CONTENTS
- 1. 未成年者性売買弁護士をお探しになったご依頼者様

- - 児童性犯罪の疑いに関与したご依頼者様
- 2. 未成年者性売買弁護士が解説する事件関連法令

- - 児童性犯罪の処罰・量刑
- 3. 未成年者性売買弁護士のサポート内容

- - 性犯罪弁護士のサポート① 犯行を認め反省していることを主張
- - 性犯罪弁護士のサポート② 同種の前科がないことを主張
- - 性犯罪弁護士のサポート③ 被害者と示談したことを主張
- 4. 未成年者性売買弁護士の対応の結果、控訴審での減刑

- - 児童性犯罪事件に関与された場合
1. 未成年者性売買弁護士をお探しになったご依頼者様

未成年者性売買弁護士をお探しになったご依頼者様は、未成年者性売買の疑いで実刑を宣告された後、控訴審の提起を通じて減刑に成功しようと性犯罪弁護士にサポートを求められました。
児童性犯罪の疑いに関与したご依頼者様
未成年者性売買弁護士にサポートを求められたご依頼者様の経緯は次のとおりです。
ご依頼者様は、チャットアプリで親しくなった被害者が未成年者であるという事実を知りながらも、継続して親交を深めていきました。
被害者に対する性的衝動が生じたご依頼者様は、被害者を自宅に呼んだうえで性関係を持ち、現金を交付しました。
このような事実を知った被害者のご両親は、ご依頼者様を児童🔗性売買犯罪で告訴し、結局ご依頼者様は第一審にて実刑を宣告されることとなりました。
専門弁護士とともに事件を進め、控訴審で執行猶予付き判決を言い渡すされようと性犯罪弁護士にサポートを求められました。
2. 未成年者性売買弁護士が解説する事件関連法令
未成年者性売買の疑いのあるご依頼者様は、実刑を宣告された後、控訴審での減刑に成功しようと性犯罪弁護士をお探しになりました。
児童性犯罪について詳しく見ていきます。
児童性犯罪の処罰・量刑
ご依頼者様は、性的自己決定権を十分に行使できる判断能力を備えていない未成年者を対象に性売買を行いました。
本疑いが認められた場合、児童・青少年の性保護に関する法律第13条により処罰される可能性があります。
児童・青少年の性を買う行為 ▶ 1年以上10年以下の懲役または2千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金
また、児童・青少年の性を買うために誘引したり性を売るよう勧誘する行為 ▶ 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
この際、16歳未満の児童・青少年を対象に上記のような犯罪を犯した場合、刑の2分の1まで加重して処罰される可能性があります。
このように未成年者に関連する性犯罪は、裁判所において非常に厳重に処罰が下されており、本疑いに関与した場合は速やかに専門弁護士にサポートを求めることが望ましいです。
3. 未成年者性売買弁護士のサポート内容

未成年者性売買弁護士は、原審判決を綿密に検討し、これに適した戦略を立てました。
裁判所の執行猶予の決定を引き出すため、次のように主張しました。
性犯罪弁護士のサポート① 犯行を認め反省していることを主張
ご依頼者様は、刑務所での収監生活を送りながら、自身の過ちを深く悔い改めています。
自身の過ちにより幼い被害者が大きな傷を負ったことに対して罪責感を感じています。
二度と同じ過ちを犯さないと固く決意している点を強調しました。
性犯罪弁護士のサポート② 同種の前科がないことを主張
ご依頼者様には道路交通法違反罪などの刑事処罰の前歴がありますが、本事件に関連する同種の前科は全くありません。
ご依頼者様は、再犯しないよう精神的治療を受けるという意志を持っています。
自身の過ちを正確に認識し、改善に向けた意志もあることから、再犯の危険性が低い点を強調しました。
性犯罪弁護士のサポート③ 被害者と示談したことを主張
ご依頼者様は第一審では🔗性犯罪被害者と示談できませんでしたが、性犯罪弁護士が円満な示談点を見出すため継続的に努力した結果、示談に成功しました。
これにより被害者は、ご依頼者様に対する処罰を望まないという意思を表示した点を強調しました。
4. 未成年者性売買弁護士の対応の結果、控訴審での減刑
第一審で実刑を宣告していた裁判所は、未成年者性売買弁護士の主張を受け入れ、控訴審で「執行猶予」を宣告しました。
減刑に成功したご依頼者様は、性犯罪弁護士TFが方向をうまく定めてくれたおかげで良い結果を得ることができたと、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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