CONTENTS
- 1. 全州の法務法人にご相談された依頼者

- - デジタルフォレンジックを依頼することになった経緯
- 2. 全州法務法人が解説する名誉毀損罪

- - 名誉毀損罪の処罰刑量
- 3. 全州法務法人のデジタルフォレンジックサポート内容

- - デジタルフォレンジックサポート① サイト別の証拠収集
- - デジタルフォレンジックサポート② 犯罪一覧表の作成
- 4. 全州法務法人のサポート結果、証拠確保

- - デジタルフォレンジックのサポートが必要な場合
1. 全州の法務法人にご相談された依頼者

全州の法務法人にご相談された依頼者は、法務法人の体系的なデジタルフォレンジック手続きを通じて、名誉毀損の容疑立証のための証拠資料を確保するために全州の弁護士にご相談されました。
デジタルフォレンジックを依頼することになった経緯
全州の法務法人にお越しいただき、サポートを求められた依頼者の事情は次のとおりです。
小説家である依頼者は、最近ご自身が書いた作品について、一部の読者から深刻な批判を受け始めました。
最初は作品に対する批判として始まりましたが、次第にその批判が家族にまで及び、状況が深刻になっていきました。
このような状況にこれ以上耐えられなくなった依頼者は、ご自身の名誉を毀損した人々に対して法的措置を取ることを決心しました。
🔗名誉毀損/虚偽事実流布の告訴手続きを進める前に、法務法人に🔗デジタルフォレンジックのサポートを求めるため、全州の弁護士にご相談されました。
2. 全州法務法人が解説する名誉毀損罪
名誉毀損罪の被害者である依頼者は、法的手続きを進める前にデジタルフォレンジックの支援を受けるため、全州の法務法人にご相談されました。
名誉毀損罪の処罰刑量について詳しく見ていきます。
名誉毀損罪の処罰刑量
名誉毀損罪とは、他人の名誉を損なう事実または虚偽の事実を公然と摘示することによって成立する犯罪をいいます。
名誉毀損罪の容疑が認められる場合、次の規定により処罰される可能性があります。
刑法第307条(名誉毀損)
事実摘示による名誉毀損 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
虚偽事実摘示による名誉毀損 | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
名誉毀損罪は、事実または虚偽事実に関連する内容を摘示して、誰かの名誉を毀損したときに成立する犯罪です。
一方で侮辱罪は、事実とは関係なく軽蔑的な感情表現を用いて誰かを侮辱したときに成立する犯罪である点で違いがあります。
3. 全州法務法人のデジタルフォレンジックサポート内容
デジタルフォレンジックセンターは、証拠資料を最大限確保するために体系的な戦略を立てました。
次のような手続きを通じて依頼者を積極的にサポートしました。
デジタルフォレンジックサポート① サイト別の証拠収集
デジタルフォレンジックセンターは、さまざまなオンラインプラットフォームやSNSのコメント、投稿などを体系的に分析しました。
各サイトのデータ保存期間や特性を考慮し、削除されたコンテンツまで追跡して関連する証拠を確保しました。
クローリングコードの作業を進め、約180件の証拠資料を収集することができました。
デジタルフォレンジックサポート② 犯罪一覧表の作成
デジタルフォレンジックセンターは、名誉毀損事件で発生した各種の行為を、具体的な時間帯、内容、被害の程度に応じて分析しました。
事件に関連する資料を犯罪一覧表の形式で整理し、証拠を具体化しました。
これにより事件の経過を明確にし、今後の訴訟の進行に必要な正確な情報を提供しました。
4. 全州法務法人のサポート結果、証拠確保
全州法務法人の支援を受けた依頼者は、事件に関連する証拠を十分に確保することができました。
体系的なデジタルフォレンジックのサポートに大変満足された依頼者は、今後の事件の進行も大倫とともに進めることをお約束されました。

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