CONTENTS
- 1. 釜山刑事訴訟弁護士に相談した依頼者

- - 釜山刑事訴訟弁護士が把握した依頼者の事件状況
- - 占有離脱物横領罪とは?
- - 占有離脱物横領罪の成立要件
- 2. 釜山刑事訴訟弁護士の対応戦略

- - 故意性と不法領得の意思が全くなかったことを強調
- - 反省の態度および被害者との示談
- 3. 釜山刑事訴訟弁護士 | 検察の捜査直後の起訴猶予処分

1. 釜山刑事訴訟弁護士に相談した依頼者
釜山刑事訴訟弁護士にご相談いただいた依頼者は、意図せず占有離脱物横領罪の事件に関与し、捜査機関から取り調べを受けることになりました。
法的な支援を受けるため、事件経験が豊富な法務法人大倫刑事グループの釜山刑事訴訟弁護士を訪ね、事件の経緯を説明してくださいました。
釜山刑事訴訟弁護士が把握した依頼者の事件状況

釜山に居住する依頼者は、道を歩いている途中、歩道の片隅に置かれた財布を発見しました。
財布の中には現金とカード数枚が入っており、持ち主を確認できる身分証も含まれていました。
依頼者は当初、警察署に届け出て持ち主を探そうとしましたが、時間が経つにつれ、忙しい日常の中でこれを忘れてしまいました。
これにより財布の持ち主は、依頼者が返還を遅らせたのは財布を自分のものにしようとする意図があったためだと判断し、依頼者を占有離脱物横領罪で告訴し、依頼者は警察の取り調べを受けることになりました。
占有離脱物横領罪とは?
占有離脱物横領罪は、韓国刑法第360条により規定された犯罪で、他人の占有を離れた物を任意に横領する行為をいいます。
すなわち、持ち主が明確に存在する物を拾得した後に返還せず、本人が所有したり、他人に販売または貸与したりした場合に成立する犯罪です。
本罪が成立すると、1年以下の懲役刑または300万ウォン以下の罰金刑に処されることになります。
占有離脱物横領罪は窃盗罪と類似していますが、窃盗罪は他人が占有している物を持ち去るものであり、占有離脱物横領罪は占有者がいない状態で拾得した物を返還しないという点で違いがあります。
占有離脱物横領罪の成立要件
占有離脱物横領罪の成立要件は次のとおりです。
| 客体 | 他人所有の占有離脱物でなければなりません。これは遺失物、漂流物、埋蔵物など、占有者の意思とは無関係に占有を離れた物を意味します。 |
| 行為 | 当該物を横領(領得)する行為がなければなりません。 |
| 不法領得の意思 | 占有離脱物横領罪が成立するうえで最も重要な要素であり、権利者を不当に排斥し、故意に他人の物を自己の所有物のように利用または処分しようとする意図がなければなりません。 |
| 故意性 | 行為者が当該物が他人の所有であることを知りながらも、意図的に横領する行為をしなければなりません。 |
2. 釜山刑事訴訟弁護士の対応戦略
依頼者は不当な状況の中で法的対応と支援を得るため、釜山で刑事訴訟の経験が豊富な弁護士を選任しました。
釜山刑事訴訟弁護士は次のような対応戦略を展開しました。
故意性と不法領得の意思が全くなかったことを強調
釜山刑事訴訟弁護士は、依頼者との十分な相談を通じて、まず事件の状況を綿密に把握しました。
事件の状況を把握したうえで、不法領得の意思がないとみなされれば占有離脱物横領罪は成立しないという点を中心に、徹底した弁論戦略を立てていきました。
まず釜山刑事訴訟弁護士は、依頼者が財布を拾得した日付や時間、場所などを記録した内容を証拠として示し、依頼者は単に財布を保管していただけで、これを使用したり処分したりする行為は全くなかったことを強調しました。
これは占有離脱物横領罪の核心的要素である「不法領得の意思」がなかったという点を立証する重要な根拠となりました。
反省の態度および被害者との示談

依頼者は取り調べの過程で深く反省し、財布を直ちに返還して被害者に深い謝罪の意を伝えました。
釜山刑事訴訟弁護士はこれを根拠に、依頼者が心から反省しており、同様の状況が二度と発生しないことを強調しました。
円満な示談を導き出し、被害者が処罰を望まないという点も検察側に伝えました。
最後に依頼者は刑事処罰の前歴がない初犯であり、社会的にも誠実な生活を送ってきたことを積極的に主張しました。
3. 釜山刑事訴訟弁護士 | 検察の捜査直後の起訴猶予処分
釜山刑事訴訟弁護士のサポートにより、検察は依頼者に起訴猶予処分を下しました。
起訴猶予とは、検察官が被疑者の犯罪の嫌疑を認めながらも、様々な要素を考慮して裁判にかけない処分を意味します。
これにより依頼者は前科を残さずに事件を終結することができ、深い感謝の意を表しました。
刑事事件における弁護人の役割は、単なる法律代理人を超えた重要な防御戦略を提供します。
占有離脱物横領罪で捜査機関の取り調べを受けることになった際には、事件の初期から専門弁護士の法的な助言のもとで、自身の無罪を証明できる具体的な証拠や状況を必ず提示しなければなりません。
特に、占有離脱物横領罪のように故意性の立証が難しい事件では、経験が豊富な弁護人の助けを受けて正確な法的対応をすることが重要です。
もし法的手続きを正しく理解しないまま取り調べに応じると、より大きな処罰につながりかねない不利な状況に置かれる可能性があるためです。
また、遺失物の拾得による相手方の被害が明確で、示談が必要な場合にも、弁護士との徹底した事案分析が重要です。
法務法人大倫の刑事グループは、🔗占有離脱物横領罪訴訟に関する経験が豊富な釜山刑事訴訟弁護士のサポートにより、依頼者の不当な状況を解消しています。

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