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解決事例

債権差押え及び取立命令

強制執行弁護士のサポート事例 | 約90億ウォンの債権差押え・取立命令を認容

強制執行弁護士を訪れた依頼者は、投資金の返還を受けられなかったため内容証明を送り、債権差押えと取立てを進めるため、強制執行弁護士に法的支援を求めました。

CONTENTS
  • 1. 強制執行弁護士を訪れた依頼者
    • - 強制執行について相談した依頼者
  • 2. 強制執行弁護士が解説する強制執行
    • - 強制執行の内容
  • 3. 強制執行弁護士のサポート内容
    • - 強制執行弁護士の弁護 ① 内容証明の送達
    • - 強制執行弁護士の弁護 ② 支払命令決定
    • - 強制執行弁護士の弁護 ③ 債務者による回避
  • 4. 強制執行弁護士のサポート結果「債権差押え」
    • - 強制執行が必要な状況の場合

1. 強制執行弁護士を訪れた依頼者

大倫の強制執行弁護士による債権差押え申立てのサポート

強制執行弁護士の依頼者は、マンション建設への投資金の返還を受けられなかったため、強制執行を進めようとしていました。そして、弁護士の支援により、債権差押え及び取立命令が認容されました。

強制執行について相談した依頼者

強制執行弁護士が把握した事件の経緯です。

依頼者は約10年前、マンション建設に多額の資金を投資していました。

さまざまな理由により建設が繰り返し遅れ、依頼者は投資金をまったく返還してもらえずにいました。

最近になって建設が完了したため、依頼者は建設会社に契約で定めた収益金を支払うよう求めましたが、相手方は資金がないとして拒否したとのことです。

そこで依頼者は、内容証明を送った後に債権回収を進めることを決意し、法的支援を受けるため強制執行弁護士を訪れました。

2. 強制執行弁護士が解説する強制執行

大倫の強制執行弁護士による取立命令の証拠収集

強制執行弁護士の依頼者は、債権を行使するために強制執行が必要な段階にありました。

強制執行とは、国家の公権力を通じて請求権を強制的に実現する手続を意味します。

これは、仮差押えなどの保全処分とは異なり、判決手続に続く段階として、紛争を事実上解決する手続とみなすことができます。

強制執行は金銭債権などに限って行えるものではなく、債務者が有するさまざまな実質的財産を対象とすることができます。

強制執行の対象となり得るものの例

▶ マンション、住宅などの不動産

▶ 自動車、小型船舶、航空機

▶ 建設機械

▶ 物品、家畜などの有体動産

▶ 金銭債権


強制執行の内容

依頼者のように債権に対する強制執行を行おうとする場合、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を強制執行の対象とすることができます。

例えば、債務者がA銀行に預金債権を、個人Bに対してその他の債権などを有している場合、その銀行預金と債権をすべて差し押さえ、🔗債権回収を通じて回収します。

裁判所から債権差押え及び取立命令の決定を受けた場合、韓国の民事執行法に基づき、相手方の金銭債権を差し押さえた後、換価する方法で回収します。

これに関する法令は次のとおりです。


韓国民事執行法第223条(債権の差押命令)
第三者に対する債務者の金銭債権…に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。

3. 強制執行弁護士のサポート内容

強制執行弁護士は、依頼者と債務者との間で作成された契約書と、実際の債権債務の状況を綿密に把握したうえで弁論を行いました。

強制執行弁護士の弁護 ① 内容証明の送達

債務者が依頼者と作成した契約書には、正確な投資金額とそれに対する収益金が明記されていました。

これに関する内容証明を送り、債務者に心理的圧力をかけるとともに、法的根拠を整えることができました。

強制執行弁護士は、該当内容を詳細に記載した内容証明を作成して債務者に送達し、その後、債権差押えの申立てにおいて証拠として提出しました。

強制執行弁護士の弁護 ② 支払命令決定

債務者には、依頼者の債権に関する支払命令の判決がすでに出され、確定していました。

この判決に基づき、債務者の銀行預金など、第三債務者に対する債権を差し押さえる必要がありました。

そこで強制執行弁護士は、債務者が有する債権について支払命令決定が出されているとして、差押えの必要性を強調しました。

強制執行弁護士の弁護 ③ 債務者による回避

債務者は投資契約当時、投資金の返還と収益金の支払いを約束していたにもかかわらず、期限が近づくと連絡が途絶えました。

返済の意思をまったく示さなかったことから、故意による回避とみなすことができました。

強制執行弁護士は、債務者が意図的に連絡を避けるなど、自らの義務を回避していると強調しました。

4. 強制執行弁護士のサポート結果「債権差押え」

大倫の強制執行弁護士による強制執行命令に関する弁論

強制執行弁護士の主張を受け入れた裁判所は、債権回収のため、約90億ウォンに上る債務者の債権を差し押さえ、取立命令まで発しました。

強制執行が必要な状況の場合

依頼者は多額の投資金を返還してもらえない危機にありましたが、強制執行弁護士の支援により、無事に債権差押え及び取立命令を得ることができた事例です。

このように、法的な判決を受けたとしても、実際に債権を回収するためには、その後の手続が必要です。

法務法人大倫では、債権に関する民事判決だけでなく、実質的な債権回収に向けた取立手続まで支援しています。

特に、大韓弁護士協会に登録された債権回収専門弁護士が多数在籍しており、依頼者に合わせた解決策を提供できます。

類似の問題でお悩みでしたら、🔗法律相談予約を通じてサポートを受けることをご検討ください。

강제집행변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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