律事務所の主張① 欺罔行為
    • - 大田法律事務所の主張② 性搾取
  • 4. 大田法律事務所の主張に対する検察の決定
    • - 大田法律事務所の助けが必要な場合

1. 大田法律事務所にお越しになった依頼者

大田法律事務所

大田法律事務所にお越しになった依頼者は、さまざまな性犯罪事件を扱った経験のある法律事務所の支援を受け、加害者に対して法的責任を問うために大田弁護士を訪ねられました。

大田法律事務所にお越しになった経緯

大田法律事務所を訪れ、相談を希望された依頼者の経緯は次のとおりです。

未成年者である依頼者と、加害者である友人は、約3年間親しい間柄で過ごしてきました。

ある日、急にお金が必要になった友人は、依頼者に対して債権があるかのようにガスライティングを行った後、金品をだまし取ろうと決意し、約800万ウォンのお金を受け取ります。

さらに、依頼者にわいせつな映像を撮影して送らせ、売春もさせるなど、悪質に依頼者を苦しめました。

事件の初期、依頼者は専門弁護士の助けを受けずに告訴状を提出しましたが、警察はいずれも嫌疑なしとして不送致の決定を下しました。

検事の補完捜査要求の過程で、より徹底した準備が必要だと気づいた依頼者は、専門弁護士に事件を依頼することを決意しました。

性搾取、🔗詐欺罪、🔗強要罪 の被害者である依頼者は、多数の刑事事件を手がけたノウハウを持つ法律事務所の助けを受けるために大田弁護士を訪ねられました。

2. 大田法律事務所が解説する事件関連法令

依頼者は、性搾取物の製作・配布、詐欺、強要などの被害者として、大田弁護士に支援を求められました。

もし上記の嫌疑が認められれば、次の規定により処罰される可能性があります。

児童・青少年の性保護に関する法律 第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等)


① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者 ▶ 5年以上の懲役
② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、あるいは展示または上映した者 ▶ 5年以上の有期懲役

刑法 第347条(詐欺)


① 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

刑法 第324条(強要)


① 暴行または脅迫により人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。


関連判例

詐欺罪は、他人を欺き、それによって生じた瑕疵ある意思に基づいて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得することで成立する犯罪であり、その本質は欺罔行為による財産または財産上の利益の取得にあり、相手方に損害が発生することを要件としない。(2003도7828)

3. 大田法律事務所の支援

大田法律事務所は、当該事件に関連する判例を詳細に検討して体系的な対応策を立て、次のような内容を主張しました。

大田法律事務所の主張① 欺罔行為

加害者は依頼者を欺いて、自分に正当な債権があるかのように振る舞いました。

債務の弁済という名目で依頼者にお使いのアルバイトをさせ、被害者がお使いの過程できちんと履行できず違約金が発生したという嘘までつきました。

加害者は、被害者が弁済すべき虚偽の債務が合計3億ウォンに達すると欺き、総額800万ウォンの財物の交付を受けて財産上の利益を得たという点を強調しました。

大田法律事務所の主張② 性搾取

加害者は依頼者に、債務を免除するという名目で売春を勧めました。

加害者はその対価を被害者に代わって受け取り、偽計により、児童・青少年である被害者を性を買う行為の相手方となるようにさせました。

また、被害者を欺いて性搾取物を撮影させ、これを氏名不詳者にテレグラムで共有するなどの犯行を行ったという点を強調しました。

4. 大田法律事務所の主張に対する検察の決定

検察は、加害者が未成年者であるにもかかわらず少年部に送致せず、不拘束での公判請求の決定を下しました。

これにより、加害者は成人と同じ刑事裁判を受けることになりました。

不拘束公判請求 : 検察の段階で、検事が実刑の宣告を想定して起訴することであり、正式裁判が開かれることになるもの

大田法律事務所の助けが必要な場合

本件は、性搾取などの被害者である依頼者が大田弁護士による告訴代理を進め、加害者に対する不拘束での公判請求の決定を受けた事例でした。

事件の初期に争点を迅速に把握し、徹底して対応するためには、専門弁護士の助けを受けることが不可欠です。

大倫は、独自のフォレンジックシステムを運用して合法的に証拠を収集し、必要な手続きを体系的に準備することで、事件において有利な立場を確保しています。

もし刑事事件の告訴代理が必要であれば、刑事弁護士の🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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