CONTENTS
- 1. 性犯罪示談を問い合わせた依頼者

- - 性犯罪に関与した依頼者の状況
- 2. 性犯罪示談のための関連情報

- 3. 性犯罪示談をはじめとするサポート事項

- - 性犯罪事件の弁護 | 被害者との示談
- - 性犯罪事件の弁護 | 初犯である点
- - 性犯罪事件の弁護 | 再犯防止
- 4. 性犯罪示談とサポートによる結果

- - 性犯罪に関与したなら
1. 性犯罪示談を問い合わせた依頼者

依頼者は性的姿態等撮影罪(盗撮)を犯し、刑事処罰を受ける危機に置かれ、被害者らとの示談が切実な状況でした。
しかし一人では何をどう進めればよいのか見当がつかず、示談をはじめ性犯罪事件に専門性を持つ弁護士に助けを求めました。
性犯罪に関与した依頼者の状況
依頼者は3年前から公共の場所でひそかに他人の身体を撮影する不法な行為を続けてきました。
そんな中、先頃警察に摘発されて緊急逮捕され、撮影に使った携帯電話を提出して取り調べを受けることになりました。
その後、取り調べを経て検察に送致される中で自らの過ちに気づいた依頼者は、被害者らへの贖罪の思いを抱き、謝罪を伝えて性犯罪の示談をしようとしました。
しかし一人では何をどう進めればよいのか、ただ途方に暮れるばかりだったといいます。
そこで依頼者は、過度な処罰が下されるのを防ぎ、円満に被害者らと示談するために、性犯罪の示談をはじめ関連事案に専門性を持つ弁護士に法的な助けを求めました。
2. 性犯罪示談のための関連情報
依頼者のように、携帯電話やカメラなどの撮影機器を用いて他人の身体をひそかに撮影する行為によって性的羞恥心を引き起こした場合、🔗性的姿態等撮影罪(盗撮)が成立します。
一般に不法撮影とも呼ばれるこの犯罪は、韓国の性暴力処罰法によって処罰される性犯罪の一種です。
これは、現代に入ってデジタル撮影媒体が急速に普及したことに伴い急増した犯罪の一つです。
性的姿態等撮影罪(盗撮)が成立する要件は次のとおりです。
2. 性的羞恥心と性的欲望を引き起こす場合
3. カメラなど撮影機械装置で撮影した場合
もし犯罪の嫌疑が認められて処罰される場合、韓国の性暴力処罰法により7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
特に性的姿態等撮影罪(盗撮)は、当該撮影物を流布または提供しなくても撮影行為だけで成立するため、留意が必要です。
また、これを常習的に犯したことが認められれば処罰の2分の1まで刑が加重され、未遂犯の場合も処罰されうるため注意しなければなりません。
このほか、刑事処罰とは別に身上情報の公開、電子足輪の装着、身上情報の登録、関連機関への就業制限などの保安処分が下されることがあり、民事訴訟を通じて民事上の責任を負うことになる場合もあります。
3. 性犯罪示談をはじめとするサポート事項
性犯罪の示談を依頼した依頼者の弁護士は、事件の状況と関連証拠を綿密に収集したうえで、処罰を防ぐために弁論を展開しました。
性犯罪事件の弁護 | 被害者との示談
依頼者は警察および検察の取り調べの過程で自らの過ちを深く自覚し、連絡が取れる被害者らには謝罪の意を伝えました。
弁護士の仲裁を通じて被害者らも依頼者の謝罪を受け入れ、処罰を望まないという示談書を作成しました。
弁護士は、依頼者が被害者のうち連絡の取れる人々と円満に性犯罪の示談を成立させた点を考慮してほしいと要請しました。
性犯罪事件の弁護 | 初犯である点
依頼者は長期間にわたり誤った行為を犯してきたものの、それ以外には刑事処罰を受けた前歴もなく、学校生活でも表彰状や奨学金を受けるほど誠実な学生でした。
弁護士は、依頼者が社会に足を踏み入れたばかりの新人であることを考慮し、社会的な寛容を示してほしいと要請しました。
性犯罪事件の弁護 | 再犯防止
依頼者は事件後、自らの誤った性認識を改め、二度とこのような犯罪を犯さないために性犯罪再犯防止教育を修了し、病院での治療を受けるなど努力を重ねました。
弁護士は、依頼者の再犯防止のための努力を酌量してほしいと主張しました。
4. 性犯罪示談とサポートによる結果
性犯罪の示談をはじめ弁護士の助けを受けた依頼者は、検察から起訴を猶予するという不起訴決定を受けることができました。
性犯罪に関与したなら
依頼者のように盗撮罪など性犯罪に関与した場合、単に不当さを訴えて嫌疑を否認するよりも、事件の状況を総合的に把握し、それに応じた法理的な対応を展開することが非常に重要です。
法務法人大倫では、性犯罪事件に関する豊富な業務経験をもとに、依頼者の状況に合った戦略的なソリューションを提供しています。
類似の問題を抱えている場合は、🔗法律相談の予約を通じて助けを受けてみてください。

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