CONTENTS
- 1. 龍山弁護士 | 事件の経緯

- 2. 龍山弁護士 | 事件の検討

- 3. 龍山弁護士 | 支援内容

- 4. 龍山弁護士の支援により執行猶予判決で事件終結

自閉性障害2級の依頼者
依頼者には自閉性障害2級があり、特定の物を収集したいという強い欲求を持ち、記憶力も非常に優れている傾向がありました。
しかし、性犯罪に対する認識が乏しく、自身の行動が犯罪に該当し得ることを正確に理解できていない状態でした。
性搾取物所持容疑で立件
依頼者は、オンラインで知った特定のリンク先から、性搾取物が含まれる複数の動画をダウンロードしました。
単なる性的好奇心からアクセスしましたが、「収集欲」が働き、約90本の児童性搾取物の動画をダウンロードしました。
当時、それらの動画が犯罪に関わるものであると認識していなかったと供述しました。
依頼者家族の切実な要請
依頼者の家族は、依頼者の意思疎通能力と知能が小学校低学年程度であり、性犯罪が何かを明確に理解できていない状態だと供述しました。
また、依頼者には障害者として苦労して就職した職場がありましたが、有罪判決を受けて就業制限命令が出された場合、退職せざるを得ない状況でした。
これは依頼者の生計だけでなく、今後の社会的なつながりにも深刻な影響を及ぼし得る問題でした。
家族は、依頼者が職を失えば社会からさらに孤立する危険性が高まると懸念し、寛大な処分を切実に求めました。
2. 龍山弁護士 | 事件の検討
龍山弁護士は本件を精査し、争点と関連判例を検討したうえで、可能な限り実刑を回避できるよう誠心誠意支援しました。
事件の争点
まず、依頼者に障害があること(心神耗弱が認められるか)
依頼者は現在、自閉性障害2級で、犯罪に対する認識が不足しているという事情がありました。しかし、従来の判例には障害を理由として心神耗弱が認められなかった事例もあったため、依頼者の特殊性を考慮し、この判断を覆せる可能性を検討する必要がありました。
次に、依頼者が犯罪に当たることを知らなかったこと(情状酌量の可能性)
依頼者が性搾取物という概念自体を十分に理解していなかったことを立証する必要がありました。そこで、法律の錯誤により未必の故意がなかったと弁論するなど、情状酌量が可能かどうかを検討しました。
さらに、社会的なつながりおよび再犯可能性の有無
依頼者は家族と同居し、苦労して就職した職場で働き続けており、社会的なつながりが保たれている点を強調しました。もし就業制限命令が下された場合、退職によって社会からさらに孤立する危険が大きかったため、再犯防止にも悪影響を及ぼす可能性がありました。
関連法理の検討
依頼者は自閉性障害2級であり、韓国刑法第10条第2項に定める、物事を弁別する能力または意思を決定する能力が微弱な者に該当しました。
また、韓国刑法第16条に定める法律の錯誤により、自己の行為が法令によって罪にならないと誤認した行為は、その誤認に正当な理由がある場合に限り、処罰されない可能性がありました。
このように、依頼者は児童性搾取物の所持により、韓国の「児童・青少年の性保護に関する法律」第11条に基づいて1年以上の有期懲役に処される危機にありましたが、心神耗弱などによる減刑の可能性があったため、該当する法理を徹底的に検討して支援することを目指しました。
3. 龍山弁護士 | 支援内容
龍山弁護士は、依頼者が単なる収集習慣から動画をダウンロードしたものであり、それらの動画が性搾取物であることを正確には認識していなかったと主張しました。
これは、法律の錯誤により、自身の行為が犯罪に該当することを知らなかった点を強調するものでした。
また、依頼者は自閉性障害2級により心神耗弱の状態にあり、精神科専門医の所見書によってこれを裏付けました。
このような特性を踏まえ、依頼者には性犯罪を意図的に行う認知能力が不足していたことを立証しました。
事件後、依頼者は深く反省しており、再発防止に向けて精神科治療を受けながら努力していたことを訴えました。
家族だけでなく障害者連帯(職場)も嘆願書を提出し、依頼者が心から反省しており、社会的なつながりも維持されていることを訴えました。
4. 龍山弁護士の支援により執行猶予判決で事件終結

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