CONTENTS
- 1. 不当解雇示談金 | 事件の背景

- - 事件のタイムライン整理
- - 原告 vs 依頼者(被告)
- 2. 不当解雇示談金 | 事件の検討

- - 争点事項
- - 事件に関する判例
- 3. 不当解雇示談金 | 支援内容

- 4. 不当解雇示談金 | 解雇無効確認訴訟への全面的な防御

1. 不当解雇示談金 | 事件の背景

不当解雇示談金の問題について相談を求めた依頼者は、ある法人企業の代表者でした。
原告は当該会社に約20年間勤務した後、代表職から不当に解任され、会社とのすべての関係が終了したと判断していました。
すなわち、原告(元代表取締役)は、このような解雇は不当であり、依然として自身は労働者の地位にあると主張し、正当な手続きを経ずに退職処理されたとして解雇無効確認訴訟を提起しました。
特に、原告は不当解雇訴訟の過程で数回にわたり交渉を試み、数億ウォン規模の示談金を要求しました。
そこで依頼者は、原告の過大な請求に対応するため、法務法人大倫の弁護士を訪ね、法的対応に乗り出しました。
事件のタイムライン整理
タイムライン |
原告が依頼者側会社の代表取締役(最高経営責任者)に就任して勤務 ↓ 原告が依頼者側に自発的に辞任届を提出 ↓ このとき依頼者側会社ではA氏が新たな代表取締役に就任し、経営のすべてを担当 ↓ 新代表取締役の就任後、依頼者側が原告に正式に解雇を通知 ↓ 原告が依頼者側を相手に解雇無効確認訴訟を提起 |
すなわち、原告による自発的な辞任なのか、依頼者側による🔗不当解雇なのか、また、代表取締役であった期間について労働者としての地位を認められるかが、本件の核心的な争点となりました。
原告 vs 依頼者(被告)
原告の主張 | 依頼者(被告)の主張 |
不当解雇を受けたため、労働者としての地位が維持される 未払い賃金の全額を請求 | 退職当時、労働者としての地位はなかった 辞任届を提出したため、その後の解任は🔗不当解雇ではない |
その後も労働関係が維持されていたため、代表取締役として勤務していた当時に受け取っていた月額700万ウォンの賃金25か月分を請求 | 原告はもはや労働者ではないため、賃金支払義務はない |
1億ウォン以上の退職金および 年20%の遅延損害金を請求 | 取締役および代表取締役であった期間は労働者ではない 当該期間分の退職金請求は消滅時効が完成している |
2. 不当解雇示談金 | 事件の検討

不当解雇示談金請求および解雇無効確認訴訟事件を検討した大倫の弁護士は、核心的な争点を把握し、原告側の主張に対して防御しようとしました。
争点事項
▷ 原告が自発的に辞任届を提出したのか、それとも解雇されたのかを確認する必要があります
▷ 依頼者側が自発的な辞任であると主張した一方、原告は辞任届の効力が発生していないため不当解雇であると主張しました
▷ 原告は、解雇後も労働者としての身分が維持されていたため、賃金および退職金を受け取る権利があると主張しました
▷ 依頼者は、原告がもはや労働者ではないため、賃金および退職金の支払義務はないと主張しました
事件に関する判例
法務法人大倫の弁護士は、次のような判例を例に挙げ、原告側の主張はいずれも無効であると主張しました。
項目 | 内容 |
代表取締役が労働者に該当するか (2006다54637, 2006다54644) | 代表取締役は一般に韓国勤労基準法上の労働者に該当しない ただし、特別な事情がある場合は労働者として認められることがある
▶ 原告は代表取締役として労働者に該当しないため、労働関係に関する証拠が不足している |
退職金の消滅時効 (2001다24051) | 退職金請求権は退職日から3年以内に請求しなければならず、3年が経過すると消滅する
|
取締役の報酬請求権 (2017다17436) | 取締役の報酬は株主総会の決議によって定めなければならず、決議がなければ取締役は報酬請求権を行使できない(韓国商法第388条参照)
▶ 原告に関する株主総会の決議がなかったため、取締役として報酬および退職金の請求権を行使できない |
3. 不当解雇示談金 | 支援内容
不当解雇示談金および解雇無効確認訴訟がいずれも無効であることを明らかにするため、大倫の弁護士は次の内容を主張し、懸命に防御しました。
主張 | 内容 |
原告による自発的な辞任 | 原告が自発的に辞任届を提出した事実を強調し、解雇ではなく自発的な退職であると主張 辞任届の提出により、労働者としての地位はもはや維持されていなかった |
労働者としての地位を否認 (🔗勤労基準法違反を否定) | 原告は代表取締役の地位にあったため労働者としての身分に該当せず、韓国勤労基準法上の労働者にも該当しないと主張 韓国大法院判例(2006다54637, 2006다54644)を通じ、代表取締役は一般に労働者ではないことを強調 |
退職金請求権の消滅 | 原告が退職金請求を3年以内に提起しなかったため、退職金請求権は消滅している |
原告の報酬請求権を否認 | 株主総会の決議がなかったことを理由に、報酬請求は認められないと主張 |
4. 不当解雇示談金 | 解雇無効確認訴訟への全面的な防御

不当解雇示談金について問い合わせるため🔗法律相談予約をした後、防御のため裁判にまで至った依頼者は、最終的に原告のすべての主張を棄却させ、事件を解決することができました。
本件を審理した裁判部は、原告が代表取締役を辞任したことに伴い労働者としての地位もすべて終了しており、その後の解任を不当解雇とみるべき事情は存在しないと明らかにしました。
最終的に、解雇無効確認請求はもちろん、定年までの賃金、退職金、再雇用の可能性に関する損害賠償請求をすべて棄却させることができました。
訴訟費用についても原告の負担とする判決が下され、依頼者は法的・経済的負担から完全に解放されました。
このように、不当解雇無効訴訟を争う場合、社内規程やさまざまな事情、法理が絡み合うため、非常に複雑です。
突然 🔗不当解雇訴訟を提起され、困難な状況に置かれた場合は、法務法人大倫の弁護士を訪ね、🔗不当解雇行政訴訟などへの防御をご検討ください。

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