CONTENTS
- 1. 水原の法務法人を訪れた依頼者

- - チョンセ(伝貰)保証金の返還を受けられなかった依頼者
- 2. 水原の法務法人が解説する債権回収

- - 債権差押え及び取立命令に関する法令
- - 第三債務者に対する差押えの対象
- 3. 水原の法務法人によるサポート

- - 債権差押え及び取立命令に関する4つのサポート
- 4. 水原の法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - チョンセ保証金の返還を受けられなかった場合
1. 水原の法務法人を訪れた依頼者

水原の法務法人を訪れた依頼者は、法務法人とともに事件を進め、返還を受けられなかったチョンセ(伝貰)保証金について、債権差押え及び取立命令の申立ての認容を得るため、水原の弁護士を訪ねました。
チョンセ(伝貰)保証金の返還を受けられなかった依頼者
水原の法務法人を訪れて相談を依頼した方の事情は、次のとおりです。
依頼者は、チョンセ契約の満了後も家主から保証金の返還を受けられない状態でした。
依頼者は保証金の返還を受けるため、家主に何度も連絡を試みましたが、家主は意図的に連絡を避け、保証金の支払を先延ばしにしていました。
問題が円満に解決しなかったため、依頼者は法的措置を講じることにしました。
依頼者は、債権差押え及び取立命令によってこの問題を解決できることを知りました。
🔗債権回収について助言と相談を受け、問題を迅速に解決するため、水原の法務法人を訪れました。
2. 水原の法務法人が解説する債権回収
債権差押え及び取立命令とは、金銭債権を実現するため、債務者が有する債権を差し押さえた後、債権者に差押債権を取り立てる権能を付与するものです。
※ 差押え:執行機関により、債務者の特定財産の処分が制限される強制執行
※ 取立て:探し出して取得し、又は受け取ること
債権差押え及び取立命令に関する法令
債権差押え及び取立命令の根拠法令は、次のとおりです。
韓国民事執行法第236条(取立ての届出)
① 債権者は、取り立てた債権額を裁判所に届け出なければならない。
② 第1項の届出前に他の差押え、仮差押え又は配当要求があったときは、債権者は、取り立てた金額を直ちに供託し、その事由を届け出なければならない。
第三債務者に対する差押えの対象
債務者の預貯金及び住宅購入申込用積立口座の預入金を保管する銀行、チョンセ又は月払い賃貸の保証金を支払うべき賃貸人、クレジットカードの売上代金を支払うべきカード会社、給与を支払う会社などは、第三債務者に該当します。
第三債務者に対する差押えの対象について見ていきます。
預金口座の差押え | 支払を拒否されないという利点がありますが、最低生計費を除いた金額のみが回収対象となるため、実益はあまり大きくありません |
賃貸借保証金の差押え | 住居や事業所のチョンセ保証金又は賃貸借保証金は1,000万ウォンを超える場合が多いため、高額ではない少額債権の回収には効果的な場合があります |
クレジットカード売上債権の差押え | 小売業者の場合は比較的実益が大きく、差押金額に制限がないことが利点です |
給与債権の差押え | 勤務先で通常どおり勤務する上で不利益を受ける可能性があることから、債務者側から弁済に関する合意を求めてくる場合もあります |
3. 水原の法務法人によるサポート
水原の法務法人は、債権差押え及び取立命令を取り扱う中で蓄積したノウハウを基に戦略を策定し、次の内容を主張しました。
債権差押え及び取立命令に関する4つのサポート
水原の法務法人は、約1億1,000万ウォンの債権差押え及び取立命令の申立てを成功させるため、次の4点を主張しました。
水原の法務法人は、賃貸人にチョンセ保証金を返還する義務があると主張し、債権者にはこれを確保する権利があると主張しました
▶ 差押えの可能性を裏付ける根拠の提示
債権者は差押えによって債権を回収できるとする韓国民法及び関連法令を根拠に、法的手続に従って差押命令を申し立てることができると主張しました
▶ 債務者の資産調査及び特定
水原の法務法人は、債務者の財産目録を把握し、その資産のうちチョンセ保証金に相当する金額を差し押さえることができると主張しました
▶ 差押対象の選定
依頼者の状況を綿密に検討した上で、被告の銀行口座と給与を対象として、保証金訴訟における差押えを申し立てました
4. 水原の法務法人の主張に対する裁判所の決定
水原の法務法人の主張を認めた裁判所は、「債務者が第三債務者に対して有する債権を差し押さえる。上記差押債権は、債権者が取り立てることができる」との決定を下しました。
約1億1,000万ウォンの債権差押え及び取立命令の申立てに成功した依頼者は、水原の法務法人に深い感謝の意を伝えました。

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