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解決事例

児童・青少年保護法違反

教大法律事務所|児童性搾取物製作の韓国法上の触法少年、いじめ(学校暴力)弁護士のサポートにより監護委託

教大法律事務所のいじめ(学校暴力)弁護士を訪ねた依頼者は、近所の友人の裸体写真を撮影して拡散した疑いに加え、窃盗および暴行の疑いで、教大のいじめ(学校暴力)弁護士にサポートを依頼しました。

CONTENTS
  • 1. 教大法律事務所|事件の経緯
  • 2. 教大法律事務所|事件の検討
  • 3. 教大法律事務所|サポート内容
  • 4. 教大法律事務所|教大弁護士のサポートにより保護者への監護委託処分

1. 教大法律事務所|事件の経緯

教大法律事務所
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教大法律事務所のいじめ(学校暴力)弁護士を訪ねた依頼者は満12歳で、韓国法上の触法少年に該当しました。

今回の事件の経緯は次のとおりです。

近所の友人の写真を撮影して送信

依頼者は、近所で普段から親しくしていた被害者と一緒に運動していたところ、被害者が暑さのため上半身の衣服をすべて脱ぐと、下衣まで脱がせる行為に及びました。

その後、依頼者は友人の下衣を脱がせて写真を撮るふりをしたものの、実際に写真が撮れてしまったと供述しました。

しかし、依頼者はこの行為をいたずらだと考えて深刻に受け止めず、被害者の同意なく友人の性的な写真を撮影して拡散したことから、重大な法的問題が生じました。

コンビニエンスストアでの窃盗行為

依頼者は、最近数回にわたりコンビニエンスストアで商品を盗んだ疑いも持たれています。

当該窃盗行為は、依頼者が普段から怖がっていた近所の年上の少年にそそのかされて行ったものであり、その少年に気に入られるためだったことが確認されました。

コンビニエンスストアの店主からの通報により、当該事件は併合されて審理されました。

友人への暴行の疑い

当該事件について捜査を受けていることが知られると、普段からいたずら好きだった友人たちが依頼者をからかいました。依頼者はこれに激怒し、別の被害者に暴行を加えて傷害を負わせた疑いを持たれました。

依頼者は当該行為について、衝動的に起きたことであり、自らの過ちを反省していると供述しました。

児童性搾取物の製作および窃盗・暴行の疑いで立件

このように、依頼者は児童性搾取物を製作して配布した疑い、コンビニエンスストアの商品を盗んだ疑い、同級生に暴行を加えた疑いなど、複数の事件に関する疑いを持たれることになりました。

依頼者とその両親は、切迫した様子で教大のいじめ(学校暴力)弁護士を訪れ、複数の事件が併合されているため、韓国の少年院に送致されないよう助けてほしいと依頼しました。

2. 教大法律事務所|事件の検討

教大のいじめ(学校暴力)弁護士は、事件を検討して争点を把握し、関連する法理を分析したうえで依頼者をサポートする計画を立てました。

事件の争点

教大法律事務所の弁護士さん、依頼者にはどのような容疑がかけられていたのですか?

教大のいじめ(学校暴力)弁護士:はい、依頼者は近所の友人の裸体写真を撮影して拡散した疑いと、コンビニエンスストアでの窃盗、友人への暴行の疑いで立件されました。写真の撮影は被害者の同意なく行われ、窃盗と暴行も今回の事件における主要な容疑でした。


教大法律事務所の弁護士さん、今回の事件の争点は何だったのですか?

教大のいじめ(学校暴力)弁護士:はい、今回の事件の争点は、依頼者が韓国法上の触法少年(満12歳以下)として、刑事処罰の代わりに保護処分を受けられるかどうかでした。また、依頼者がいたずらのつもりで始めた行為であったものの、被害者に深刻な被害をもたらしたことから、被害者との示談成立の有無が重要でした。


関連法理の分析

韓国刑法第9条(刑事未成年者)には、14歳に達しない者の行為は罰しないと明記されています。また、韓国の秩序違反行為規制法第9条(責任年齢)により、14歳に達しない者による秩序違反行為には過料を科さないものの、他の法律に特別な規定がある場合はこの限りではないと明記されています。

また、韓国少年法第4条第1項第2号に基づき、刑罰法令に抵触する行為をした10歳以上14歳未満の少年は、少年保護事件として審理すると明記されています。

つまり、刑事未成年者とは、満14歳未満の児童が犯罪を犯した場合に責任が阻却され、大韓民国においてどのような違法行為を行ったとしても、刑法上の犯罪が成立しない者をいいます。

教大法律事務所の弁護士の依頼者は満12歳であり、法的に刑事責任を負わないものの、保護処分を受ける可能性がある韓国法上の触法少年に該当しました。

韓国法上の触法少年の場合、保護処分を通じて更生および保護的な処罰が行われる可能性がありました。

3. 教大法律事務所|サポート内容

教大のいじめ(学校暴力)弁護士は、依頼者が置かれた法的状況を徹底的に分析したうえで、保護処分を受けられるよう裁判所に強く求めました。

故意がないこと
依頼者は、事件当時に被害者の上衣と下衣を脱がせた行為はいたずらから始まったものであり、性搾取物を故意に製作する意図はなかったと主張しました。被害者も普段から親しくしていた友人であり、依頼者は自ら撮影した写真に性的な意味が含まれていることを認識していなかったと主張しました。これについて教大のいじめ(学校暴力)弁護士は、犯行当時に依頼者に性的意図がなかったことを強調し、故意がなかったことを法的に立証するよう努めました。

保護少年の家族による再犯防止の取り組み
依頼者の家族は、事件発生後、依頼者の再犯防止に向けた徹底的な取り組みと教育を行うことを誓いました。家族は、依頼者が事件の重大性を認識しており、自らの行動に責任を持てるようにするため、継続的な指導と支援を約束しました。

被害者との示談
依頼者は被害者との示談を成立させ、被害者側は依頼者の謝罪と反省を受け入れました。示談成立後、被害者の両親は、刑事処罰よりも依頼者が再犯しないよう支援する方法を望み、依頼者に再犯防止教育を受けるよう求めました。

4. 教大法律事務所|教大弁護士のサポートにより保護者への監護委託処分

教大法律事務所の弁護士の尽力により、依頼者は保護者への監護委託処分を受けることとなり、法的処罰の代わりに更生および教育の観点から保護を受けられる機会を得ました。

教大のいじめ(学校暴力)弁護士は、依頼者が正しい道を歩めるよう、継続的な支援と相談を提供する予定だと説明しました。

法務法人大倫は、多数の刑事専門弁護士で体制を構築し、依頼者の事件に積極的に対応しています。

本件のように韓国法上の触法少年でありながら、関与した事件が多く、韓国の少年院への送致の危機に直面している場合は、🔗法律相談予約をお申し込みのうえ、ご相談ください。

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