CONTENTS
- 1. 仁川ロファームにお越しくださった依頼者

- - 仁川ロファームにご相談いただいた経緯
- - 仁川弁護士が把握した事件の争点
- 2. 仁川ロファームが解説する事件関連の法令

- 3. 仁川ロファームの支援内容

- - 仁川ロファームの主張1 | 婚姻の意思
- - 仁川ロファームの主張2 | 支配していないこと
- 4. 仁川ロファームの支援結果、「勝訴」

- - 仁川ロファーム、支援が必要でしたら?
1. 仁川ロファームにお越しくださった依頼者
仁川ロファームにお越しくださった依頼者は、配偶者が亡くなり、その弟妹から婚姻無効確認訴訟を提起されたため、急ぎ仁川弁護士に支援を要請してくださいました。
仁川ロファームにご相談いただいた経緯
仁川弁護士と相談を進められた依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者には、15年間にわたり事実婚関係を続けてきたA氏がいました。
しかし約1年前、A氏は末期がんの診断を受けて入院することになり、依頼者は心を込めて看病をされていました。
そうしたなかでA氏は依頼者に婚姻届を出そうと提案し、二人は互いの同意のもとで婚姻届を提出することになりました。
しかし婚姻届を出してから1か月も経たないうちに、A氏は亡くなりました。
その後、A氏の弟妹は、依頼者がA氏を支配下に置いて婚姻届を進めたと主張し、本訴訟を提起した状況でした。
仁川弁護士が把握した事件の争点

まず、依頼者とA氏は互いに合意して婚姻届を提出したにもかかわらず、A氏の弟妹はその婚姻届が無効であると主張していました。
そこで仁川弁護士は、録音記録や婚姻届書などの関連する証拠資料を収集し、婚姻無効ではないことを立証できる戦略を立てました。
2. 仁川ロファームが解説する事件関連の法令
🔗婚姻無効訴訟は、婚姻そのものが初めから無効であったことを法的に認めてもらうための訴訟です。
これは離婚や婚姻取消とは異なり、婚姻が無効と宣言されると、初めから婚姻が存在しなかったものとみなされます。
婚姻無効訴訟は、当事者、法定代理人、または4親等以内の親族がいつでも提起することができます。
1. 当事者間に婚姻の合意がないとき
2. 婚姻が第809条第1項の規定に違反したとき
3. 当事者間に直系姻族関係があるか、あったとき
4. 当事者間に養父母系の直系血族関係があったとき
3. 仁川ロファームの支援内容
仁川弁護士は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を把握したうえで、請求棄却を得られるよう弁論の方針を立てました。
その後、次のように主張して依頼者を支援しました。
仁川ロファームの主張1 | 婚姻の意思
原告は、A氏が体調の優れない状態で意思能力がなかったため、婚姻届を制止する余力がなかったと主張しています。
しかし、婚姻届を出した当時の録音記録を確認したところ、A氏は自らの意思を明確に伝え、依頼者に婚姻届を出そうと提案していた点を強調しました。
仁川ロファームの主張2 | 支配していないこと
原告は、依頼者がA氏を支配下に置き、自分とA氏との接触を遮断したと主張しています。
しかし原告は、どのように接触を遮断し、支配したのかについて、何ら立証できていない状況です。
また、当時は新型コロナウイルスにより見舞いが制限されていた点も考慮されるべきであり、これは依頼者が接触を遮断したものではないことを強調しました。
4. 仁川ロファームの支援結果、「勝訴」
仁川ロファームの主張を受け入れた裁判所は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告が負担する。」という判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、仁川ロファームを訪れ、専門の弁護士に重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
仁川ロファーム、支援が必要でしたら?
上記の事件は、亡くなった配偶者の弟妹から婚姻無効確認訴訟を提起された依頼者が、仁川弁護士に相談を要請された事例でした。
法務法人大倫では、多数の家事事件を受任してきた専門の弁護士が、依頼者の置かれた状況を正確に分析し、訴訟の過程で生じ得る問題を体系的に解決するなど、具体的な支援を提供しています。
また、証拠資料が不足する場合には、探偵の資格を保有する証拠調査の専門家と協力し、合法的な証拠収集まで行っています。
もし上記のような状況でお困りの際は、いつでも仁川弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

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